ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつべっぴょうだい2のしゅむしょうれいでさだめるじむおよびじょうほうをさだめるめいれい
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令
平成26年内閣府・総務省令第7号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第2の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令を次のように定める。
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第2の1の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第24条第1項の全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この条及び次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報
二 健康保険法施行規則第38条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第10号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)
ト 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第25条第1項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)
第2条 法別表第2の2の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第55条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の休業補償の支給に関する情報
二 健康保険法第55条第2項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
三 健康保険法第99条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第135条第1項の日雇特例被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)による傷病手当金の支給に関する情報
ロ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ハ 年金給付関係情報
四 健康保険法第105条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者若しくは同法第136条第1項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第113条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者若しくは同法第143条の日雇特例被保険者の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
五 健康保険法第106条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者若しくは同法第137条の日雇特例被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第114条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者若しくは同法第144条の日雇特例被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る子又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
六 健康保険法第108条(同法第149条において準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者又は日雇特例被保険者に係る年金給付関係情報
七 健康保険法第115条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請又は同法第147条の日雇特例被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
八 健康保険法第115条の2第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請又は同法第147条の2の日雇特例被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
九 健康保険法第128条第1項の日雇特例被保険者に係る療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給、同条第3項の日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは家族出産育児一時金の支給又は同条第4項の特別療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る日雇特例被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
十 健康保険法施行規則第38条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十一 健康保険法施行規則第50条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第38条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十二 健康保険法施行規則第56条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十三 健康保険法施行規則第61条第2項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この条において同じ。)による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十四 健康保険法施行規則第62条の4第2項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十五 健康保険法施行規則第98条の2第1項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十六 健康保険法施行規則第105条第1項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十七 健康保険法施行規則第120条の日雇特例被保険者の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十八 健康保険法施行規則第141条第1項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第3条 法別表第2の3の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 健康保険法第54条の健康保険組合が管掌する保険(以下この条において「組合管掌健康保険」という。)の被保険者に係る家族療養費(同法第110条第7項において準用する同法第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
二 健康保険法第55条第1項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第28条の休業補償の支給に関する情報
三 健康保険法第55条第2項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
四 健康保険法第99条第1項の組合管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
ロ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ハ 年金給付関係情報
五 健康保険法第105条第1項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第113条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
六 健康保険法第106条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第114条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る子又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
七 健康保険法第108条の組合管掌健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
八 健康保険法第115条第1項の組合管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
九 健康保険法第115条の2第1項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
十 健康保険法施行規則第24条第1項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
十一 健康保険法施行規則第38条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十二 健康保険法施行規則第50条第1項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第38条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十三 健康保険法施行規則第56条第1項の組合管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十四 健康保険法施行規則第61条第2項の組合管掌健康保険の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十五 健康保険法施行規則第62条の4第2項の組合管掌健康保険の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十六 健康保険法施行規則第98条の2第1項の組合管掌健康保険の被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十七 健康保険法施行規則第105条第1項の組合管掌健康保険の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十八 健康保険法施行規則第168条第1項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
第4条 法別表第2の4の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第6条第1項の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
二 船員保険法施行規則第26条の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第8号及び第6条第7号に掲げる事務を除く。) 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
第5条 法別表第2の5の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 船員保険法第33条第1項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第5項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
二 船員保険法第33条第3項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
三 船員保険法第69条第1項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
四 船員保険法第72条第1項の葬祭料又は同法第80条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による葬祭費又は葬祭の給付の支給に関する情報
五 船員保険法第73条第1項の出産育児一時金又は同法第81条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
六 船員保険法第83条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
七 船員保険法第84条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
八 船員保険法施行規則第26条第1項の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ハ 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
九 船員保険法施行規則第38条第1項の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ハ 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ニ 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十 船員保険法施行規則第64条第1項の船員法(昭和22年法律第100号)による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
第6条 法別表第2の6の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 船員保険法第69条第1項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ 年金給付関係情報
二 船員保険法第70条の傷病手当金の支給の調整に係る事務 当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
三 船員保険法第73条第1項の出産育児一時金又は同法第81条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る子又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四 船員保険法第83条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
五 船員保険法第84条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
六 船員保険法第97条又は第99条第1項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る年金関係給付情報
七 船員保険法施行規則第26条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
八 船員保険法施行規則第38条第1項の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る船員保険法施行規則第26条第1項の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
九 船員保険法施行規則第47条第1項の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十 船員保険法施行規則第50条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十一 船員保険法施行規則第53条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十二 船員保険法施行規則第87条の特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十三 船員保険法施行規則第95条の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十四 船員保険法施行規則第113条第1項の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
十五 船員保険法施行規則第115条第1項の障害年金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
十六 船員保険法施行規則第133条第1項の遺族年金の支給の停止又は同令第134条第1項の遺族年金の支給の停止の解除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第6条の2 法別表第2の7の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金又は同法第22条の4第2項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
イ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ロ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
二 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第18条の2第2項の傷病補償年金の支給の決定に係る届書又は同令第18条の13第2項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務 当該届書を提出する者に係る前号イ及びロに掲げる情報
三 労働者災害補償保険法施行規則第21条の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務 当該報告を行う者に係る第1号イ及びロに掲げる情報
四 労働者災害補償保険法施行規則第21条の2の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る第1号イ及びロに掲げる情報
五 労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金又は同法第23条第1項の傷病年金の各支払期月(同法第9条第3項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務 これらの給付の受給権者に係る第1号イ及びロに掲げる情報
第7条 法別表第2の8の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録又は同条第3号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の同居人に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
三 児童福祉法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ホ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
四 児童福祉法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
五 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の7第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第8条 法別表第2の9の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童福祉法第19条の3第3項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)若しくは医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
ロ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下このロ並びに第44条第1号及び第2号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下このロ及び第44条において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(このロ及び第44条において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下第44条において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
ハ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(児童福祉法第19条の3第1項の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ニ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
ワ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
二 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ニ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(児童福祉法第19条の3第7項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
ワ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
三 児童福祉法第19条の7の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務 当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
四 児童福祉法施行規則第7条の9第3項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(児童福祉法第19条の3第7項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
第9条 法別表第2の10の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ニ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ホ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
二 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
三 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 生活保護実施関係情報
ハ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
四 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ニ 生活保護実施関係情報
ホ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
五 児童福祉法施行規則第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第3号ロ及びハに掲げる情報
第10条 法別表第2の11の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
二 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
三 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ホ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
四 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費及び同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該サービスが提供される障害児、当該障害児と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
五 児童福祉法施行規則第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第10条の2 法別表第2の12の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童福祉法第21条の5の29の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ 特別障害給付金関係情報
ロ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ハ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ホ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ト 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
チ 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
二 児童福祉法第21条の5の31の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務 当該肢体不自由児通所医療費の支給に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
第10条の3 法別表第2の13の項の主務省令で定める事務は、児童福祉法第24条第3項の調整又は要請に関する事務とし、同表の13の項の主務省令で定める情報は、同条第1項に規定する児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。
第11条 法別表第2の14の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ニ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ホ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
二 児童福祉法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 生活保護実施関係情報
ハ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
三 児童福祉法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号ロ及びハに掲げる情報
四 児童福祉法施行規則第25条の7第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 生活保護実施関係情報
ロ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
第11条の2 法別表第2の15の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童福祉法第24条の20の障害児入所医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ 特別障害給付金関係情報
ロ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ハ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ホ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ト 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
チ 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
二 児童福祉法第24条の22の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務 当該障害児入所医療費の支給に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
第12条 法別表第2の16の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 次に掲げる情報
イ 当該認定に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る同法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 措置児童、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ヘ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)
ト 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
チ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
リ 措置児童に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
ヌ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ル 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ワ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
カ 措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
二 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
イ 当該認定に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ニ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ホ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)
ヘ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ト 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
チ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
リ 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヌ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ル 措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
ヲ 措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
三 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
イ 当該徴収に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)、当該療育給付児童の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 療育給付児童、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
ニ 療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
四 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の2並びに第51条第3号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
イ 当該徴収に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この条において「保護児童」という。)若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る同法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該徴収に係る児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者、保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 助産妊産婦、当該助産妊産婦の扶養義務者若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童、当該保護児童の扶養義務者若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ヘ 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)
ト 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
チ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
リ 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
ヌ 保護児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ル 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ヲ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
ワ 保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
五 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報
六 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第7号の2に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
イ 当該徴収に係る児童福祉法第27条第1項第3号及び第2項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ニ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ホ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)
ヘ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ト 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
チ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
リ 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヌ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ル 措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
ヲ 措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
七 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号の3に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第33条の6の児童自立生活援助を受ける満20歳未満義務教育終了児童等(同法第6条の3第1項第1号の満20歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。)又は当該満20歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
八 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
イ 当該徴収に係る児童福祉法第24条第5項若しくは第6項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)若しくは当該措置児童の扶養義務者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 措置児童、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 措置児童若しくは当該措置児童の扶養義務者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ヘ 措置児童の扶養義務者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)
ト 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
チ 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
リ 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
ヌ 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
ル 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ワ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
カ 措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
第12条の2 法別表第2の16の2の項の主務省令で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務とし、同表の16の2の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
一 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
二 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第6条の2第1項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
第12条の2の2 法別表第2の16の3の項の主務省令で定める事務は、予防接種法第6条第1項の予防接種の実施に関する事務、同法第5条第1項又は第6条第1項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第6条第3項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表の16の3の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る予防接種法施行令第6条の2第1項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報とする。
第12条の3 法別表第2の17の項の主務省令で定める事務は、予防接種法施行令第10条第1項ただし書の医療費の額の調整に関する事務とし、同表の17の項の主務省令で定める情報は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る次に掲げる情報とする。
一 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
三 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
第13条 法別表第2の18の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 予防接種法第16条第1項第4号又は第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又はその配偶者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ニ 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第13条の2 法別表第2の19の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 予防接種法施行令第12条第5項の障害児養育年金の額の調整に関する事務 当該障害児養育年金を受ける障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当又は同法第17条の障害児福祉手当の支給に関する情報
二 予防接種法施行令第13条第5項の障害年金の額の調整に関する事務 当該障害年金を受ける者に係る次に掲げる情報
イ 国民年金法第30条の4の障害基礎年金の支給に関する情報
ロ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報
第14条 法別表第2の20の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該サービスが提供される身体障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ロ 当該サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ハ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該サービスが提供される身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
二 身体障害者福祉法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ロ 当該サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ハ 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
三 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該費用の徴収に係る身体障害者、当該身体障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第15条 法別表第2の22の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の2の同法第30条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該費用の負担を受ける精神障害者に係る次に掲げる情報とする。
一 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
三 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
第16条 法別表第2の23の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 同法第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)、当該措置入院者の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
二 措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第17条 法別表第2の24の項の主務省令で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
一 生活保護実施関係情報
二 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
第18条 法別表第2の25の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ 年金給付関係情報
ロ 特別障害給付金関係情報
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第9条の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る第1号に掲げる情報
第19条 法別表第2の26の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 失業等給付関係情報
ハ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
ニ 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ホ 児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報
ヘ 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ト 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
リ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報
ヌ 生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報(第44条第1号ヌにおいて「進学準備給付金関係情報」という。)
ル 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ワ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
カ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ヨ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
タ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
レ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ソ 年金給付関係情報
ツ 特別障害給付金関係情報
ネ 年金生活者支援給付金関係情報
ナ 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報
ラ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報
ム 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ウ 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
ヰ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
二 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る前号イからヰまでに掲げる情報
三 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る第1号イからヰまでに掲げる情報
四 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る第1号イからヰまでに掲げる情報
五 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る第1号イからヰまでに掲げる情報
六 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る第1号イからヰまでに掲げる情報
第20条 法別表第2の27の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 地方税法第24条第1項第2号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第294条第1項第2号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務 納税義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 地方税法第34条第1項第6号及び第4項並びに第314条の2第1項第6号及び第4項の障害者控除の適用に関する事務 次に掲げる情報
イ 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
三 地方税法第24条の5第3項及び第295条第3項の均等割の非課税措置、同法第34条第1項第6号及び第4項並びに第314条の2第1項第6号及び第4項の障害者控除、同法第34条第1項第8号及び第3項並びに第314条の2第1項第8号及び第3項の寡婦(寡夫)控除、同法第34条第1項第10号及び第314条の2第1項第10号の配偶者控除、同法第34条第1項第10号の2及び第314条の2第1項第10号の2の配偶者特別控除、同法第34条第1項第11号及び第5項並びに第314条の2第1項第11号及び第5項の扶養控除、同法第311条の均等割の税率の軽減又は同法附則第3条の3第1項、第2項、第4項若しくは第5項の所得割の非課税措置等の適用に関する事務 納税義務者若しくはその配偶者若しくは扶養親族に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
四 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
五 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
六 地方税法第461条の環境性能割の減免に関する事務 第2号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)
七 地方税法第463条の23の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号。以下この号及び次条において「平成28年地方税法等改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 第2号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報
八 地方税法第684条の市町村法定外普通税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
九 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 次に掲げる情報
イ 納税義務者若しくは当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。第25条第8号イにおいて同じ。)に係る雇用保険法第13条第3項の特定理由離職者又は同法第23条第2項の特定受給資格者に関する情報
十 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務 次に掲げる情報
イ 国民健康保険税(地方税法第703条の4第1項の国民健康保険税をいう。)の納税義務者に係る健康保険法第3条第7項の被扶養者の異動に関する情報
ロ 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十一 地方税法第733条の13の法定外目的税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
第21条 法別表第2の28の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 地方税法第72条の62の個人の事業税の減免に関する事務 次に掲げる情報
イ 納税義務者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
二 平成28年地方税法等改正法附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされた平成28年地方税法等改正法第2条の規定による改正前の地方税法第128条の自動車取得税の減免に関する事務 次に掲げる情報
イ 納税義務者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
三 地方税法第167条の環境性能割の減免に関する事務 前号に掲げる情報
四 地方税法第177条の17の種別割の減免に関する事務及び平成28年地方税法等改正法附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成28年地方税法等改正法第2条の規定による改正前の地方税法第162条の自動車税の減免に関する事務 第2号に掲げる情報
五 地方税法第274条の道府県法定外普通税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
六 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
七 地方税法第700条の52第1項第2号又は第4号に掲げる者に対する狩猟税の課税に関する事務 納税義務者に係る道府県民税に関する情報
八 地方税法第700条の62の狩猟税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
九 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十 地方税法第733条の13の法定外目的税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
第22条 法別表第2の31の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項又は第4項若しくは第28条第2項又は第4項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る同法第2条第2号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
イ 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ニ 住民票に記載された住民票関係情報
二 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
三 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
四 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第1号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
五 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第1号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
六 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからニまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
七 公営住宅法第29条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからニまでに掲げる情報
八 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
九 公営住宅法第30条第1項のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからニまでに掲げる情報
十 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
十一 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は公営住宅法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る第1号イ、ロ及びニに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
第22条の2 法別表第2の33の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条第3項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る加入者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
二 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条の2第1項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
三 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条の3第1項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
四 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第61条第2項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は同条第3項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
五 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第64条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第63条第3項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
六 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第65条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該加入者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
七 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第66条第1項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
八 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の5の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該申請に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ハ 当該申請に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
第22条の3 法別表第2の34の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条の2第1項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
二 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条の3第1項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
三 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第66条第1項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
四 私立学校教職員共済法第20条第2項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第78条第3項及び第79条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務 当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報
イ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
ハ 失業等給付関係情報
五 私立学校教職員共済法施行規則第1条の5の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請に係る被扶養者又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該申請に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ニ 当該申請に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
六 私立学校教職員共済法施行規則第4条第2項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
七 私立学校教職員共済法施行規則第4条の3第2項の私立学校教職員共済制度の加入者による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
八 私立学校教職員共済法施行規則第4条の5第2項の私立学校教職員共済制度の加入者による食事療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
九 私立学校教職員共済法施行規則第4条の6において準用する同令第4条の5第2項の私立学校教職員共済制度の加入者による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十 私立学校教職員共済法施行規則第4条の9の2第1項の私立学校教職員共済制度の加入者による特定疾病給付対象療養に係る日本私立学校振興・共済事業団の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十一 私立学校教職員共済法施行規則第4条の13第1項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
第22条の4 法別表第2の35の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第26条第1項の規定による申出(同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(次号において「第1号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 厚生年金保険法による第1号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
イ 労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ロ 失業等給付関係情報
ハ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ニ 住民票に記載された住民票関係情報
ホ 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
2 法別表第2の35の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 厚生年金保険法第26条第1項の規定による申出(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(次号において「第2号厚生年金被保険者」という。)であった者に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 厚生年金保険法による第2号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
イ 削除
ロ 労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ハ 失業等給付関係情報
ニ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ホ 住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
3 法別表第2の35の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 厚生年金保険法第26条第1項の規定による申出(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(次号において「第3号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 厚生年金保険法による第3号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
イ 削除
ロ 労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ハ 失業等給付関係情報
ニ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ホ 住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
4 法別表第2の35の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 厚生年金保険法第26条第1項の規定による申出(同法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(次号において「第4号厚生年金被保険者」という。)であった者に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 厚生年金保険法による第4号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為に係る者に係る次に掲げる情報
イ 削除
ロ 労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ハ 失業等給付関係情報
ニ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ホ 住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
第23条 法別表第2の37の項の主務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条第1項の保護者等又は当該保護者等と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
二 保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
三 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
第24条 法別表第2の38の項の主務省令で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
一 生活保護実施関係情報
二 道府県民税又は市町村民税に関する情報
三 住民票に記載された住民票関係情報
第24条の2 法別表第2の39の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 国家公務員共済組合法第60条第3項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
二 国家公務員共済組合法第60条の2第1項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
三 国家公務員共済組合法第60条の3第1項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該請求を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
四 国家公務員共済組合法第61条第2項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第3項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ 当該請求に係る子又は当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
五 国家公務員共済組合法第64条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第63条第3項の共済組合の組合員の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
六 国家公務員共済組合法第65条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
七 国家公務員共済組合法第66条第1項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
イ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ 年金給付関係情報
八 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第88条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
九 国家公務員共済組合法施行規則第95条第3項において準用する同令第92条第3項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該検認若しくは更新に係る被扶養者又は当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第88条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十 国家公務員共済組合法施行規則第97条第1項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十一 国家公務員共済組合法施行規則第99条の2第2項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十二 国家公務員共済組合法施行規則第99条の3第2項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十三 国家公務員共済組合法施行規則第99条の4第2項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十四 国家公務員共済組合法施行規則第105条の5の2第1項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十五 国家公務員共済組合法施行規則第105条の9第1項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
第24条の3 法別表第2の40の項の主務省令で定める事務は、国家公務員共済組合法第74条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条に規定する給付並びに平成24年一元化法附則第36条第9項、第37条第2項及び第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の40の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 住民票に記載された住民票関係情報
第24条の4 法別表第2の41の項の主務省令で定める事務は、平成24年一元化法附則第37条第2項及び第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の41の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報とする。
第25条 法別表第2の42の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
二 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
三 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
四 国民健康保険法第58条第1項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
五 国民健康保険法第58条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
六 国民健康保険法第73条第1項の国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対する補助の算定に関する事務 当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報
七 国民健康保険法第76条の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該保険料を課せられる者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の資格に関する情報
八 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項(第4条第1項及び第11条を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
ロ 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ハ 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ニ 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
九 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項又は第20条の2第1項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十一 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定の申請又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十二 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項の生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定の申請又は同条第6項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十三 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十四 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十五 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十六 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項又は同令第27条の14の5の市町村若しくは組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第25条の2 法別表第2の43の項の主務省令で定める事務は、国民健康保険法第56条第1項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表の43の項の主務省令で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。
一 健康保険法による保険給付の支給に関する情報
二 船員保険法による保険給付の支給に関する情報
三 私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情報
四 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
五 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
六 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
七 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
第26条 法別表第2の44の項の主務省令で定める事務は、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の44の項の主務省令で定める情報は、当該届出に係る特例対象被保険者等に係る雇用保険法第13条第3項の特定理由離職者又は同法第23条第2項の特定受給資格者に関する情報とする。
第26条の2 法別表第2の47の項の主務省令で定める事務は、国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
二 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
第26条の3 法別表第2の48の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る次に掲げる情報
イ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
二 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号及び次号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係る者に係る前号イ及びロに掲げる情報
三 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請等に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る次に掲げる情報
イ 市町村民税に関する情報
ロ 住民票に記載された住民票関係情報
四 国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務 当該保険料の納付義務者に係る前号イ及びロに掲げる情報
第26条の4 法別表第2の50の項の主務省令で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 生活保護実施関係情報
二 失業等給付関係情報
第27条 法別表第2の53の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ロ 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
二 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ロ 当該措置に係る知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
三 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該費用の徴収に係る知的障害者、当該知的障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第28条 法別表第2の54の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅(以下この条において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
イ 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ニ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ホ 住民票に記載された住民票関係情報
二 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからホまでに掲げる情報
三 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第1号イからホまでに掲げる情報
四 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからハまで及びホに掲げる情報
五 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第1号イからハまで及びホに掲げる情報
六 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イ、ロ、ニ及びホに掲げる情報
七 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからホまでに掲げる情報
八 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからホまでに掲げる情報
九 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又は同居者に係る第1号イからホまでに掲げる情報
十 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の4前段のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又は同居者に係る第1号イ、ロ、ニ及びホに掲げる情報
第29条 法別表第2の55の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第27号)第3条の求職者に対する資料の提示等の求めに関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該求職者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
二 当該求職者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第30条 法別表第2の56の2の項の主務省令で定める事務は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務とし、同表の56の2の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 被災者(災害対策基本法第2条第1号の災害の被災者をいう。以下この条において同じ。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
二 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
三 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係る部分に限る。)
四 被災者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
五 被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
六 被災者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報
七 被災者若しくはその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報
八 被災者に係る母子保健法第15条の妊娠の届出に関する情報
九 被災者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
十 被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
十一 被災者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
十二 被災者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
第31条 法別表第2の57の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ロ 手当支給児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)
ハ 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ホ 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
ト 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。チからヲまでにおいて同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
ワ 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
二 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ロ 手当改定児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)
ハ 手当改定児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ 手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
ヘ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。トからルまでにおいて同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ト 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
ヲ 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
三 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税に関する情報
三の2 児童扶養手当法施行規則第3条の2第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
三の3 児童扶養手当法施行規則第3条の3第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる情報
イ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ロ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ハ 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ホ 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
四 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
五 児童扶養手当法施行規則第3条の5の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る児童(以下この号において「所得状況届出児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ロ 所得状況届出児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)
ハ 所得状況届出児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ホ 当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 所得状況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
ト 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。チからヲまでにおいて同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
ワ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
六 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ロ 現況届出児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)
ハ 現況届出児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ホ 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
ト 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。チからヲまでにおいて同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
ワ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
七 児童扶養手当法施行規則第4条の2の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
第31条の2 法別表第2の58の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 地方公務員等共済組合法第62条第2項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員に係る地方公務員災害補償法第28条の休業補償の支給に関する情報
二 地方公務員等共済組合法第62条第3項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該組合員に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
三 地方公務員等共済組合法第62条の2第1項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
四 地方公務員等共済組合法第62条の3第1項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該請求を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
五 地方公務員等共済組合法第63条第2項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第3項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ 当該請求に係る子又は当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
六 地方公務員等共済組合法第66条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第65条第3項の共済組合の組合員の被扶養者であった者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族埋葬料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
七 地方公務員等共済組合法第67条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
八 地方公務員等共済組合法第68条第1項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
イ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ 年金給付関係情報
九 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第94条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第2項において準用する同令第97条第3項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該検認若しくは更新に係る被扶養者又は当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第94条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ヘ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十一 地方公務員等共済組合法施行規程第102条第1項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十二 地方公務員等共済組合法施行規程第104条の2第1項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十三 地方公務員等共済組合法施行規程第106条の5第2項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額の減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十四 地方公務員等共済組合法施行規程第106条の5の3において準用する同令第106条の5第2項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十五 地方公務員等共済組合法施行規程第110条の4の2第1項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十六 地方公務員等共済組合法施行規程第110条の6第1項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
第31条の3 法別表第2の59の項の主務省令で定める事務は、地方公務員等共済組合法第76条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条に規定する給付並びに平成24年一元化法附則第60条第9項、第61条第2項及び第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の59の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 住民票に記載された住民票関係情報
第31条の4 法別表第2の60の項の主務省令で定める事務は、平成24年一元化法附則第61条第2項及び第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の60の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
二 失業等給付関係情報
第32条 法別表第2の61の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
ロ 第1号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
ハ 第1号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 第1号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
二 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第2号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
ロ 第2号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
ハ 第2号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 第2号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
三 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する事務 第1号被措置者等若しくは第2号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
第33条 法別表第2の62の項の主務省令で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の62の項の主務省令で定める情報は、老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
一 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
二 失業等給付関係情報
三 生活保護実施関係情報
四 市町村民税に関する情報
五 住民票に記載された住民票関係情報
六 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
七 年金給付関係情報
第34条 法別表第2の63の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第21条の特例児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第1項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。)に係る道府県民税に関する情報
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第6条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
第35条 法別表第2の64の項の主務省令で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の64の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
二 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
三 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
第36条 法別表第2の65の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者、当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は当該者(児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者に限る。)と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ハ 当該申請を行う者に係る雇用保険法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に関する情報
二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者、当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は当該者(児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者に限る。)と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ハ 当該申請を行う者に係る雇用保険法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に関する情報
ニ 当該申請を行う者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
第37条 法別表第2の66の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ロ 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 手当支給児童に係る年金給付関係情報
ニ 手当支給児童に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
ホ 手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ロ 手当支給児童に係る年金給付関係情報
ハ 手当支給児童に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
ニ 手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第4条(同令第12条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2号において同じ。)、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
第38条 法別表第2の67の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第12条第4項において準用する同令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第13条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第12条第4項において準用する同令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
三 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、昭和60年政令第323号附則第4条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
第38条の2 法別表第2の68の項の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該額の認定の請求を行う者に係る年金給付関係情報
ロ 当該額の認定の請求を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
ハ 当該額の認定の請求を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
二 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者に係る年金給付関係情報
ロ 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
ハ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
第38条の3 法別表第2の69の2の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 母子保健法第10条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務 当該保健指導に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同法第12条第1項又は第13条第1項の規定による乳児又は幼児に対する健康診査(以下この条において「乳幼児健康診査」という。)に関する情報
二 母子保健法第11条の新生児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る同法第13条第1項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
三 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施に関する事務 当該健康診査に係る幼児に係る乳幼児健康診査に関する情報
四 母子保健法第13条第1項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務 当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査に関する情報
五 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務 当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る乳幼児健康診査に関する情報
六 母子保健法第19条の未熟児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る同法第13条第1項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
七 母子保健法第22条第1項の母子健康包括支援センターが行う同条第2項第2号から第5号までに掲げる事業の実施に関する事務 当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査に関する情報
第39条 法別表第2の70の項の主務省令で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の70の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該徴収に係る母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
二 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
三 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
四 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第39条の2 法別表第2の72の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 地方公務員災害補償法附則第8条第1項の年金である補償の調整に関する事務 厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
二 地方公務員災害補償法附則第8条第2項の休業補償の額の調整に関する事務 厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
第40条 法別表第2の74の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る支給要件児童又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出に係る支給要件児童又は当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第40条の2 法別表第2の75の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 児童手当法第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)又は第2項の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者(同項の施設等受給資格者をいう。次号において同じ。)に係る年金給付関係情報
二 児童手当法第26条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
第40条の3 法別表第2の76の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 雇用保険法第9条第1項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務 当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
イ 国民年金法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
ロ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
ハ 厚生年金保険法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
二 雇用保険法第14条第2項第1号に規定する基本手当の受給資格、同法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格、同法第39条第2項に規定する特例受給資格、同法第45条若しくは第54条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第11条の2第1項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定についての審査に関する事務 当該決定を受ける者に係る前号イからハまでに掲げる情報
三 雇用保険法第15条、第37条の4第5項、第40条第3項、第47条(第55条第4項において準用する場合を含む。)又は同法附則第11条の2第2項の失業の認定についての審査に関する事務 当該失業の認定を受ける者に係る第1号イからハまでに掲げる情報
四 雇用保険法第31条第1項(第37条第9項、第37条の4第6項、第40条第4項、第51条第3項(第55条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第11条の2第5項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求についての審査に関する事務 死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第1号イからハまでに掲げる情報
第41条 法別表第2の77の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 雇用保険法第10条の3第1項の未支給の失業等給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 雇用保険法第61条の6第1項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の対象家族(雇用保険法第61条の6第1項の対象家族をいう。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
第41条の2 法別表第2の78の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法第37条第8項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表の78の項の主務省令で定める情報は、同条第1項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。
一 健康保険法第99条又は第135条の傷病手当金の支給に関する情報
二 船員保険法第69条の傷病手当金又は同法第85条の休業手当金の支給に関する情報
三 国民健康保険法第58条第2項の傷病手当金の支給に関する情報
四 国家公務員共済組合法第66条(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)の傷病手当金の支給に関する情報
五 地方公務員等共済組合法第68条の傷病手当金の支給に関する情報
六 地方公務員災害補償法第28条の休業補償の支給に関する情報
第42条 法別表第2の79の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条第2項の特定就職困難者コース助成金、同令第115条第18号の障害者雇用安定助成金、同令第125条第10項の障害者職業能力開発コース助成金及び同令附則第15条の5第6項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の79の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
二 当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第43条 法別表第2の80の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 市町村民税に関する情報
三 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 市町村民税に関する情報
ハ 介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
四 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による埋葬料又は葬祭料の支給に関する情報
五 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十二 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十三 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第43条の2 法別表第2の81の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
三 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
四 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用認定証に係る被保険者に係る年金給付関係情報
八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者に係る年金給付関係情報
十 高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報
イ 船員保険法第29条第1項の保険給付の支給に関する情報
ロ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
第43条の3 法別表第2の84の項の主務省令で定める事務は、昭和60年法律第34号附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の84の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 住民票に記載された住民票関係情報
第43条の3の2 法別表第2の85の項の主務省令で定める事務は、昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の85の項の主務省令で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
一 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
二 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
三 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
五 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
六 労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
七 地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
八 特別障害給付金関係情報
第43条の4 法別表第2の85の2の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第28条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 同条の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
イ 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ニ 住民票に記載された住民票関係情報
二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第30条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務 当該契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の賃貸住宅の入居者又は同居者に係る前号イからニまでに掲げる情報
第44条 法別表第2の87の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 失業等給付関係情報
ハ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
ニ 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ホ 児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報
ヘ 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ト 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
リ 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報
ヌ 生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学準備給付金関係情報
ル 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ワ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
カ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ヨ 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
タ 児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
レ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ソ 年金給付関係情報
ツ 特別障害給付金関係情報
ネ 年金生活者支援給付金関係情報
ナ 特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条の経費の支弁に関する情報
ラ 学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報
ム 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ウ 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
ヰ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要支援者等に係る前号イからヰまでに掲げる情報
三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 要支援者等に係る第1号イからヰまでに掲げる情報
四 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 要支援者等に係る第1号イからヰまでに掲げる情報
五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 要支援者等に係る第1号イからヰまでに掲げる情報
六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係る第1号イからヰまでに掲げる情報
第44条の2 法別表第2の91の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の91の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 住民票に記載された住民票関係情報
第45条 法別表第2の92の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項第1号の年金である長期給付又は同項第3号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の92の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 住民票に記載された住民票関係情報
三 年金給付関係情報
第46条 法別表第2の93の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第7条第8項の医療保険加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格に関する情報
二 介護保険法第20条の介護給付等の支給の調整に関する事務 当該支給に係る被保険者に係る船員保険法第53条の規定による療養の給付(船員法による療養補償に相当するものに限る。)の支給に関する情報
三 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
四 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
五 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
六 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
七 介護保険法施行規則第32条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
2 前項第5号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第5号中「介護保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」とする。
第47条 法別表第2の94の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 介護保険法第36条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る他の市町村による要介護認定(同法第19条第1項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。)に関する情報
二 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該判定に係る第1号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該判定に係る第1号被保険者又は当該者と同一の世帯に属する第1号被保険者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該判定に係る第1号被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
五 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
六 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
七 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
八 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
九 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十一 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十二 介護保険法第69条第1項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十三 介護保険法第69条第1項又は第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十四 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
十五 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十六 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
ヘ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
十七 介護保険法第115条の45第5項及び第115条の47第8項に規定する利用料の請求に係る事務 次に掲げる情報
イ 当該請求に係る利用者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該請求に係る利用者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該請求に係る利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該請求に係る利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
十八 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る生活保護実施関係情報
ロ 賦課被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ 当該賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
十九 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二十 介護保険法施行規則第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
二十一 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
二十二 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下この号において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報
二十三 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
2 前項第3号、第4号及び第22号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第3号及び第4号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第22号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。
第48条 法別表第2の96の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の96の項の主務省令で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
第49条 法別表第2の97の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条第1項の同法第37条第1項又は第37条の2第1項の規定による費用の調整に関する事務 当該費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ハ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第49条の2 法別表第2の101の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の101の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 住民票に記載された住民票関係情報
第50条 法別表第2の102の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 平成13年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号の廃止前農林共済法をいう。)第28条第1項の規定による支払未済の特例年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る支払未済の特例年金給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二 平成13年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第52条後段の規定による特例遺族共済年金の転給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該請求に係る受給権者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三 平成13年統合法附則第42条第10項において準用する廃止前旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第38条第6項の廃止前旧制度農林共済法をいう。)第48条後段の規定による特例遺族年金の転給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該請求に係る受給権者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四 平成13年統合法附則第45条第1項の特例障害農林年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者の配偶者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
五 平成13年統合法附則第46条第1項の特例遺族農林年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該請求に係る旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号の旧農林共済組合をいう。)の組合員であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第51条 法別表第2の103の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第11条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成13年統合法による年金である給付(平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第4号において同じ。)の支給に関する情報
二 独立行政法人農業者年金基金法第22条第1項又は第2項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三 独立行政法人農業者年金基金法第35条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四 独立行政法人農業者年金基金法第45条第1項又は第2項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該申出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成13年統合法による年金である給付の支給に関する情報
五 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成15年農林水産省令第95号)第27条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者、当該者の配偶者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
六 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第37条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
七 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第42条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
八 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号。第11号において「平成13年法律第39号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成2年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法(次号及び第10号において「平成13年改正前農業者年金基金法等」という。)第37条第1項又は第2項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
九 平成13年改正前農業者年金基金法等第41条第1項又は第2項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者、当該者の配偶者又は当該請求に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
十 平成13年改正前農業者年金基金法等第54条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る農業者年金の被保険者又は被保険者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十一 独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年法律第39号附則第8条第1項、第2項若しくは第3項又は第11条第1項若しくは第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ、及びなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成13年厚生労働省・農林水産省令第4号)第1号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和45年厚生省・農林省令第2号。次号及び第13号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。)第35条の33第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
十二 旧農業者年金基金法施行規則第35条の55第1項又は第35条の57第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報
十三 旧農業者年金基金法施行規則第38条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第52条 法別表第2の104の項の主務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号又は附則第8条第1項の災害共済給付の給付金の支払の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の104の項の主務省令で定める情報は、当該請求に係る同法第3条の児童生徒等又は同法附則第8条第1項の児童が属する世帯の世帯主に係る生活保護実施関係情報とする。
第53条 法別表第2の106の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項の学資貸与金の貸与又は同法第17条の2第1項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の申請を行う者(以下この号において「学資金申請者」という。)若しくは当該学資金申請者と生計を共にする者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 学資金申請者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報
ハ 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を共にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ 学資金申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報
ヘ 学資金申請者の生計を維持する者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ト 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
チ 学資金申請者の生計を維持する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
リ 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
ヌ 学資金申請者の生計を維持する者に係る国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ル 学資金申請者の生計を維持する者に係る失業等給付関係情報
ヲ 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
二 独立行政法人日本学生支援機構法第15条第2項の学資貸与金又は同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者(以下この号において「猶予申請者」という。)、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者若しくは当該猶予申請者の2親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 猶予申請者に係る生活保護実施関係情報
ホ 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者又は当該猶予申請者の2親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
ヘ 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者又は当該猶予申請者の2親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報
ト 猶予申請者又は当該猶予申請者の2親等以内の親族に係る失業等給付関係情報
三 独立行政法人日本学生支援機構法第17条の学資貸与金の回収又は同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第17条の4第1項の不正利得の徴収に関する事務 次に掲げる情報
イ 学資貸与金の貸与を受けた者(以下この号及び次号において「学資金被貸与者」という。)若しくは同法第17条の3の規定により学資支給金を返還すべき者若しくは同法第17条の4第1項の規定により学資支給金を納入すべき者(以下この号において「学資支給金返納者」という。)又は当該学資金被貸与者の保証人(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第25条の保証人をいう。以下この号において同じ。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る生活保護実施関係情報
ニ 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る市町村民税に係る情報
ホ 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報
四 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第5条第3項の規定による学資貸与金の学資金被貸与者又は独立行政法人日本学生支援機構法第17条の3の規定により学資支給金を返還すべき者(以下この号において「学資支給金返還者」という。)の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事務 学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族とする者に係る市町村民税に関する情報
五 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条第4項の学資貸与金又は独立行政法人日本学生支援機構法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者、当該者と住居及び生計を共にする者若しくは当該者の2親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者の2親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
ハ 当該申請を行う者、当該者と住居及び生計を共にする者又は当該申請を行う者の2親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者の2親等以内の親族に係る失業等給付関係情報
第54条 法別表第2の107の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第6条第1項又は第2項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ 当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号)第3条第1項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ロ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第4条第1項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ロ 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第7条第1項の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
第55条 法別表第2の108の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ホ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ヘ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ト 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
チ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
リ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ヌ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ハ 当該変更に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ニ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条の訓練等給付費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条第1項の特定障害者特別給付費又は同法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者に係る次に掲げる情報
イ 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第1項の支給認定に関する情報
ニ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ヘ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ト 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該変更に係る障害者、当該変更に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ニ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者(当該申請に係る障害児を除く。)に係る次に掲げる情報
イ 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ニ 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ニ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る生活保護実施関係情報
ヘ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ニ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ヘ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
第55条の2 法別表第2の109の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の自立支援給付の支給の調整に関する事務 当該支給を受ける者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ハ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る前号イからハまでに掲げる情報
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る第1号イからハまでに掲げる情報
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る第1号イからハまでに掲げる情報
第55条の3 法別表第2の110の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る次に掲げる情報
イ 特別障害給付金関係情報
ロ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ハ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ホ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ト 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
チ 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条の療養介護医療費又は同法第71条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害者に係る第1号に掲げる情報
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る第1号に掲げる情報
第56条 法別表第2の111の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第94号)第1条第1項又は第2項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の111の項の主務省令で定める情報は、当該書類を提出する者又は死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
第57条 法別表第2の112の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)附則第2条第1項において読み替えて準用する同法第2条ただし書若しくは第3条ただし書若しくは附則第2条第3項若しくは第3条第1項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の112の項の主務省令で定める情報は、当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
第58条 法別表第2の113の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の高等学校等就学支援金(同法第3条第1項の高等学校等就学支援金をいう。ハ及び次号ハにおいて「就学支援金」という。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第1条第2項の保護者等をいう。以下この条において同じ。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該届出を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報
第59条 法別表第2の114の項の主務省令で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の114の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
四 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
五 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
六 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
七 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
八 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別障害給付金関係情報
九 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
第59条の2 法別表第2の116の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この条において単に「小学校就学前子ども」という。)若しくは当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ハ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ヘ 小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報
ト 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
チ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
リ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ヌ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ル 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ヲ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
ワ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
二 子ども・子育て支援法第22条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号イからワまでに掲げる情報
三 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号イからワまでに掲げる情報
四 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号イからワまでに掲げる情報
五 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第1号イからワまでに掲げる情報
第59条の2の2 法別表第2の117の項の主務省令で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一 道府県民税又は市町村民税に関する情報
二 住民票に記載された住民票関係情報
第59条の3 法別表第2の120の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の指定難病をいう。以下この条において同じ。)の患者又は支給認定基準世帯員(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)第1条第1項第2号イの支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(児童福祉法第6条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ニ 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
ワ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
二 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第2項の支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ロ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ニ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定(難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第1項に規定する支給認定をいう。以下この条において同じ。)を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
ト 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
ワ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
三 難病の患者に対する医療等に関する法律第12条の特定医療費の支給の調整に関する事務 当該支給を受ける患者又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ハ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ニ 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
四 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第13条第3項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
第60条 この命令に定めるもののほか、法第22条第1項の規定により提供すべき情報の属する年度その他の法別表第2の主務省令で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この命令は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(日本年金機構に係る経過措置)
2 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から平成29年11月30日までの間において法附則第3条の2第2項に規定する政令で定める日までの間においては、法第19条第7号の情報照会者及び情報提供者並びに同条第8号の条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。
附則 (平成28年9月12日内閣府・総務省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
二 第2条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第7条第1号の改正規定 平成29年4月1日
附則 (平成29年5月26日内閣府・総務省令第4号)
(施行期日)
1 この命令は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
(日本年金機構に係る経過措置)
2 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から平成29年11月30日までの間において法附則第3条の2第2項に規定する政令で定める日までの間においては、法第19条第7号の情報照会者及び情報提供者並びに同条第8号の条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。
附則 (平成29年7月14日内閣府・総務省令第6号)
この命令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第1表中第22条に係る改正規定は平成29年7月26日から、第2表に係る改正規定は地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月31日内閣府・総務省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第25条、第42条、第55条及び第55条の2に係る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月27日内閣府・総務省令第5号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年2月5日内閣府・総務省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第14条、第16条、第27条、第32条及び第33条に係る改正規定は、平成31年6月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府・総務省令第4号)
この命令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第59条の2の2に係る改正規定は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の施行の日(平成31年10月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月30日内閣府・総務省令第8号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条第2号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、第2条第10号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、同条第11号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)及び同条第17号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、第3条第11号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)及び同条第12号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、第4条第2号中「次条第6号」を「次条第8号」に、「第6条第6号」を「第6条第7号」に改め、同号ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、第5条中第9号を第10号とし、同条第8号中「当該確認に係る被扶養者に係る医療保険資格者等に関する情報」を「次に掲げる情報」に改め、同号にイからニまでを加える改正規定(ニを加える部分に限る。)及び同条第7号中「当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報」を「次に掲げる情報」に改め、同号にイからニまでを加える改正規定(ニを加える部分に限る。)、第19条第1号中ウをヰとし、ネからムまでをナからウまでとし、ツの次にネを加える改正規定及び同条第2号から第6号までの改正規定、第20条の改正規定、第21条の改正規定、第22条の2第8号中「当該申請に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報」を「次に掲げる情報」に改め、同号にイ、ロ及びハを加える改正規定(ハを加える部分に限る。)、第24条の2第8号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)及び同条第9号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、第31条の2第9号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)及び同条第10号中ニの次にホ、ヘ及びトを加える改正規定(トを加える部分に限る。)、第44条第1号中ウをヰとし、ネからムまでをナからウまでとし、ツの次にネを加える改正規定及び同条第2号から第6号までの改正規定、第53条第1号ト中「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に、「雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報」を「失業等給付関係情報」に改め、同号中トをルとし、ルの次にヲ及びワを加える改正規定(ヲを加える部分に限る。)、第59条第1号中「当該申請を行う者」を「当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同条第2号から第7号までの規定中「当該申請を行う者」を「当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者」に改め、同条第7号の次に2号を加える改正規定(第9号を加える部分に限る。)、第59条の2第1号中「子どものための教育・保育給付に係る支給認定」を「子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定」に改め、同号イ中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同号ロ中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「若しくは当該保護者」を「、当該保護者」に、「同一の世帯に属する者」を「同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)」に改め、同号ハからワまで、同条第3号、第4号及び第5号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める改正規定(「若しくは当該保護者」を「、当該保護者」に、「同一の世帯に属する者」を「同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)」に改める部分を除く。)並びに第59条の3各号列記以外の部分中「119の項」を「120の項」に改め、同条第1号中ヲをワとし、ヘからルまでをトからヲまでとし、同号ホ中「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報」を「特別障害給付金関係情報」に改め、同号中ホをヘとし、ニをホとし、同号ハ中「保護者(児童福祉法第6条の保護者をいう。以下この条において同じ。)」を「保護者」に改め、同号中ハをニとし、ロの次にハを加える改正規定(各号列記以外の部分中「119の項」を「120の項」に改める部分に限る。) 令和元年10月1日
二 第53条第1号ト中「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に、「雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報」を「失業等給付関係情報」に改め、同号中トをルとし、ルの次にヲ及びワを加える改正規定(「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改める部分及びワを加える部分に限る。)、同号ヘ中「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改め、同号中ヘをヌとし、同号ホ中「学資金申請者の生計を維持する者又はその配偶者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者」に改め、同号中ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定(「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改める部分、「学資金申請者の生計を維持する者又はその配偶者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者」に改める部分に限る。)、同号ニ中「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改め、同号中ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、同号イの次にロを加える改正規定(「学資金申請者」を「学資金申請者又は当該学資金申請者」に改める部分に限る。) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)の施行の日
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。