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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則

平成26年内閣官房・総務省令第1号
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定を実施するため、及び消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令(平成26年政令第206号)第1項の規定に基づき、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則を次のように定める。
(兼職の請求)
第1条 一般職の国家公務員による消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項に規定する求めは、別記様式第1号の兼職請求書でしなければならない。
(兼職台帳の整備)
第2条 所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長)は、一般職の国家公務員の兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
 兼職を認めた年月日
 一般職の国家公務員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
 兼職先及びその階級名
 兼職予定期間
(職務専念義務免除の承認の請求)
第3条 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令第1項に規定する承認の請求は、別記様式第2号の職務専念義務免除承認請求書でしなければならない。

附則

この命令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日内閣官房・総務省令第1号)
この命令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣官房・総務省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式第1号
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別記様式第2号
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