完全無料の六法全書
けいざいきんゆうかっせいかとくべつちくのくいきないにおけるじぎょうのにんていしんせいとうにかんするないかくふれい

経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令

平成26年内閣府令第33号
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第57条の2並びに沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号)第26条及び第27条の規定に基づき、経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令を次のように定める。
(欠格事由の対象法令)
第1条 沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第26条第2項第3号に規定する内閣府令で定める法令は、次の各号に掲げる業務を行う法人にあっては、金融関係法令とする。
 次に掲げる金融業に係る業務
 銀行業、無尽業又は株式会社商工組合中央金庫若しくは株式会社日本政策投資銀行の行う事業
 農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫又は労働金庫連合会の行う事業
 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う信用事業及び共済事業
 貸金業、クレジットカード業若しくは割賦金融業、住宅専門金融業又は証券金融業
 金融商品取引業又は確定拠出年金運営管理業
 信託業又は信託契約代理業
 短資業又は金融商品取引所の行う事業
 生命保険業、損害保険業、保険媒介業又は保険代理業
 前号に規定する金融業に付随する業務であって次に掲げるもの
 金融商品及び金融サービスに関し、計算を行う業務又は電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売若しくは保守を行う業務を含む。)
 金融商品及び金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、又は勧誘する業務
 金融商品及び金融サービスに関する文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
 現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又はその保管を行う業務
 前号及びイからニまでに定める業務に係る施設の設置若しくは運営を行う業務又は前号及びイからニまでに定める業務に係る事業を営む者若しくは新たに営もうとする者の業務を支援する業務
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所の委託を受けて行う同法第85条第4項に規定する特定業務
(令第26条第2項第4号の内閣府令で定める場合及び期間)
第1条の2 令第26条第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 法第56条第1項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化計画(沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第55条の3第1項に規定する認定経済金融活性化計画をいう。以下同じ。)に定められた特定経済金融活性化産業(法第55条の2第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業をいう。以下同じ。)に属する事業を営んでいた場合 当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
 法第56条第1項に規定する法人が経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間
(令第26条第2項第6号の内閣府令で定める要件)
第2条 令第26条第2項第6号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち5人以上の者が、次に掲げる市町村の区域内に住所を有する者であることとする。
 経済金融活性化特別地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村
 前号の市町村に隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村
(令第26条第2項第8号の内閣府令で定める事業)
第3条 令第26条第2項第8号の内閣府令で定めるその事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しい事業は、次に掲げる事業とする。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業
(申請書の記載事項)
第4条 令第27条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
 法人の設立時期、経済金融活性化特別地区の区域内において営む認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業の種類及び事業計画、他に事業を行っているときはその事業の種類その他必要な事項
 経済金融活性化特別地区の区域内において営む認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業に係る施設の内容
 第1条の2各号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち経済金融活性化特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日
(申請書の添付書類)
第5条 令第27条第1項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。
 経済金融活性化特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類
 常時5人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
 令第26条第2項第3号及び第5号から第8号までに掲げる要件に該当することを説明した書類
 当該区域内における認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業に係る施設の床面積を記載した施設の図面
(事業の開始等の届出)
第6条 令第27条第2項の規定による届出をしようとする事業認定を受けた法人は、事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 前項の事業認定を受けた法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)
第7条 令第27条第3項の規定による届出をしようとする事業認定を受けた法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
 当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合 次に掲げる事項
 変更前及び変更後の本店又は主たる事務所の所在地
 本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由
 当該法人の常時使用する従業員の数が5人に満たなくなったときに該当する場合 当該法人の常時使用する従業員の数が5人に満たなくなった年月日及び理由
 令第26条第2項第3号又は第5号から第8号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合 当該要件に該当しなくなった年月日及び理由
(法第57条の2第1項の指定会社の要件)
第8条 法第57条の2第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 法第56条第1項の認定を受けた法人であること。
 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であって、その設立の日以後10年を経過していないこと。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。
 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が1億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が1000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
 イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
 個人からの金銭の払込み(商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治32年法律第48号)第341条ノ8第2項第6号に規定する払込みを除く。以下同じ。)を受けて新株を発行するときに、その新株の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(当該契約に係る払込金を、経済金融活性化特別地区の区域内において営む認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する旨の記載があるものに限る。以下「特定株式投資契約」という。)を締結する株式会社であること。
(報告書の提出時期及び手続)
第9条 法第57条の2第2項の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第1による実施状況報告書を提出して行うものとする。
 前年度の指定に係る認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業の実施状況
 前年度の収支決算
 特定株式投資契約による資金の調達に関する実績
2 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業を適切に実施していると認めるときは、指定会社(法第57条の2第1項に規定する指定会社をいう。以下同じ。)に対して、別記様式第2による当該事業を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第3によりその旨及びその理由を通知するものとする。
4 指定会社は、第2項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、第1項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。
(法第57条の2の規定による指定会社の指定の申請手続等)
第10条 指定を受けようとする会社は、別記様式第4による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを沖縄県知事に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 申請書の提出の日の属する事業年度の直前の事業年度(次号において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
 基準事業年度の確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)に添付された法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第34条第2項に規定する別表2の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
 申請の日における株主名簿
 常時使用する従業員数を証する書面
 組織図
 第8条各号に掲げる指定会社の要件に該当する旨の別記様式第5による宣言書
 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 沖縄県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 沖縄県知事は、指定をしたときは、第1項の会社に対して、別記様式第6による指定書を交付するものとする。
4 沖縄県知事は、指定をしないこととしたときは、第1項の会社に対して、別記様式第7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 指定会社は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
6 沖縄県知事は、法第57条の2第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
7 沖縄県知事は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
8 沖縄県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
9 沖縄県知事は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(指定会社に係る株式の払込みの確認等)
第11条 指定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約の締結の状況及び見込み(払込みを受ける予定日を含む。)について、別記様式第8の報告書を沖縄県知事に提出するものとする。
2 指定会社により発行される株式を金銭による払込みにより取得を行おうとする個人が民法組合等(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該指定会社は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
 当該民法組合等の組合契約書の写し
 当該民法組合等が取得した当該株式(会社法(平成17年法律第86号)第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
 別記様式第9による当該民法組合等が民法第667条第1項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面
3 沖縄県知事は、第1項の報告書に関し、同項の払込みを受ける予定日において当該会社がその設立の日以後10年を経過しておらず、かつ、指定に係る認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業が適切に実施される見込みであると認めるときは、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、指定会社に対し、別記様式第10による当該事業が適切に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。
4 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第11によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 指定会社は、第3項の書面の交付を受けたときは、特定株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。
6 認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(当該指定会社が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び払込みがあった日ごと)に、別記様式第12による申請書1通を沖縄県知事に提出するものとする。
7 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 前条第3項の規定により交付を受けた指定書の写し
 当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し
 当該個人が取得した当該株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
 会社法第34条第1項又は同法第208条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、特定株式投資契約を締結した契約書の写し
 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
8 沖縄県知事は、第6項の規定による提出を受けたときは、同項の払込みがあった日において当該会社の設立の日以後10年を経過していないことその他の内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である同項の指定会社に対して、同項の個人及び払込みがあった日ごとに別記様式第13による確認書を交付するものとする。
9 沖縄県知事は、前項の確認をしないときは、申請者である第6項の指定会社に対して、同項の個人ごとに別記様式第14によりその旨及びその理由を通知するものとする。

附則

(施行期日)
1 この府令は、平成26年4月1日から施行する。
(金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令の廃止)
2 金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令(平成14年内閣府令第22号)は、廃止する。
附則 (平成26年7月7日内閣府令第51号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月27日内閣府令第15号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式第1(第9条関係)
[画像]
別記様式第2(第9条関係)
[画像]
別記様式第3(第9条関係)
[画像]
別記様式第4(第10条関係)
[画像]
別記様式第5(第10条関係)
[画像]
別記様式第6(第10条関係)
[画像]
別記様式第7(第10条関係)
[画像]
別記様式第8(第11条関係)
[画像]
別記様式第9(第11条関係)
[画像]
別記様式第10(第11条関係)
[画像]
別記様式第11(第11条関係)
[画像]
別記様式第12(第11条関係)
[画像]
別記様式第13(第11条関係)
[画像]
別記様式第14(第11条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。