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国家戦略特別区域法施行規則

平成26年内閣府令第20号
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)及び国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
(法第2条第2項第2号の内閣府令で定める事業)
第1条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第2条第2項第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる事業であって次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。)
 高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの
(1) 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(2) 高度な細胞の再生及び移植による再生医療(以下この(2)並びに第11条の2第2号イ(1)及び(3)において「高度再生医療」という。)の研究開発又は高度再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(3) 手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(4) 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験をいう。第11条の2第2号イ(3)において同じ。)その他臨床研究に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(5) 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(6) 高度な医療を提供する医療施設又は医療設備((7)及び(8)並びに第11条の2第2号イ(4)及び(5)において「高度医療施設等」という。)の整備又は運営に関する事業
(7) 高度医療施設等に近接して設けられるホテル、旅館その他の宿泊施設であって、専ら患者又はその家族の利用に供されるものの整備又は運営に関する事業
(8) 高度医療施設等への外国人の患者の受入れに必要な渡航に係る手続の代行、当該渡航に付随して行う通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。ロ(3)及び第12条の2第2号ロ(2)において同じ。)その他外国人の患者の便宜となるサービスの提供に関する事業
 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業であって次に掲げるもの
(1) 2以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は海外の地域の数が2以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。)の過半数を取得し、又は保有することにより、当該2以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、内部統制の整備支援、資金運用等の業績管理その他の当該2以上の法人が行う事業を統括する事業(当該事業に係る第3条第1項に規定する事業実施計画が内閣総理大臣が定める要件を満たすものに限る。第11条第1項第4号において「統括事業」という。)
(2) 国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設、文化施設その他の利用に供する施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。)
(3) 国際会議等への外国人の参加に必要な渡航に係る手続の代行又は当該渡航に付随して行う通訳案内その他の外国人の参加者の便宜となるサービスの提供に関する事業
(4) 外国会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。(7)及び(8)並びに第11条の2第2号ロ(3)及び(5)において同じ。)、国際機関その他の者に勤務する者の子女又は海外から招へいした研究者の子女を対象とした外国語による教育に関する事業
(5) 主に英語により授業を行い、かつ、外国籍を有する生徒が過半である学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第134条に規定する各種学校(第3条第1項第2号から第4号まで及び第11条第2項において「外国人学校」という。)の用に供される施設(その用に供されなくなった場合には建築基準法令の規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定をいう。第3条第1項第2号において同じ。)に適合しないこととなるものに限る。)の整備に関する事業
(6) 外国語による医療の提供に関する事業
(7) 我が国において新たに事業を行う外国会社その他の者に対する当該事業を行う施設又は当該事業に係る設備の提供及び経営管理の支援に関する事業
(8) 我が国において事業を行い、又は行おうとする外国会社、国際機関その他の者並びにその従業員等及びその家族が、我が国における事業活動、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするための外国語による必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
(9) 外国人旅客の中長期の滞在に適した施設を使用させるとともに外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業
 付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な事業(国家戦略特別区域(法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域をいう。以下この号において同じ。)内の事業者、大学、研究機関、公共団体その他の者の知見、技術的能力等又は当該国家戦略特別区域内に存する施設若しくは設備を活用することにより実施が可能となる先端的な事業であり、当該事業に係る革新的な技術の開発が国民生活の改善、新産業の創出又は市場の開拓に寄与し、当該国家戦略特別区域以外の区域にも経済的社会的効果を及ぼすものをいう。)であって次に掲げるもの
 がん、循環器疾患、精神疾患、神経疾患、感染症、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって国としてその対策に取り組む必要性が高いものに係る医薬品又は先端的な技術を用いて開発される国際競争力の高い医薬品の研究開発又は製造に関する事業
 治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって国としてその対策に取り組む必要性が高いものに係る先端的な再生医療の研究に関する事業
 人体への影響の少ない方法により診断又は治療を行う医療機器又は身体機能を再生し、回復し、又は代替する医療機器の先端的な研究開発に関する事業
 革新的な情報サービスを活用した農業の生産性の向上に係る研究開発に関する事業
 小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。第13条第3号において同じ。)であって、設立時に常時雇用する従業員が5人(商業又はサービス業(中小企業基本法第2条第5項の商業又はサービス業をいう。以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む者については1人)以上の事業者が行う創業及び雇用の促進に係る事業(法第27条の5又は第28条の規定の適用を受ける場合に限る。)
(公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
第2条 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域法施行令第1条第1項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議(法第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)の構成員として加える者を選定しようとする場合には、あらかじめ、当該者が実施すると見込まれる特定事業(法第2条第2項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の内容その他の事項を確認しなければならない。
(事業実施計画の提出)
第3条 第1条第1号又は第2号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣(法第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 第1条第1号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業を行う土地の区域について決定された都市計画に関する図書(当該事業に係る外国人学校の用に供される施設が、その用に供されなくなった場合には建築基準法令の規定に適合しないこととなることが明らかであることが確認できるものに限る。)の写し
 第1条第1号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業に係る外国人学校の用に供される施設がその用に供されていることを継続して確認する取決めに係る書類
 第1条第1号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業に係る外国人学校の学則(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第3条に規定する学則をいう。)
 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 第12条に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の2による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 前号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
3 第13条に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の3による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 提出の日の属する事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条第1項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)の直前の事業年度(次号及び第3条の2第1項第2号において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)を経過している場合に限る。)
 基準事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。第15条第1項第3号及び第17条第1項第3号において同じ。)に添付された法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第34条第2項に規定する別表2の写し(設立事業年度を経過している場合に限る。)
 提出の日における株主名簿
 常時雇用する従業員数を証する書面
 組織図
 第14条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の4による宣言書
 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
4 国家戦略特別区域担当大臣は、前3項の規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針(法第5条第1項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。)及び区域方針(法第6条第1項に規定する区域方針をいう。)に即して、当該事業を行うことについての適切かつ確実な計画であるかどうかを確認し、その結果を事業を実施しようとする者に通知するものとする。
5 前各項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。
第3条の2 第11条の2に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の5による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の当該特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
 常時雇用する従業員数及び認定区域計画(法第9条第1項に規定する認定区域計画をいう。以下同じ。)に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類
 第11条の3各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の6による宣言書
 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
2 前条第4項の規定は、国家戦略特別区域担当大臣が、前項の規定による提出を受けたときについて準用する。
3 前2項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。
(区域計画の認定の申請)
第4条 法第8条第1項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第2による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第4章の規定による規制の特例措置等の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2 法第10条第1項各号に掲げる事項を記載した区域計画(法第8条第1項に規定する区域計画をいう。第7条において同じ。)について法第8条第1項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第2による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 特定事業実施区域(法第10条第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図
 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
 特定事業(法第10条第1項第1号に規定する特定事業をいう。)の工程表及びその内容を説明した文書
 前3号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(特定事業の内容等の公表)
第5条 法第8条第3項の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(特定事業の実施主体としての申出)
第6条 法第8条第4項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第3による申出書に次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域会議に提出しなければならない。
 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 前号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
(区域計画の変更の認定の申請)
第7条 法第9条第1項の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第4による申請書に第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
第8条 法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる変更
 法第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置(法附則第3条の規定による訓令又は通達に関する規制の特例措置を含む。)の全国展開に伴う変更
 特定事業の実施主体の名称又は所在地の変更(変更後の所在地が国家戦略特別区域内であるものに限る。)
 前各号に掲げるもののほか、認定区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(認定区域計画の進捗状況に関する評価)
第9条 法第12条の評価は、国家戦略特別区域会議の構成員、特定事業の実施主体その他の者が、特定事業の進捗状況、その実施による効果その他の事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して行わなければならない。
2 国家戦略特別区域会議は、認定区域計画の進捗状況に関する評価を行うため必要があると認めるときは、特定事業の実施主体に対し、当該特定事業の実施に関し必要な報告を求めることができる。
(法第27条の2の内閣府令で定める特定事業)
第10条 法第27条の2の内閣府令で定める特定事業は、第1条第1号(同号ロ(3)及び(4)に掲げるものを除く。)及び第2号に掲げる事業とする。
(報告書の提出時期及び手続)
第11条 法第27条の2に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第1項の事業実施計画(同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)に係る特定事業(以下この条において「確認特定事業」という。)を実施するもの(以下この条において「事業実施主体」という。)は、当該事業実施計画に記載された事業実施期間中の各事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第5による実施状況報告書を国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
 前年度の確認特定事業の実施状況
 前年度の収支決算
 前年度の確認特定事業の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
 統括事業を実施する法人にあっては、当該統括事業に関する出資等の実績
2 前項に規定する事業実施主体であって、第1条第1号ロ(5)に掲げる特定事業を実施するものは、同項の規定にかかわらず、当該特定事業に係る事業実施計画に記載された事業実施期間の初日から当該特定事業に係る施設が外国人学校の用に供された日以後3年を経過する日までの期間中の各事業年度終了後1月以内に、同項に規定する実施状況報告書を国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
3 国家戦略特別区域担当大臣は、前2項の実施状況報告書に関し、確認特定事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、事業実施主体に対して、別記様式第5の2による当該事業を適切に実施していると確認したことを証する書面及び当該確認の概要を記載した書面を交付するものとする。
4 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の確認をしないときは、事業実施主体に対して、別記様式第5の3によりその旨及び理由を通知するものとする。
(法第27条の3の内閣府令で定める特定事業)
第11条の2 法第27条の3の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 法第2条第2項第1号に掲げる事業(法第27条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものを除く。第11条の4第8項において同じ。)であって、当該事業の実施に当たり法第12条の2から第26条までの規定による規制の特例措置が重要な役割を果たすものであること。
 次のいずれかに該当するものであること。
 高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの
(1) 放射線療法その他の高度な医療の提供に資する医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品(高度再生医療を行うために必要なものに限る。)の研究開発若しくは製造に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業
(2) 手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発若しくは製造に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業
(3) 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験その他の臨床研究若しくは高度再生医療の研究開発に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業
(4) 高度医療施設等の運営に関する事業
(5) 高度医療施設等に近接して設けられるホテル、旅館その他の宿泊施設であって、専ら患者又はその家族の利用に供されるものの運営に関する事業
 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業であって次に掲げるもの
(1) 国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設、文化施設その他の施設の運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。)
(2) 国際会議等への外国人の参加に必要な渡航に係る手続の代行又は当該渡航に付随して行う通訳案内その他の外国人の参加者の便宜となるサービスの提供に関する事業
(3) 外国会社、国際機関その他の者に勤務する者の子女又は海外から招へいした研究者の子女を対象とした外国語による教育に関する事業
(4) 外国語による医療の提供に関する事業
(5) 我が国において事業を行い、又は行おうとする外国会社、国際機関その他の者並びにその従業員等及びその家族が、我が国における事業活動、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするための経営管理の支援、保育サービス又は介護サービスの提供、家事支援活動、外国語による必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
(6) 外国人旅客の中長期の滞在に適した施設を使用させる事業その他の外国人旅客の滞在に資する役務を提供する事業
 付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
 インターネットその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の収集、蓄積、解析又は発信及び当該情報を活用した物品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研究開発に関する事業又はその成果を活用した事業であって、次のいずれかに掲げるもの
(1) 情報を収集、蓄積、解析又は発信する製品の研究開発に関する事業
(2) 収集され、蓄積され、解析され、又は発信された情報の迅速な共有を図るためのネットワークの構築に係る技術の研究開発に関する事業
(3) 収集され、蓄積され、解析され、又は発信された情報を活用し自律的に作動する製品の研究開発に関する事業
(4) (1)から(3)までに掲げる事業の成果を活用した事業
 新たな価値又は経済社会の変化をもたらす革新的な事業であること。
(法第27条の3の内閣府令で定める要件)
第11条の3 法第27条の3の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 認定区域計画に係る国家戦略特別区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であること。
 認定区域計画に係る国家戦略特別区域が国家戦略特別区域を定める政令(平成26年政令第178号)により定められた日以後に設立された法人であって、その設立の日以後5年を経過していないものであること。ただし、当該法人が次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その設立の後、5年から当該イ又はロに定める期間を減じた期間を経過していないものであること。
 当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が認定区域計画に定められている前条に規定する特定事業(以下この条から第11条の5までにおいて単に「特定事業」という。)を実施していた法人である場合 設立の日が最も早い法人が当該特定事業を実施していた期間
 当該法人がその設立の日以前から特定事業を実施していた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
 専ら特定事業を実施するものであること。
 認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において、次に掲げる業務(特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)以外の業務を行わないものであること。
 当該法人が提供する役務又は販売する製品に関する調査を行う業務
 当該法人が提供する役務又は販売する製品の広告又は宣伝を行う業務
 当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は締結の勧誘を行う業務
 当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
 当該法人が提供した役務又は販売した製品に関する情報の提供を行う業務
 イからホまでに掲げる業務に付随して行う業務
 認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員の数の合計が、常時雇用する従業員の数の10分の2に相当する数以下であること。
 特定事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められるものであること。
 特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。
 特定事業に係る経理が、法第27条の3の指定前に営んでいた他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
第11条の4 法第27条の3の指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする法人は、別記様式第5の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
 常時雇用する従業員数及び認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類
 前条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の6による宣言書
 第3条の2第2項において準用する第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた第3条の2第1項の事業実施計画(同条第3項において準用する第3条第4項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)の写し
 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
2 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしたときは、第1項の法人に対して、別記様式第5の5による指定書を交付するものとする。
4 国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしないこととしたときは、第1項の法人に対して、別記様式第5の6によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 国家戦略特別区域担当大臣は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定に係る法人の設立の日から起算して5年を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。ただし、当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その設立の後、5年からそれぞれ当該各号に定める期間を減じた期間を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。
 当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が特定事業を実施していた法人である場合 設立の日が最も早い法人が当該特定事業を実施していた期間
 当該法人がその設立の日以前から特定事業を行っていた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
6 前項の有効期間は、特定事業が終了したときは、前項の規定にかかわらず終了するものとする。
7 第3項の規定により指定書の交付を受けた法人(以下「指定法人」という。)について合併又は分割があったときは、特定事業の全部を承継した法人に係る第5項の有効期間の満了の日は、前条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が2以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
8 法第2条第2項第1号に掲げる事業を実施する指定法人に係る指定は、当該規制に係る法律、政令又は主務省令の改正その他の理由により、当該規制の特例措置が国家戦略特別区域以外の地域において適用されることとなった場合においても、なおその効力を有する。
9 指定法人は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を国家戦略特別区域担当大臣に届け出なければならない。
10 国家戦略特別区域担当大臣は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、指定法人の設立の日から起算して5年を超えない範囲内で変更することができる。ただし、当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その設立の後、5年からそれぞれ当該各号に定める期間を減じた期間を経過していないものとする。
 当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が特定事業を実施していた法人である場合 設立の日が最も早い法人が当該特定事業を実施していた期間
 当該法人がその設立の日以前から特定事業を行っていた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
11 国家戦略特別区域担当大臣は、指定法人が前条各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
12 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して書面で通知するものとする。
13 国家戦略特別区域担当大臣は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
14 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
15 国家戦略特別区域担当大臣は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(報告書の提出時期及び手続)
第11条の5 指定法人は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第5の7による実施状況報告書を提出するものとする。
 前年度の特定事業の実施状況
 前年度の収支決算
2 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、特定事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定法人に対して、別記様式第5の8による当該特定事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第5の9によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(法第27条の4の内閣府令で定める事業)
第12条 法第27条の4の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
 当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であること。
 次のいずれかに該当する事業
 次に掲げる公益的施設のうち2以上((10)及び(11)に掲げる公益的施設にあっては、1以上)の整備を含む事業であって、法第15条、第16条、第20条、第21条から第24条まで及び第25条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものであること。
(1) 高度な医療の研究施設
(2) 高度な医療の提供を行う医療施設
(3) 我が国において新たに事業を行う外国会社が当該事業を行う施設又は当該外国会社に対し当該事業に係る設備の提供及び経営管理を支援する事業を行う施設
(4) 国際会議等の用に供する大規模な集会施設
(5) 国際会議等に参加する者の利用に供する宿泊施設又は文化施設
(6) 外国語による教育を行う施設
(7) 外国語による保育を行う施設
(8) 外国語による医療の提供を行う医療施設
(9) 外国人旅客の中長期の滞在に適した施設を使用させるとともに当該滞在に必要な役務を提供する施設
(10) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル
(11) 公園、緑地又は広場
 専らイに掲げる公益的施設(当該公益的施設に付随する施設を含む。)の用に供する建築物又は構築物の整備を行う事業であること。
(法第27条の5の内閣府令で定める特定事業)
第13条 法第27条の5の内閣府令で定める特定事業は、次に掲げる事業とする。
 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。次号において同じ。)が行う第1条第1号イ((1)から(3)まで及び(5)に掲げる事業に限る。)及びハ並びに第2号に掲げる事業に係るもの
 中小企業者が行う法第18条の規定による規制の特例措置の適用を受ける事業
 小規模企業者が行う第1条第3号に掲げる事業に係るもの(次条第2号ハ又はニに該当する小規模企業者については、個人からの金銭の払込み(商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治32年法律第48号)第341条ノ8第2項第6号に規定する払込みを除く。以下同じ。)を受けて新株を発行するときに、特定株式投資契約(その新株の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約をいい、当該投資契約に係る払込金を、第3条第3項に規定する事業実施計画に記載された事業の用に供する旨の記載があるものに限る。以下同じ。)の締結日における常時雇用する従業員の数が設立時の常時雇用する従業員の数以上の数を維持しており、かつ、前事業年度末より常時雇用する従業員の数が2人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、1人)以上増加している場合に限る。)
(法第27条の5の内閣府令で定める要件)
第14条 法第27条の5の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 第13条に規定する特定事業のうち、認定区域計画に定められている特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
 次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定めるものであること。
 設立の日以後の期間が1年未満の会社(設立事業年度を経過していないものに限る。) 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 常勤の研究者又は新事業活動従事者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第7項に掲げる新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下同じ。)の数が2人以上であり、かつ、当該研究者又は新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であること。
(2) 事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するものであること。
 設立の日以後の期間が1年未満であって、かつ設立事業年度を経過している会社 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 常勤の研究者又は新事業活動従事者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者又は新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であること。
(2) 特定事業を行うために必要な資金の額を特定株式投資契約を締結する日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号において「基準事業年度」という。)の営業費用の額で除して計算した割合が2分の1以上であること。
(3) 基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。
 設立の日以後の期間が1年以上2年未満の会社 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 常勤の新事業活動従事者の数が2人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であるもの、又は基準事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令(平成11年政令第201号)第3条第1項に規定する費用の合計額の同条第2項に規定する収入金額に対する割合が100分の3を超えるものであること。
(2) 特定事業を行うために必要な資金の額を基準事業年度の営業費用の額で除して計算した割合が2分の1以上であること。
(3) 基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。
 設立の日以後の期間が2年以上3年未満の会社 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 基準事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第3条第1項に規定する費用の合計額の同条第2項に規定する収入金額に対する割合が100分の3を超えるもの又は売上高成長率(基準事業年度の売上高の額(事業年度の期間が1年未満の場合にあっては、当該売上高の額を1年当たりの額に換算した額。以下同じ。)の基準事業年度の前年度の売上高の額に対する割合又は基準事業年度の売上高の額の設立事業年度の売上高の額に対する割合を設立事業年度の次の事業年度から基準事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が100分の125を超えるものであること。
(2) 特定事業を行うために必要な資金の額を基準事業年度の営業費用の額で除して計算した割合が2分の1以上であること。
(3) 基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。
 設立の日以後の期間が3年以上5年未満の会社(前条第3号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 基準事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第3条第1項に規定する費用の合計額の同条第2項に規定する収入金額に対する割合が100分の3を超えるもの又は売上高成長率が100分の125を超えるものであること。
(2) 特定事業を行うために必要な資金の額を基準事業年度の営業費用の額で除して計算した割合が2分の1以上であること。
(3) 基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。
 既に第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第3項の事業実施計画(同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの。次条第1項第8号及び第17条第1項第9号において「確認事業実施計画」という。)に係る特定事業を実施しているものにあっては、当該特定事業を適正に実施していると認められること。
 株主グループ(株主の1人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の10分の3以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の6分の5を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の6分の5を超えない会社であること。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。
 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が1億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が1000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
 イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
 特定株式投資契約を締結する株式会社であること。
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
第15条 法第27条の5に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第6による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければならない。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度(次号において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
 基準事業年度の確定申告書に添付された法人税法施行規則第34条第2項に規定する別表2の写し(設立事業年度を経過している場合に限る。)
 申請の日における株主名簿
 常時雇用する従業員数を証する書面
 組織図
 前条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の4による宣言書
 確認事業実施計画の写し
 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしたときは、第1項の会社に対して、別記様式第6の2による指定書を交付するものとする。
4 国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしないこととしたときは、第1項の会社に対して、別記様式第6の3によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 国家戦略特別区域担当大臣は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して5年(第13条第3号に掲げる特定事業にあっては、3年)を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6 前項の有効期間は、指定に係る特定事業が終了したときは、前項の規定にかかわらず終了するものとする。
7 第3項の規定により指定書の交付を受けた会社(以下「指定会社」という。)は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を国家戦略特別区域担当大臣に届け出なければならない。
8 国家戦略特別区域担当大臣は、指定会社が前条各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
9 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10 国家戦略特別区域担当大臣は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
12 国家戦略特別区域担当大臣は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(報告書の提出時期及び手続)
第16条 指定会社は、事業年度終了後1月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第6の4による実施状況報告書を提出するものとする。
 前年度の指定に係る特定事業の実施状況
 前年度の収支決算
 特定株式投資契約その他の資金の調達に関する実績
2 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定事業を適正に実施していると認めるときは、指定会社に対して、別記様式第6の5による当該事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第6の6によりその旨及びその理由を通知するものとする。
4 指定会社は、第2項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、第1項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。
(指定会社に係る株式の払込みの確認等)
第17条 指定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 特定株式投資契約を締結する日の属する事業年度の直前の事業年度(次号において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
 基準事業年度の確定申告書に添付された法人税法施行規則第34条第2項に規定する別表2の写し(設立事業年度を経過している場合に限る。)
 特定株式投資契約の日における株主名簿
 常時雇用する従業員数を証する書面
 組織図
 第14条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の4による宣言書
 特定株式投資契約その他の資金調達に関する実績
 確認事業実施計画の写し
 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 指定会社により発行される株式を金銭による払込みにより取得を行おうとする個人が民法組合等(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該指定会社は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
 当該民法組合等の組合契約書の写し
 当該民法組合等が取得した当該株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
 別記様式第6の8による当該民法組合等が民法第667条第1項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面
3 国家戦略特別区域担当大臣は、第1項の報告書に関し、指定に係る特定事業が適正に実施される見込みであると認めるときは、指定会社に対し、別記様式第6の9による当該事業が適正に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。
4 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第6の10によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 指定会社は、第3項の書面の交付を受けたときは、特定株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。
6 認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(当該指定会社が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び当該期日又は当該期間ごと)に、別記様式第6の11による申請書1通を国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
7 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 第15条第3項の規定により交付を受けた指定書の写し
 当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し
 当該個人が取得した当該株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
 会社法第34条第1項又は同法第208条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、特定株式投資契約を締結した契約書の写し
 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
8 国家戦略特別区域担当大臣は、第6項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として3月以内に、申請者である同項の指定会社に対して、同項の個人ごとに別記様式第6の12による確認書を交付するものとする。
9 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の確認をしないときは、申請者である第6項の指定会社に対して、同項の個人ごとに別記様式第6の13によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(法第28条第1項の内閣府令で定める金融機関)
第18条 法第28条第1項の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
 農林中央金庫
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
(法第28条第1項の指定金融機関の要件)
第19条 法第28条第1項の内閣府令で定める要件は、法第2条第2項第2号に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有することとする。
(第1条第2号に掲げる事業に係る利子補給契約の優先)
第20条 政府は、毎年度、各利子補給契約(法第28条第1項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第22条第2項において同じ。)により当該年度において支給することとする国家戦略特区支援利子補給金(法第28条第1項に規定する国家戦略特区支援利子補給金をいう。第22条第2項及び第23条において同じ。)の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超える場合は、第1条第2号に掲げる事業に係る利子補給契約を結ぶことを優先するよう努めるものとする。
(法第28条第3項の内閣府令で定める償還方法)
第21条 法第28条第3項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して10年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
(法第28条第5項の内閣府令で定める期間)
第22条 法第28条第5項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第1項において「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
 2月21日から同年8月20日までの期間
 8月21日から翌年2月20日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、国家戦略特区支援利子補給金の第1回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
 7月26日から同年8月20日までの期間 当該貸付けの行われた日から翌年2月20日までの期間
 1月26日から同年2月20日までの期間 当該貸付けの行われた日から同年8月20日までの期間
(国家戦略特区支援利子補給金の支給)
第23条 指定金融機関(法第28条第1項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第4項において同じ。)は、法第28条第5項の規定により国家戦略特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後10日以内に、別記様式第7による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 当該国家戦略特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
2 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、国家戦略特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
(法第28条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)
第24条 法第28条第1項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第8による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 第19条に規定する要件に適合することを証する書類
 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 内閣総理大臣は、前項の申請書がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
3 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
4 内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が法第2条第2項第2号に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
5 内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

附則

この府令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月15日内閣府令第43号)
この府令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年6月30日内閣府令第43号)
この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月1日内閣府令第57号)
この府令は、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第19号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第1号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる
附則 (令和元年6月27日内閣府令第15号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年7月12日内閣府令第19号)
この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
別記様式第1(第3条関係)
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別記様式第1 (別紙)(第3条関係)
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別記様式第1の2(第3条関係)
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別記様式第1の2 (別紙)(第3条関係)
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別記様式第1の3(第3条関係)
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別記様式第1の3 (別紙)(第3条関係)
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別記様式第1の4(第3条、第15条、第17条関係)
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別記様式第1の5(第3条の2関係)
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別記様式第1の5(別紙)(第3条の2関係)
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別記様式第1の6(第3条の2、第11条の4関係)
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別記様式第2(第4条関係)
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別記様式第3(第6条関係)
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別記様式第4(第7条関係)
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別記様式第5(第11条関係)
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別記様式第5の2(第11条関係)
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別記様式第5の3(第11条関係)
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別記様式第5の4(第11条の4関係)
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別記様式第5の5(第11条の4関係)
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別記様式第5の6(第11条の4関係)
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別記様式第5の7(第11条の5関係)
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別記様式第5の8(第11条の5関係)
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別記様式第5の9(第11条の5関係)
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別記様式第6(第15条関係)
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別記様式第6の2(第15条関係)
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別記様式第6の3(第15条関係)
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別記様式第6の4(第16条関係)
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別記様式第6の5(第16条関係)
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別記様式第6の6(第16条関係)
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別記様式第6の7(第17条関係)
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別記様式第6の8(第17条関係)
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別記様式第6の9(第17条関係)
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別記様式第6の10(第17条関係)
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別記様式第6の11(第17条関係)
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別記様式第6の12(第17条関係)
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別記様式第6の13(第17条関係)
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別記様式第7(第23条関係)
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別記様式第8(第24条関係)
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