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国土交通省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

平成26年内閣府・国土交通省令第6号
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第26条の規定に基づき、国土交通省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。
(道路運送法施行規則の特例)
第1条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第7条の国家戦略特別区域会議が、法第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域空港アクセスバス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)であって、国家戦略特別区域(法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域をいう。以下同じ。)内に存する空港(空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港をいう。以下同じ。)を起点又は終点とするものをいう。以下同じ。)を定めた区域計画(法第8条第1項に規定する区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の空港に係る国家戦略特別区域空港アクセスバス事業に対する道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第10条第1項第1号ロ及び第15条の13第1項の規定の適用については、同号ロ中「路線」とあるのは「路線又は国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第2条第1項に規定する国家戦略特別区域をいう。)内に存する空港(空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港をいう。)を起点若しくは終点とする路線」と、同号ロ及び同項中「長距離急行運送」とあるのは「長距離急行運送等」とする。
2 前項の区域計画には、法第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略特別区域空港アクセスバス事業に係る空港を定めるものとする。
3 第1項の認定を受けた区域計画に定められた国家戦略特別区域空港アクセスバス事業が実施される場合には、当該国家戦略特別区域空港アクセスバス事業の関係者は、国家戦略特別区域空港アクセスバス事業が適正に実施されるよう、必要な措置を講じ、公正な競争の確保が図られるよう努めるものとする。
(旅行業法施行規則の特例)
第2条 法第7条の国家戦略特別区域会議が、法第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域旅行業務取扱管理者確保事業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の2第1項に規定する営業者又はその団体であって、国家戦略特別区域において地域限定旅行業(旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第3条第4項に規定する地域限定旅行業をいう。)を営む者(当該国家戦略特別区域内の企画旅行(旅行業法(昭和27年法律第239号)第4条第1項第4号に規定する企画旅行をいう。)を実施する者に限る。)である者が、その営業所(国家戦略特別区域内に所在するものに限る。)に選任する旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業務取扱管理者を確保する事業をいう。以下同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域旅行業務取扱管理者確保事業を行う者が選任する旅行業務取扱管理者についての旅行業法施行規則第20条の規定の適用については、「次の各号に掲げるとおり」とあるのは「観光庁長官が実施する国内旅行実務に係る研修の課程を修了したもの」と、「それぞれ当該各号に定める試験科目」とあるのは「国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目のうち、宿泊約款に関する知識、観光庁長官が告示で定める運送約款に関する知識の一部及び国内旅行実務」とする。
2 前項の規定の適用を受けている旅行業務取扱管理者であって、旅行業法第11条の3の規定による国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者についての旅行業法施行規則第14条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「第7号様式」とあるのは、「国土交通省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第1号様式」と、同条第2項中「第8号様式」とあるのは「国土交通省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第2号様式」とする。

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月30日内閣府・国土交通省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月27日内閣府・国土交通省令第1号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(第2条関係)
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第2号様式様式(第2条関係)
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