完全無料の六法全書
こども・こそだてしえんほうしこうきそく

子ども・子育て支援法施行規則

平成26年内閣府令第44号

第1章 総則

(法第7条第10項第4号の基準)
第1条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第7条第10項第4号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち、1日に保育する小学校就学前子どもの数が6人以上である施設 次に掲げる全ての事項を満たすものであること。
 保育に従事する者の数及び資格
(1) 保育に従事する者の数が、満1歳未満の小学校就学前子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない小学校就学前子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない小学校就学前子どもおおむね20人につき1人以上、満4歳以上の小学校就学前子どもおおむね30人につき1人以上であること。ただし、当該者の数は2人を下ることはできないこと。
(2) 保育に従事する者のうち、その総数のおおむね3分の1以上は、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号に掲げる事業を行う事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。)又は看護師(准看護師を含む。以下この条において同じ。)の資格を有する者であること。
(3) 保育士でない者について、保育士、保母、保父その他これらに紛らわしい名称が用いられていないこと。
 保育室等の構造、設備及び面積
(1) 小学校就学前子どもの保育を行う部屋(以下「保育室」という。)、調理室(給食を施設外で調理している場合、小学校就学前子どもが家庭からの弁当を持参している場合その他の場合にあっては、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備。以下同じ。)及び便所があること。
(2) 保育室の面積は、小学校就学前子ども1人につきおおむね1・65平方メートル以上であること。
(3) おおむね1歳未満の小学校就学前子どもの保育を行う場所は、おおむね1歳以上の小学校就学前子どもの保育を行う場所と区画され、かつ、安全性が確保されていること。
(4) 保育室は、採光及び換気が確保され、かつ、安全性が確保されていること。
(5) 便所用の手洗設備が設けられているとともに、便所は、保育室及び調理室と区画され、かつ、小学校就学前子どもが安全に使用できるものであること。
(6) 便器の数は、小学校就学前子どもおおむね20人につき一以上であること。
 非常災害に対する措置
(1) 消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備が設けられていること。
(2) 非常災害に対する具体的計画が立てられていること。
(3) 非常災害に備えた定期的な訓練が実施されていること。
(4) 保育室を2階に設ける場合は、保育室その他の小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。なお、当該建物が次の(i)及び(ii)のいずれも満たさないものである場合にあっては、(1)及び(2)に掲げる設備の設置及び訓練の実施を行うことに特に留意されていること。
(i) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
(ii) 次の表の上欄の(い)及び(ろ)の別に、同表の下欄に掲げる設備(小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、1以上設けられていること。
(い)
1 屋内階段
2 屋外階段
(ろ)
1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
(5) 保育室を3階以上に設ける場合は、次に掲げる事項を満たしていること。
(i) 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
(ii) 次の表の上欄に掲げる保育室の階の区分に応じ、同表の中欄の(い)及び(ろ)の別に、同表の下欄に掲げる設備(小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、1以上設けられていること。この場合において、当該設備は、いずれも避難上有効な位置に保育室の各部分から当該設備までの歩行距離が30メートル以内となるように設けられていること。
3階 (い)
1 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
2 屋外階段
(ろ)
1 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上 (い)
1 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
2 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段
(ろ)
1 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段(ただし、当該屋内避難階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段
(iii) 調理室と調理室以外の部分とが建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備によって区画されており、また、換気、暖房又は冷房の設備の風道の当該床若しくは壁を貫通する部分がある場合には、当該部分又はこれに近接する部分に防火上有効なダンパー(煙の排出量及び空気の流量を調節するための装置をいう。)が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(イ) 調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(ロ) 調理室に調理器具の種類に応じた有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
(iv) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でなされていること。
(v) 保育室その他小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。
(vi) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
(vii) カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
 保育の内容等
(1) 小学校就学前子ども1人1人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容が工夫されていること。
(2) 小学校就学前子どもが安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等がバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画が定められていること。
(3) 小学校就学前子どもの生活リズムに沿ったカリキュラムが設定され、かつ、それが実施されていること。
(4) 小学校就学前子どもに対し漫然とテレビやビデオを見せ続ける等、小学校就学前子どもへの関わりが少ない放任的な保育内容でないこと。
(5) 必要な遊具、保育用品等が備えられていること。
(6) 小学校就学前子どもの最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上及び適格性の確保が図られていること。
(7) 保育に従事する者が保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)を理解する機会を設ける等、保育に従事する者の人間性及び専門性の向上が図られていること。
(8) 小学校就学前子どもに身体的苦痛を与えること、人格を辱めること等がないよう、小学校就学前子どもの人権に十分配慮されていること。
(9) 小学校就学前子どもの身体、保育中の様子又は家族の態度等から虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる場合には、児童相談所その他の専門的機関と連携する等の体制がとられていること。
(10) 保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育が行われていること。
(11) 緊急時における保護者との連絡体制が整備されていること。
(12) 保護者や施設において提供されるサービスを利用しようとする者等から保育の様子や施設の状況を確認したい旨の要望があった場合には、小学校就学前子どもの安全確保等に配慮しつつ、保育室等の見学に応じる等適切に対応されていること。
 給食
(1) 調理室、調理器具、配膳器具、食器等の衛生管理が適切に行われていること。
(2) 小学校就学前子どもの年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等の状態を含む。)等に配慮した食事内容とされていること。
(3) 調理があらかじめ作成した献立に従って行われていること。
 健康管理及び安全管理
(1) 小学校就学前子ども1人1人の健康状態の観察が小学校就学前子どもの登園及び降園の際に行われていること。
(2) 身長及び体重の測定等基本的な発育状態の観察が毎月定期的に行われていること。
(3) 継続して保育している小学校就学前子どもの健康診断が入所時及び1年に2回実施されていること。
(4) 職員の健康診断が採用時及び1年に1回実施されていること。
(5) 調理に携わる職員の検便がおおむね1月に1回実施されていること。
(6) 必要な医薬品、医療用品等が備えられていること。
(7) 小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われていること。
(8) 睡眠中の小学校就学前子どもの顔色や呼吸の状態のきめ細かい観察が行われていること。
(9) 満1歳未満の小学校就学前子どもを寝かせる場合には、仰向けに寝かせることとされていること。
(10) 保育室での禁煙が厳守されていること。
(11) 小学校就学前子どもの安全確保に配慮した保育の実施が行われていること。
(12) 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等について適切な安全管理が図られていること。
(13) 不審者の施設への立入防止等の対策や緊急時における小学校就学前子どもの安全を確保する体制が整備されていること。
(14) 施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されていること。
(15) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面の交付が行われていること。
(16) 施設において提供される保育サービスを利用しようとする者からの利用の申込みがあったときは、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約内容等についての説明が行われていること。
(17) 職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする帳簿が整備されていること。
 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち、1日に保育する小学校就学前子どもの人数が5人以下であり、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設 次に掲げる全ての事項を満たすこと。
 保育に従事する者の数及び資格
(1) 保育に従事する者の数が、小学校就学前子どもおおむね3人につき1人以上であること。
(2) 保育に従事する者のうち、1人以上は、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者であること。
 保育室等の構造、設備及び面積
(1) 保育室のほか、調理設備(施設外調理その他の場合にあっては必要な調理機能)及び便所があること。
(2) 保育室の面積は、小学校就学前子どもの保育を適切に行うことができる広さが確保されていること。
 その他
 前号イ(3)、ロ(4)及び(5)、ハ(1)及び(3)、ニ(1)から(12)まで、ホ(1)から(3)まで並びにヘ(1)から(17)までに定める事項を満たしていること。
 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものであって、複数の保育に従事する者を雇用している施設 次に掲げる全ての事項を満たすこと。
 保育に従事する者の数が、小学校就学前子どもおおむね1人につき原則1人以上であること。
 保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。
 第1号イ(3)、ハ(3)、ニ(1)から(4)まで及び(6)から(11)まで並びにヘ(1)、(4)及び(7)から(17)までに定める事項を満たしていること。この場合において、同号ヘ(14)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面により提示」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものであって、前号に掲げる施設以外の施設 次に掲げる全ての事項を満たすこと。
 保育に従事する者の数が、小学校就学前子どもおおむね1人につき原則1人以上であること。
 保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。
 第1号イ(3)、ハ(3)、ニ(1)から(4)まで、(6)前段、(7)及び(8)並びに(10)及び(11)並びにヘ(1)、(4)及び(7)から(17)までに定める事項を満たしていること。この場合において、同号ヘ(4)中「採用時及び1年に1回」とあるのは「1年に1回」と、同号ヘ(14)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面により提示」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
(法第7条第10項第5号の基準等)
第1条の2 法第7条第10項第5号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第30条の4に規定する場合における法第30条第1項に規定する保育認定子どもを除く。)に対して教育・保育を行うこと。
 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に準じ、法第7条第10項第5号に規定する事業の対象とする小学校就学前子どもの年齢及び人数に応じて、当該小学校就学前子どもの処遇を行う職員を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者(次号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)であること。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。
 前号に規定する職員は、専ら法第7条第10項第5号に規定する事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該事業と幼稚園、認定こども園又は特別支援学校(以下この号において「幼稚園等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該事業を行うに当たって当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該事業に従事する職員を1人とすることができること。
 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
 幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第25条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
 特別支援学校 学校教育法第77条の規定に基づき文部科学大臣が定める特別支援学校の教育課程その他の教育内容に関する事項
 食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えていること。
2 法第7条第10項第5号ロの内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間は、第17条に定めるものとする。
(法第7条第10項第7号の基準)
第1条の3 法第7条第10項第7号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事業の類型に応じ、当該各号に定める基準とする。
 病児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期に至らず、当面、病状が急変するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において一時的に保育する事業 次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすこと。
 看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下この条において「看護師等」という。)は、当該事業を利用する病児(ロ及びホにおいて「対象病児」という。)おおむね10人につき1人以上とすること。
 保育士の数は、対象病児おおむね3人につき1人以上とすること。
 保育室、病児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室を有すること。
 事故防止及び衛生面に配慮するなど病児の養育に適した場所とすること。
 対象病児等の病状が急変した場合に当該対象病児等を受け入れることができる医療機関(以下この条において「協力医療機関」という。)及び対象病児等の病状、心身の状況の把握、感染の防止その他の事項に関して指導又は助言を行う医師(以下この条において「指導医」という。)をあらかじめ定めること。
 病後児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期であって、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において一時的に保育する事業 次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすこと。
 看護師等が当該事業を利用する病後児(ロにおいて「対象病後児」という。)おおむね10人につき1人以上とすること。
 保育士が対象病後児おおむね3人につき1人以上とすること。
 保育室、病後児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室を有すること。
 事故防止及び衛生面に配慮するなど病後児の養育に適した場所とすること。
 協力医療機関をあらかじめ定めること。
 保育所その他の施設において、当該施設に通園する小学校就学前子どもに対して緊急的な対応その他の保健的な対応を行う事業 次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ハに掲げる要件を除く。)を満たすこと。
 看護師等を当該事業を利用する小学校就学前子ども2人につき1人以上配置すること。
 感染を予防するため、事業を実施する場所と保育室等の間に間仕切りを設けること。
 協力医療機関及び指導医をあらかじめ定めること。
 病児又は病後児が当該病児又は病後児の居宅において一時的に保育する事業 イ及びロに掲げる要件(事業者が病院、診療所その他の医療機関である場合には、イに掲げる要件に限る。)を満たすこと。
 一定の研修を修了した看護師等、保育士又は家庭的保育者(児童福祉法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。)を当該事業を利用する病児又は病後児1人につき1人以上配置すること。
 協力医療機関及び指導医をあらかじめ定めること。
(法第7条第10項第8号の基準)
第1条の4 法第7条第10項第8号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする
 市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものであること。
 当該事業を行う者が児童福祉法第6条の3第14項に規定する援助希望者に対し講習を実施していること。

第1章の2 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等

(法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由)
第1条の5 法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること。
 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
 次のいずれかに該当すること。
 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
 次のいずれかに該当すること。
 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(イに該当する場合を除く。)
 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当すること。
(認定の申請等)
第2条 法第20条第1項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
 認定を受けようとする法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号の政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類
 前項第4号に掲げる事項を証する書類
3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(法第20条第3項に規定する内閣府令で定める期間)
第3条 法第20条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1月間とする。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該保護者が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を申請した場合を除き、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とする。
2 市町村は、第1条の5第3号、第6号又は第9号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。
(支給認定証の交付)
第4条の2 市町村は、法第20条第1項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者又は同条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の申請により、同項に規定する支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付する。
(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)
第5条 第2条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
(法第20条第4項に規定する内閣府令で定める事項)
第6条 法第20条第4項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日
 交付の年月日及び支給認定証番号
 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
 教育・保育給付認定に係る第1条の5各号に掲げる事由及び保育必要量(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
 教育・保育給付認定の有効期間
 その他必要な事項
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第7条 市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。
 利用者負担額(満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号若しくは第29条第3項第2号に掲げる額又は第30条第2項第3号若しくは第4号の市町村が定める額に限る。)
 食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項
2 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の規定による通知をするときは、前条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(法第21条に規定する内閣府令で定める期間)
第8条 法第21条に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
 前号に掲げる期間
 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
 第2号に掲げる期間
 効力発生日から、同日から起算して90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間
 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
 第2号に掲げる期間
 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
 前号に掲げる期間
 第3号ロに掲げる期間
 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
 第8号に掲げる期間
 第4号ロに掲げる期間
十一 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
 第8号に掲げる期間
 第5号ロに掲げる期間
十二 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
十三 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
(法第22条の届出)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子ども(法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)である場合に限る。)及び第3項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
2 法第22条に規定する内閣府令で定める事項は、第1条の5各号に掲げる事由の状況とする。
3 法第22条に規定する内閣府令で定める書類は、第2条第2項の書類とする。
4 市町村は、第1項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者に係る第7条第1項に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。
(法第23条第1項に規定する内閣府令で定める事項)
第10条 法第23条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
 保育必要量
 教育・保育給付認定の有効期間
 利用者負担額に関する事項
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第11条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄
 第1条の5各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
 その他必要な事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前条第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
 前項第3号に掲げる事項を証する書類
3 第9条第4項の規定は、第1項の規定による申請を受け、市町村が当該教育・保育給付認定保護者に係る第7条第1項に掲げる事項を変更する必要があると認める場合について準用する。
(市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第12条 市町村は、法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
 支給認定証を提出する必要がある旨
 支給認定証の提出先及び提出期限
(準用等)
第13条 第2条第3項から第5項まで、第3条から第5条まで及び第7条の規定は、法第23条第2項又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、第7条第1項中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときに法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。
2 市町村は、法第23条第2項又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第14条 市町村は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
 支給認定証を返還する必要がある旨
 支給認定証の返還先及び返還期限
(申請内容の変更の届出)
第15条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(以下この条において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書に支給認定証を添付して、市町村に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
 当該届出を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)
 当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄
 届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容
 その他必要な事項
2 前項の届書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付)
第16条 市町村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄
 申請の理由
3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(法第27条第1項に規定する1日当たりの時間及び期間)
第17条 法第27条第1項に規定する1日当たりの時間は4時間を標準とし、期間は39週以上として、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)と締結した保育の提供に関する契約において定める時間及び期間とする。
(施設型給付費の支給)
第18条 市町村は、法第27条第1項の規定に基づき、毎月、施設型給付費を支給するものとする。
(支給認定証の提示)
第19条 教育・保育給付認定保護者は、法第27条第2項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、特定教育・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・保育施設に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
(令第4条第2項第1号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者)
第20条 令第4条第2項第1号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者は、第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。
(令第4条第2項第2号の内閣府令で定める規定)
第21条 令第4条第2項第2号の内閣府令で定める規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条とする。
(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法)
第21条の2 市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下この条において同じ。)を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。
2 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
(令第4条第2項第6号の内閣府令で定める者)
第22条 令第4条第2項第6号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(令第4条第2項第6号に掲げる特定教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
 その他市町村の長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(特例施設型給付費の支給)
第23条 市町村は、法第28条第1項の規定に基づき、毎月、特例施設型給付費(同項第1号に係るものを除く。)を支給するものとする。
(準用)
第24条 第17条の規定は法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間について、第19条の規定は特例施設型給付費(法第28条第1項第1号に係るものを除く。)の支給について準用する。この場合において、第17条の規定中「認定こども園」とあるのは「保育所」と読み替えるものとする。
(地域型保育給付費の支給)
第25条 市町村は、法第29条第1項の規定に基づき、毎月、地域型保育給付費を支給するものとする。
(支給認定証の提示)
第26条 教育・保育給付認定保護者は、法第29条第2項の規定に基づき、満3歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
(特例地域型保育給付費の支給)
第27条 市町村は、法第30条第1項の規定に基づき、毎月、特例地域型保育給付費(同項第1号に係るものを除く。)を支給するものとする。
(準用)
第28条 第17条の規定は法第30条第1項第2号及び第4号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間について、第26条の規定は特例地域型保育給付費(法第30条第1項第1号に係るものを除く。)の支給について準用する。この場合において、第17条の規定中「特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)」とあるのは「特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者」と読み替えるものとする。
(令第14条の内閣府令で定める者)
第28条の2 令第14条の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び前号に掲げる者を除く。)

第1章の3 子育てのための施設等利用給付

第1節 施設等利用給付認定等

(認定の申請等)
第28条の3 法第30条の5第1項の規定により同項に規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
 認定を受けようとする法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由
 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、市町村民税世帯非課税者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)に該当する旨
2 前項の申請書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
4 特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(法第30条の5第3項に規定する内閣府令で定める事項)
第28条の4 法第30条の5第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)の氏名、居住地及び生年月日
 施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
 施設等利用給付認定の年月日及び認定番号
 該当する法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
 施設等利用給付認定に係る第1条の5各号に掲げる事由(法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
 次条に規定する施設等利用給付認定の有効期間
 その他必要な事項
(法第30条の6に規定する内閣府令で定める期間)
第28条の5 法第30条の6に規定する内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定子どもが該当する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が法第30条の5第1項の規定による申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第1条の5第2号、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 前号に定める期間(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、認定起算日から当該施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間。以下この条において同じ。)
 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第1条の5第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間
 第1号に定める期間
 認定起算日から、当該施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間
 第1号に定める期間
 認定起算日から、同日から起算して90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間
 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第1条の5第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間
 第1号に定める期間
 認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
(法第30条の7の届出)
第28条の6 施設等利用給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)及び第3項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
2 法第30条の7に規定する内閣府令で定める事項は、第1条の5各号に掲げる事由の状況又は当該施設等利用給付認定保護者(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る者に限る。)の属する世帯の所得の状況とする。
3 法第30条の7に規定する内閣府令で定める書類は、第28条の3第2項の書類とする。
(法第30条の8第1項に規定する内閣府令で定める事項)
第28条の7 法第30条の8第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 該当する法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
 施設等利用給付認定の有効期間
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第28条の8 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び施設等利用給付認定保護者との続柄
 第1条の5各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
 その者の属する世帯の所得の状況(法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもから同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更に係る申請に限る。)
 その他必要な事項
2 前項の申請書には、前項第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(市町村の職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第28条の9 市町村は、法第30条の8第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(準用)
第28条の10 第28条の3第3項及び第4項の規定は、法第30条の8第2項又は第4項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。
(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)
第28条の11 市町村は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を書面により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第28条の12 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項(第3号において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 当該届出を行う施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)
 当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び施設等利用給付認定保護者との続柄
 届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容
 その他必要な事項
2 前項の届書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
第28条の13 次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第30条の5第1項の規定による申請を行うことができない。
 その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該保育認定子ども
 その小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第28条の14 前条第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村(次項において単に「市町村」という。)に提出しなければならない。
 当該小学校就学前子どもの保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
 当該小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該保護者との続柄
 当該令第1条に規定する施設の名称及び所在地
2 前条第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を市町村に提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。
3 前2項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している令第1条に規定する施設を経由して提出することができる。

第2節 施設等利用費の支給

(施設等利用費の支給)
第28条の15 市町村は、施設等利用費の公正かつ適正な支給及び円滑な支給の確保、施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減及び利便の増進その他地域の実情を勘案して定める方法により、法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給又は同条第3項の規定による支払を行うものとする。
(法第30条の11第1項の内閣府令で定める費用)
第28条の16 法第30条の11第1項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用
 特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用
 食事の提供に要する費用
 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
 前4号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(令第15条の6第1項の内閣府令で定める額)
第28条の17 令第15条の6第1項の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
 幼稚園 8700円
 特別支援学校 400円
(令第15条の6第2項第2号の内閣府令で定める日数等)
第28条の18 令第15条の6第2項第2号の内閣府令で定める1月当たりの日数は、26日とする。
2 令第15条の6第2項第2号に規定する場合における同号に定める額は、450円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。
3 令第15条の6第2項第3号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される1日当たりの時間が8時間(法第7条第10項第5号イ又はロに定める1日当たりの時間を含む。)、かつ、1年当たりの期間が200日とする。
(施設等利用費の支給申請)
第28条の19 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない。
 施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地
 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日
 認定番号
 特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称
 現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額
2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第56条第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第5号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。

第2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1款 特定教育・保育施設
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第29条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
 施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
 認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し
 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数
 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三 法第33条第2項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準
十四 当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項
十五 法第40条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第33条第2項において「誓約書」という。)
十六 役員の氏名、生年月日及び住所
十七 その他確認に関し必要と認める事項
(特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)
第30条 法第31条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。
 当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
 当該確認に係る設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該確認に係る事業の開始の予定年月日
 定めようとする法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員の数
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第31条 法第32条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る施設の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 施設の名称、教育・保育施設の種類及び所在地
 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 利用定員を増加しようとする理由
(準用)
第32条 第30条の規定は、法第32条第1項の規定により法第27条第1項の確認の変更の申請があった場合及び法第32条第3項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第33条 特定教育・保育施設の設置者は、第29条第1号(教育・保育施設の種類を除く。)、第2号、第4号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号、第9号、第14号及び第16号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定教育・保育施設の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第34条 法第35条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。
 利用定員を減少しようとする年月日
 利用定員を減少する理由
 現に利用している小学校就学前子どもに対する措置
 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの減少後の利用定員
(令第18条第1項の内閣府令で定める者)
第35条 令第18条第1項の内閣府令で定める者は、市町村長、内閣総理大臣又は都道府県知事(第42条、第46条及び第53条の4において「市町村長等」という。)が法第56条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。
(令第18条第2項第1号の内閣府令で定める密接な関係等)
第36条 令第18条第2項第1号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
 その者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又はその者若しくはその者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。
 法第27条第1項の規定により市町村長の確認を受けた者であること。
2 令第18条第2項第1号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 その者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者
 その者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
 その者(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
 その者の事業の方針の決定に関して、前3号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
3 令第18条第2項第1号ロの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者
 その者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
 その者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
 事業の方針の決定に関するその者の親会社等の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 令第18条第2項第1号ハの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者
 その者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
 その者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
 事業の方針の決定に関するその者の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者
(聴聞決定予定日の通知)
第37条 令第18条第2項第3号の規定による通知をするときは、法第38条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第41条の内閣府令で定める事項)
第38条 法第41条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該特定教育・保育施設の設置者の名称
 当該特定教育・保育施設の名称及び所在地
 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 教育・保育施設の種類
第2款 特定地域型保育事業者
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第39条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき確認を受けようとする地域型保育事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から確認を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
 地域型保育事業の認可証等の写し
 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数
 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所
 運営規程
 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三 法第45条第2項の規定により満3歳未満保育認定子どもを選考する場合の基準
十四 当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項
十五 法第52条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第41条第2項において「誓約書」という。)
十六 役員の氏名、生年月日及び住所
十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条第1項及び第2項の規定により連携協力を行う特定教育・保育施設又は同項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第1第2号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
十八 その他確認に関し必要と認める事項
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第40条 法第44条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 利用定員を増加しようとする理由
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)
第41条 特定地域型保育事業者は、第39条第1号、第2号、第4号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号、第9号、第14号、第16号及び第17号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定地域型保育事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
3 第34条の規定は、法第47条第2項の規定により特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときについて準用する。この場合において、第34条第4号中「法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)」とあるのは、「満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分」と読み替えるものとする。
(令第21条第1項の内閣府令で定める者)
第42条 令第21条第1項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第56条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定地域型保育事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定地域型保育事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。
(聴聞決定予定日の通知)
第43条 令第21条第2項第4号の規定による通知をするときは、法第50条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第53条の内閣府令で定める事項)
第44条 法第53条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該特定地域型保育事業者の名称
 当該確認に係る事業所の名称及び所在地
 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 地域型保育事業の種類
第3款 業務管理体制の整備等
(法第55条第1項の内閣府令で定める基準)
第45条 法第55条第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 確認を受けている施設又は事業所の数が1以上20未満の事業者 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
 確認を受けている施設又は事業所の数が20以上100未満の事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
 確認を受けている施設又は事業所の数が100以上の事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第46条 特定教育・保育提供者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届け出なければならない。
 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が20以上の事業者の場合に限る。)
 業務執行の状況の監査の方法の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が100以上の事業者の場合に限る。)
2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第55条第2項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届け出なければならない。
3 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、変更後の区分により届け出るべき市町村長等及び変更前の区分により届け出るべき市町村長等の双方に届け出なければならない。
(市町村長の求めに応じて法第56条第1項の権限を行った場合における内閣総理大臣又は都道府県知事による通知)
第47条 法第56条第4項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(法第57条第3項の規定による命令に違反した場合における内閣総理大臣又は都道府県知事による通知)
第48条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が法第57条第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該特定教育・保育提供者の確認を行った市町村長に通知しなければならない。
第4款 教育・保育に関する情報の報告及び公表
(法第58条第1項の内閣府令で定めるとき)
第49条 法第58条第1項の内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある特定教育・保育提供者以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。
(法第58条第1項の内閣府令で定める情報)
第50条 法第58条第1項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の提供を開始しようとするときにあっては別表第1に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあっては別表第1及び別表第2に掲げる項目に関するものとする。
(法第58条第2項の規定による公表の方法)
第51条 都道府県知事は、法第58条第1項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に同条第3項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
(法第58条第3項の内閣府令で定める教育・保育情報)
第52条 法第58条第3項の内閣府令で定める教育・保育情報は、別表第1及び別表第2に掲げる項目に関する情報とする。
(法第58条第7項の内閣府令で定める情報)
第53条 法第58条第7項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に従事する従業者に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

第2節 特定子ども・子育て支援提供者

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第53条の2 法第58条の2の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設又は事業所の設置の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
 施設又は事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所
 設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の認可証の写しその他の子ども・子育て支援施設等であることを証する書類
 施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(次条第2項において「誓約書」という。)
 役員の氏名、生年月日及び住所
 その他確認に関し必要と認める事項
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)
第53条の3 特定子ども・子育て支援提供者は、第53条の2第1号(子ども・子育て支援施設等の種類を除く。)、第2号、第4号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第6号及び第8号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者の役員若しくはその長又は特定子ども・子育て支援施設等である事業を行う者に係る管理者若しくは役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(令第22条の3第1項の内閣府令で定める者)
第53条の4 令第22条の3第1項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第58条の8第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定子ども・子育て支援提供者による子ども・子育て支援の提供体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該子ども・子育て支援提供者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。
(聴聞決定予定日の通知)
第53条の5 令第22条の3第2項第4号の規定による通知をするときは、法第58条の8第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第58条の11の内閣府令で定める事項)
第53条の6 法第58条の11の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該特定子ども・子育て支援提供者の名称
 当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地
 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 子ども・子育て支援施設等の種類
 特定子ども・子育て支援施設等である法第7条第10項第5号に掲げる事業にあっては、第28条の18第3項を満たしているか否かの別

第3章 地域子ども・子育て支援事業

(法第59条第1号に規定する内閣府令で定める便宜)
第54条 法第59条第1号に規定する内閣府令で定める便宜は、子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、子ども及びその保護者と市町村、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者等との連絡調整その他の子ども及びその保護者に必要な支援とする。
(法第59条第3号ロに規定する内閣府令で定めるもの)
第54条の2 法第59条第3号ロに規定する内閣府令で定めるものは、食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用とする。

第4章 子ども・子育て支援事業計画

(市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)
第55条 法第61条第8項の内閣府令で定める方法は、市町村子ども・子育て支援事業計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

第5章 費用等

(令第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由)
第56条 令第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由は、次に掲げる事由とする。
 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条第2号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)
第57条 市町村は、令第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第1号又は第2号の事由があると認めた場合は、令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条第2号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を定めるものとする(ただし、利用者負担額以上の額に限る。)。
2 市町村は、令第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第3号又は第4号の事由があると認めた場合は、令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条各号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のいずれかを選択するものとする(ただし、利用者負担額以上の額に限る。)。
 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下この条において同じ。)(次号に掲げるものを除く。) 8万円、6万1000円、4万4500円、3万円、1万9500円、9000円又は零
 満3歳未満保育認定子ども(短時間認定保護者に係るものに限る。) 7万8800円、6万100円、4万3900円、2万9600円、1万9300円、9000円又は零
3 市町村は、令第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第3号又は第4号の事由があると認めた場合であって、負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条第2号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前項第1号又は第2号の規定により選択される額に100分の50を乗じて得た額
 令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
4 市町村は、令第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第3号又は第4号の事由があると認めた場合であって、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条第2号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額が5万7700円未満(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、7万7101円未満)であるときは、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 令第14条第1号イ又はロに掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2項第1号又は第2号の規定により選択される額に100分の50を乗じて得た額(令第9条において準用する令第4条第2項第8号に掲げる教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)
 令第14条第2号イからハまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
(令第24条第2項の内閣府令で定める事由)
第58条 令第24条第2項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 月の途中において特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)を受けることをやめること
 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うこと
 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えること
(令第24条第2項の内閣府令で定める日数)
第59条 令第24条第2項の内閣府令で定める日数は、25日とする。
(令第24条の4第2項の内閣府令で定める事由及び日数)
第59条の2 令第24条の4第2項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 月の途中において特定子ども・子育て支援を受けることをやめること
 月の途中において、利用する特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の変更を行うこと
2 令第24条の4第2項の内閣府令で定める日数は、前項に掲げる事由があった月において特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を開所する日数とする。

第6章 雑則

(身分を示す証明書の様式)
第60条 法第13条第2項(法第30条の3において準用する場合を含む。)及び法第14条第2項(法第30条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 法第15条第3項(法第30条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。
3 法第38条第2項及び第58条の8第2項において準用する法第13条第2項、法第50条第2項において準用する法第13条第2項及び法第56条第5項において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第4条から第7条までの規定は、法附則第1条第4号の規定の施行の日から施行する。
(就労時間に係る要件に関する特例)
第2条 施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第1条の5第1号の規定の適用については、同号中「48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町村」とあるのは、「市町村」とする。
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
第3条 法附則第6条第1項の場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第1項 特定教育・保育施設等 特定教育・保育施設等(第1号に掲げる事項については、法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。第9条第4項において同じ。)
第29条第13号から第17号まで
十三 法第33条第2項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準
十四 当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項
十五 法第40条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第33条第2項において「誓約書」という。)
十六 役員の氏名、生年月日及び住所
十七 その他確認に関し必要と認める事項
十三 当該申請に係る事業に係る施設型給付費(法附則第6条第1項に規定する委託費を含む。)及び特例施設型給付費の請求に関する事項
十四 法第40条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第33条第2項において「誓約書」という。)
十五 役員の氏名、生年月日及び住所
十六 その他確認に関し必要と認める事項
第33条第1項 第14号及び第16号 第13号及び第15号
(教育・保育施設の別段の申出)
第4条 法附則第7条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申請書を当該申出に係る認定こども園、幼稚園又は保育所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
 当該申出に係る認定こども園、幼稚園又は保育所の名称及び所在地並びにその設置者及び管理者の氏名及び住所
 法附則第7条本文の規定に係る確認を不要とする旨
(別段の申出をしない認定こども園等の設置者に係る特定教育・保育施設の利用定員等)
第5条 市町村長は、法附則第7条ただし書の規定による別段の申出をしない認定こども園、幼稚園又は保育所(第3項及び次条において「みなし認定こども園等」という。)の設置者に係る特定教育・保育施設の利用定員を定めるものとする。
2 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
3 前項の規定による協議は、第30条各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び過去3年間におけるみなし認定こども園等の利用人数を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。
第6条 みなし認定こども園等は、施行日までの間に、第29条各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項及び過去3年間におけるみなし認定こども園等の利用人数を記載した書類を、当該みなし認定こども園等の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(別段の申出をしない市町村に係る特定地域型保育事業の利用定員)
第7条 附則第5条第1項の規定は、法附則第8条ただし書の規定による別段の申出をしない市町村について、準用する。
(特定市町村の要件)
第8条 法附則第14条第1項の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 前年度の4月1日以降において、特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)、特定地域型保育事業又は特例保育を行う施設(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(法第19条第1項第2号又は第3号に係る認定の申請をしたものに限る。以下この条において「保育認定保護者」という。)の当該申込みに係る児童のうちに特定教育・保育施設等を利用していないもの(保育認定保護者が利用を希望する特定教育・保育施設等以外の特定教育・保育施設等を利用できることその他の特別な事情があると認められるものを除く。)があること。
 当該年度以降に保育認定保護者による特定教育・保育施設等の利用の申込みが増加することが見込まれること(前号に該当する場合を除く。)。
(保育充実事業)
第9条 法附則第14条第1項に規定する保育充実事業は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業とする。
 幼稚園(国及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)であって認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けていないもの(認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の要件、同法第13条第1項の基準又は児童福祉法第34条の16第1項の基準(小規模保育事業に係るものに限る。)に適合することが見込まれるものに限る。)において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間外において教育活動を長時間行うことに要する費用の一部を補助する事業
 児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第35条第4項の認可又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の認定を受けていないもの(国及び地方公共団体以外の者が設置するものであって、児童福祉法第34条の16第1項の基準(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業に係るものに限る。)、同法第45条第1項の基準(保育所に係るものに限る。)、認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の要件又は同法第13条第1項の基準に適合することが見込まれるものに限る。)において、児童福祉法第39条第1項に規定する乳児・幼児に対する保育を行うことに要する費用の一部を補助する事業
(協議会)
第10条 法附則第14条第4項の規定に基づき都道府県が組織する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
 当該都道府県
 協議会において協議する施策の対象とする特定市町村又は事業実施市町村
2 協議会を組織する都道府県は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
 教育・保育施設の設置者又は地域型保育を行う事業者
 教育・保育に関し学識経験のある者
 前項第2号に掲げる特定市町村又は事業実施市町村以外の市町村
 その他当該都道府県が必要と認める者
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
4 都道府県知事は、協議会を組織したときは、次の各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出るものとする。
 協議会を組織した旨
 当該協議会の名称
 当該協議会において協議する施策の対象とする特定市町村又は事業実施市町村の名称
5 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を文部科学大臣及び厚生労働大臣に通知するものとする。
6 協議会において協議が調った事項について、都道府県が行う小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に当該事項を定めるものとする。
(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)
第11条 令附則第11条第1項第1号に掲げる幼稚園又は保育所は、次に掲げる要件に該当するものとする。
 令附則第11条第1項第1号の認定こども園法第3条第1項の認定を辞退した認定こども園の所在する区域と同一の区域内にあること。
 当該認定こども園の数と設置する幼稚園の数又は設置する保育所の数が同一の数以下であること。
第12条 当分の間、法第27条第1項の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する第33条第2項の規定の適用については、同項中「設置者の役員又は」とあるのは、「管理者の変更又は当該特定教育・保育施設の設置者の役員若しくは」とする。
第13条 第1条の2第2号の規定の適用については、当分の間、「半数」とあるのは「3分の1」とする。
附則 (平成26年7月17日内閣府令第55号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日内閣府令第26号)
この府令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日内閣府令第55号)
この府令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月28日内閣府令第76号)
この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条、第2条第1項中「市町村」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に改める部分、第4条、第9条並びに様式第1号、様式第2号及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府令第29号)
(施行期日)
1 この府令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の第28条の2及び第57条第4項の規定は、この府令の施行の日以後に行われる法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第18号)
(施行期日)
1 この府令は、平成29年4月1日から施行する。
(子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(以下「新子ども・子育て支援法施行規則」という。)第57条第2項及び第4項の規定は、この府令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
3 新子ども・子育て支援法施行規則第20条の規定は、平成29年度以後の年度分の子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の額の算定について適用し、平成28年度以前の年度分の同号に規定する市町村民税の所得割の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成29年9月21日内閣府令第44号)
この府令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成30年3月31日内閣府令第21号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年8月31日内閣府令第42号)
(施行期日)
1 この府令は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の子ども・子育て支援法施行規則の規定は、この府令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月27日内閣府令第47号)
この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府令第12号)
この府令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第1号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる
附則 (令和元年5月31日内閣府令第6号)
(施行期日)
第1条 この府令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第28条の3、第28条の4、第53条の2、第53条の6、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(子ども・子育て支援施設等の別段の申出)
第2条 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号。以下「令和元年改正法」という。)附則第3条ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申出に係る幼稚園(令和元年改正法による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第64号。以下「新法」という。)第7条第10項第2号に規定する幼稚園をいう。第1号及び次条において同じ。)又は特別支援学校(新法第7条第10項第3号に規定する特別支援学校をいう。第1号及び次条において同じ。)の所在地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。次条において同じ。)に提出して行うものとする。
 当該申出に係る幼稚園又は特別支援学校の名称及び所在地並びにその設置者及び管理者の氏名及び住所
 令和元年改正法附則第3条本文の規定に係る確認を不要とする旨
(別段の申出をしない幼稚園又は特別支援学校の設置者に係る届出)
第3条 令和元年改正法附則第3条ただし書の規定による別段の申出をしない幼稚園又は特別支援学校の設置者(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)を除く。)は、この府令の施行の日までの間に、第53条の2第5号に掲げる書類を、当該幼稚園又は特別支援学校の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
(令和元年改正法附則第4条第2項の規定により市町村が条例を定めた場合における技術的読替え)
第4条 令和元年改正法附則第4条第2項の規定により、市町村が条例を定めた場合における第53条の6の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第53条の6
一 当該特定子ども・子育て支援提供者の名称
二 当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地
三 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
四 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 子ども・子育て支援施設等の種類
六 特定子ども・子育て支援施設等である法第7条第10項第5号に掲げる事業にあっては、第28条の18第3項を満たしているか否かの別
一 当該特定子ども・子育て支援提供者の名称
二 当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地
三 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
四 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 子ども・子育て支援施設等の種類
六 特定子ども・子育て支援施設等である法第7条第10項第5号に掲げる事業にあっては、第28条の18第3項を満たしているか否かの別
七 法附則第4条第2項の規定による条例で定める基準への適合状況
別表第1(第50条、第52条関係)
 施設又は事業所(以下この表及び次表において「施設等」という。)を運営する法人に関する事項
 法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
 法人の代表者の氏名及び職名
 法人の設立年月日
 法人が教育・保育を提供し、又は提供しようとする施設等の所在地を管轄する都道府県の区域内に所在する当該法人が設置する教育・保育施設及び当該法人が行う地域型保育事業
 その他都道府県知事が必要と認める事項
 当該報告に係る教育・保育を提供し、又は提供しようとする施設等に関する事項
 教育・保育施設又は地域型保育事業の種類
 施設等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
 事業所番号
 施設等の管理者の氏名及び職名
 認定こども園、幼稚園、保育所又は地域型保育事業の認可又は認定を受けた年月日
 当該報告に係る事業の開始年月日又は開始予定年月日及び確認を受けた年月日
 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の規定により連携する特定教育・保育施設又は居宅訪問型保育連携施設の名称(特定地域型保育事業者に限る。)
 その他都道府県知事が必要と認める事項
 施設等において教育・保育に従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項
 職種別の従業者の数
 従業者の勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの小学校就学前子どもの数等
 従業者の教育・保育の業務に従事した経験年数等
 従業者の有する教育又は保育に係る免許、資格の状況
 その他都道府県知事が必要と認める事項
 教育・保育等の内容に関する事項
 施設等の開所時間、利用定員、学級数その他の運営に関する方針
 当該報告に係る教育・保育の内容等(特定教育・保育施設における保護者に対する子育ての支援の実施状況(幼稚園及び保育所については実施している場合に限る。)を含む。)
 異なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳幼児の発育及び発達の過程等に応じた適切な支援及び満3歳以上の幼児を保育する場合における集団保育の提供のための配慮等(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業として行われる保育を行う事業者に限る。)
 当該報告に係る教育・保育の提供に係る居室面積、園舎面積、園庭の面積等(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)附則第4条の規定により同令の規定を読み替えて適用する場合にあっては、その旨を含む。)
 施設等の利用手続、選考基準その他の利用に関する事項
 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況
 当該報告に係る教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
 施設等の教育・保育の提供内容に関する特色等
 その他都道府県知事が必要と認める事項
 当該報告に係る教育・保育を利用するに当たっての利用料等に関する事項
 その他都道府県知事が必要と認める事項
別表第2(第50条、第52条関係)
第1 教育・保育の内容に関する事項
 教育・保育の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり利用者等の権利擁護等のために講じている措置
 教育・保育の提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況
 利用者等に対する利用者が負担する利用料等に関する説明の実施の状況
 相談、苦情等の対応のための取組の状況
第2 教育・保育を提供する施設等の運営状況に関する事項
 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
 情報の管理、個人情報保護等のための取組の状況
 教育・保育の提供内容の改善の実施の状況
第3 都道府県知事が必要と認める事項
様式第1号(第60条第1項関係)
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様式第2号(第60条第2項関係)
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様式第3号(第60条第3項関係)
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