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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令

平成26年内閣府・総務省令第5号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第1の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令を次のように定める。
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第1の1の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者手帳に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 健康保険法第51条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第2条 法別表第1の2の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 健康保険法による被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第2号に掲げるものを除く。)
 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事務(前条第3号及び前号に掲げるものを除く。)
 健康保険法第51条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務(前条第4号に掲げるものを除く。)
 健康保険法第52条、第53条又は第127条の保険給付の支給に関する事務
 健康保険法第75条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置に関する事務
 健康保険法第150条第1項又は第3項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
 健康保険法第164条の任意継続被保険者(同法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第165条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
第3条 法別表第1の3の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
 船員保険法による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 船員保険法第27条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第4条 法別表第1の4の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第1号に掲げるものを除く。)
 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は年金証書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 船員保険法第29条又は第30条の保険給付の支給に関する事務
 船員保険法第57条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務
 船員保険法第111条第1項又は第3項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
 船員保険法第127条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第128条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
 船員保険法附則第5条第1項の障害前払一時金若しくは同条第2項の遺族前払一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年法律第30号」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務
第5条 法別表第1の5の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による年金である保険給付(同法第12条の8第3項の傷病補償年金又は同法第23条第1項の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
 労働者災害補償保険法による年金である保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この条において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
 労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
 労働者災害補償保険法第15条第1項の障害補償一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
 労働者災害補償保険法第22条の3第2項の障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)第4条の障害特別支給金、同令第5条の遺族特別支給金、同令第5条の2の傷病特別支給金、同令第7条の障害特別年金、同令第9条の遺族特別年金若しくは同令第11条の傷病特別年金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
 労働者災害補償保険法による年金である保険給付又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則による年金である特別支給金の各支払期月(労働者災害補償保険法第9条第3項ただし書又は労働者災害補償保険法特別支給金支給規則第13条第3項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務
 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号による社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号による社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給を受ける権利に係る請求等の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
第6条 法別表第1の6の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第6条の2 法別表第1の6の2の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の6第1項の求職の申込みの受理に関する事務
 職業安定法第5条の6第2項の試問及び技能の検査に関する事務
 職業安定法第19条の公共職業訓練のあっせんに関する事務
 職業安定法第23条の適性検査に関する事務
 前各号に掲げるもののほか、職業安定法第5条第3号の職業紹介又は同条第5号の職業指導に関する事務
第7条 法別表第1の7の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第24条の3第1項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給に関する事務
 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証に関する事務
 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更に関する事務
 児童福祉法第19条の6第1項の医療費支給認定の取消し又は同法第24条の4第1項の入所給付決定の取消しに関する事務
 児童福祉法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
 児童福祉法第34条の19の養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成に関する事務
 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する事務
 児童福祉法第57条の4第2項又は第3項の資料の提供等の求めに関する事務
 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第7条の9第3項若しくは第25条の7第7項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第8条 法別表第1の8の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務
 児童福祉法第21条の5の6第1項の通所給付決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 児童福祉法による通所受給者証に関する事務
 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務
 児童福祉法第21条の5の9第1項の通所給付決定の取消しに関する事務
 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務
 児童福祉法第24条第3項の調整又は要請に関する事務
 児童福祉法第24条第4項から第6項までの措置に関する事務
 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務
 児童福祉法第57条の4第1項の資料の提供等の求めに関する事務
十一 児童福祉法施行規則第18条の6第7項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第9条 法別表第1の9の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
 前号に掲げるもののほか、児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に関する事務
 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
 前号に掲げるもののほか、児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務
第10条 法別表第1の10の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務
 予防接種法第5条第1項又は第6条第1項の予防接種の実施の指示に関する事務
 予防接種法第6条第3項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務
 予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 予防接種法第15条第1項の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
 予防接種法第28条の実費の徴収に関する事務
第11条 法別表第1の11の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 身体障害者福祉法第16条第1項又は第2項の身体障害者手帳の返還に関する事務
 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第1項の身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務
 身体障害者福祉法施行令第9条第2項若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 身体障害者福祉法施行令第10条第1項又は第3項の身体障害者手帳の再交付に関する事務
第12条 法別表第1の12の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務
第13条 削除
第14条 法別表第1の14の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の費用の徴収に関する事務
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の2第1項若しくは第3項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第10条の2第1項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条第1項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備に関する事務
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条第2項若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条第1項の精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務
第15条 法別表第1の15の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務
 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務
 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務
 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務
 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務
 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第16条 法別表第1の16の項の主務省令で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第17条 法別表第1の17の項の主務省令で定める事務は、地方税法による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第18条 法別表第1の19の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
 公営住宅法第16条第4項若しくは第28条第4項の収入の把握に関する事務
 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 公営住宅法第18条第1項の敷金の徴収に関する事務
 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
 公営住宅法第27条第5項若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 公営住宅法第29条第1項又は第32条第1項の明渡しの請求に関する事務
 公営住宅法第29条第6項の家賃の決定又は同条第7項の金銭の徴収に関する事務
 公営住宅法第29条第8項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
十一 公営住宅法第30条第1項のあっせん等に関する事務
十二 公営住宅法第34条の収入状況の報告の請求等に関する事務
十三 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務
第19条 法別表第1の20の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和27年厚生省令第16号)第40条第1項の年金証書等に関する事務
第20条 法別表第1の21の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第5条第1項の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 未帰還者留守家族等援護法第11条第2項若しくは未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和28年厚生省令第42号)第5条若しくは第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 未帰還者留守家族等援護法第12条第1項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第20条の2 法別表第1の22の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による加入者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条第3項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
 私立学校教職員共済法第14条第1項の加入者(第6号において「加入者」という。)の資格の得喪に関する事務
 私立学校教職員共済法第20条第1項又は第3項の短期給付の支給に関する事務
 私立学校教職員共済法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第13号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 私立学校教職員共済法第20条第2項の退職等年金給付の支給に関する事務
 加入者に係る標準報酬月額(私立学校教職員共済法第22条第1項の標準報酬月額をいう。)、標準賞与額(同法第23条第1項の標準賞与額をいう。)又は加入者期間(同法第17条第1項の加入者期間をいう。)に関する事務
 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条の2第1項の一部負担金に係る措置に関する事務
 私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項の任意継続加入者(同法附則第12条第8項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第126条の5第3項の任意継続加入者の掛金の前納に関する事務
 私立学校教職員共済法第26条第1項(第2号から第4号までを除く。)又は第2項の福祉事業の実施に関する事務
 私立学校教職員共済法による掛金に関する事務
十一 私立学校教職員共済法による加入者証、加入者資格証、加入者被扶養者証、高齢受給者証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用証又は限度額適用認定証に関する事務
十二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第78条第3項又は第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第14条第1項の加入者の資格の得喪に関する事務
十三 平成24年一元化法附則第78条第3項の給付及び平成24年一元化法附則第79条の給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
第21条 法別表第1の23の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)による国税等(同法第8条第1項に規定する国税等をいう。以下この条において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務
 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務
 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務
第21条の2 法別表第1の24の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下この項において「第1号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 第1号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
 第1号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
 厚生年金保険法第100条の2第5項の資料の提供等の求めに関する事務
2 法別表第1の24の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
 厚生年金保険法による同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下この項において「第2号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 第2号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
 第2号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
3 法別表第1の24の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
 厚生年金保険法による同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(以下この項において「第3号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 第3号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
 第3号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
4 法別表第1の24の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
 厚生年金保険法による同法第2条の5第1項第4号の第4号厚生年金被保険者(以下この項において「第4号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 第4号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
 第4号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
第22条 法別表第1の26の項の主務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第5条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。
第23条 法別表第1の27の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務
 学校保健安全法第24条の医療に要する費用の支給に関する事務
第23条の2 法別表第1の28の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第12条第3項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
 国家公務員共済組合法第37条の組合員(次号並びに次条第1号及び第2号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
 組合員に係る標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第40条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。次条第2号において同じ。)、標準期末手当等の額(同法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。次条第2号において同じ。)又は組合員期間(同法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。次条第2号において同じ。)に関する事務
 国家公務員共済組合法第50条第1項又は第51条の短期給付の支給に関する事務
 国家公務員共済組合法第55条の2第1項の一部負担金に係る措置に関する事務
 国家公務員共済組合法第98条第1項(第2号から第4号までを除く。)の福祉事業の実施に関する事務
 国家公務員共済組合法による掛金に関する事務
 国家公務員共済組合法第126条の5第2項の任意継続組合員(同法附則第12条第8項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第126条の5第3項の任意継続組合員の掛金の前納に関する事務
 国家公務員共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
第23条の3 法別表第1の29の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 組合員の資格の得喪に関する事務
 組合員に係る標準報酬の月額、標準期末手当等の額又は組合員期間に関する事務
 国家公務員共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第7号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 国家公務員共済組合法第74条の退職等年金給付の支給に関する事務
 退職等年金分掛金(国家公務員共済組合法第100条第2項に規定する退職等年金分掛金をいう。)に関する事務
 平成24年一元化法附則第36条第5項又は第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第37条の組合員の資格の得喪に関する事務
 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条に規定する給付、平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第21条の2第2項各号に掲げる事務に準ずる事務
第24条 法別表第1の30の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務
 国民健康保険法第44条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務
 国民健康保険法第63条の2の一時差止めに関する事務
 国民健康保険法第76条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務
 国民健康保険法第82条第1項又は第3項の保健事業の実施に関する事務
 国民健康保険法第113条の2第1項の資料の提供等の求めに関する事務
第24条の2 法別表第1の第31の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第3号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 国民年金法による被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 国民年金法による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 国民年金法による給付の支給に関する事務
 国民年金法による保険料その他徴収金に関する事務
 国民年金法第108条第1項又は第2項の資料の提供等の求めに関する事務
第24条の2の2 法別表第1の32の項の主務省令で定める事務は、国民年金法第128条第1項の年金の支給に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法(昭和40年法律第33号)第225条第1項第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)とする。
第24条の3 法別表第1の33の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国民年金法第128条第5項の規定により、国民年金基金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第225条第1項第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 国民年金法第137条の15第1項の年金の支給に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第225条第1項第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第24条の4 法別表第1の33の2の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第3条第1項の退職金共済契約若しくは同法第41条第1項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
 中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申出、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給に関する事務
 中小企業退職金共済法第21条(同法第51条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に関する事務
第25条 法別表第1の34の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務
 知的障害者福祉法第16条第1項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務
第26条 法別表第1の35の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第1項の敷金の徴収に関する事務
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第34条の収入状況の報告の請求等又は同法第48条の条例で定める事項に関する事務
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
十一 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の4前段のあっせん等に関する事務
第27条 法別表第1の36の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第11条の職業指導等の実施に関する事務とする。
第28条 法別表第1の36の2の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務
第29条 法別表第1の37の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 児童扶養手当法による児童扶養手当証書に関する事務
 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 児童扶養手当法第16条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 児童扶養手当法第28条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 児童扶養手当法第30条の資料の提供等の求めに関する事務
 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 前各号に掲げるもののほか、児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務
第30条 法別表第1の38の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 財産税法(昭和21年法律第52号)による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務
 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)による所得金額の見積額の計算、予定納税額の減額、国税の免除、控除若しくは還付その他の賦課又は徴収に関する事務
 相続税法(昭和25年法律第73号)による課税価格の計算及び控除、申告及び還付、延納及び物納その他の賦課又は徴収に関する事務
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)による揮発油税法(昭和32年法律第55号)、地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)、石油ガス税法(昭和40年法律第156号)及び石油石炭税法(昭和53年法律第25号)の特例、免税物品の譲渡の禁止その他の賦課又は徴収に関する事務
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第113号)による賦課に関する事務
 酒税法(昭和28年法律第6号)による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、担保の提供その他の賦課又は徴収に関する事務
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第112号)による消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の徴収、免税調達資材等の譲受けの制限その他の賦課又は徴収に関する事務
 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和29年法律第194号)による二重課税に関する申立ての手続その他の賦課又は徴収に関する事務
 地方揮発油税法による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
十一 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による所得税法、法人税法(昭和40年法律第34号)、相続税法、消費税法(昭和63年法律第108号)等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
十二 揮発油税法による申告及び納付、免税及び税額控除その他の賦課又は徴収に関する事務
十三 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号)による徴収に関する事務
十四 国税徴収法(昭和34年法律第147号)による国税と他の債権との調整、第2次納税義務、滞納処分、滞納処分に関する猶予及び停止その他の徴収に関する事務
十五 国税通則法(昭和37年法律第66号)による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付若しくは充当、附帯税(同法第2条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の賦課又は徴収に関する事務
十六 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
十七 所得税法による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、更正及び決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に係る源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務
十八 法人税法による連結納税、事業年度の変更、納税地の異動、各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課又は徴収に関する事務
十九 石油ガス税法による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
二十 印紙税法(昭和42年法律第23号)による納付、申告及び還付その他の賦課又は徴収に関する事務
二十一 登録免許税法(昭和42年法律第35号)による徴収に関する事務
二十二 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)による免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付、配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、割引債の償還差益に係る所得税の還付、保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例、租税条約に基づく認定その他の賦課又は徴収に関する事務
二十三 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)による帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例その他の賦課に関する事務
二十四 自動車重量税法(昭和46年法律第89号)による還付その他の徴収に関する事務
二十五 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)による内国消費税等の特例その他の賦課に関する事務
二十六 航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
二十七 石油石炭税法による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
二十八 たばこ税法(昭和59年法律第72号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第51条による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
二十九 消費税法による税額控除、申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
三十 地価税法(平成3年法律第69号)による申告その他の賦課に関する事務
三十一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)による国外送金等に係る告知書及び調書の提出等、国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等、国外財産に係る調書の提出等その他の賦課に関する事務
三十二 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)による電磁的記録による保存等の承認、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認その他の賦課に関する事務
三十三 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第105条によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務
三十四 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成22年法律第8号)による賦課に関する事務
三十五 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)による法人税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
三十六 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)による復興特別所得税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
三十七 地方法人税法(平成26年法律第11号)による申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
三十八 国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)による納付その他の徴収に関する事務
第30条の2 法別表第1の39の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による組合員(同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
 地方公務員等共済組合法第39条の組合員(次号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
 組合員に係る標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法第43条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)、標準期末手当等の額(同法第44条第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)又は組合員期間(同法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。)に関する事務
 地方公務員等共済組合法第53条第1項又は第54条の短期給付の支給に関する事務
 地方公務員等共済組合法第57条の2第1項の一部負担金に係る措置に関する事務
 地方公務員等共済組合法第76条の退職等年金給付の支給に関する事務
 地方公務員等共済組合法第112条第1項(第1号の2から第3号までを除く。)の福祉事業及び同法第112条の2第1項の特定健康診査等の実施に関する事務
 地方公務員等共済組合法による掛金に関する事務
 地方公務員等共済組合法第144条の2第2項の任意継続組合員(同法附則第18条第7項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第144条の2第3項の任意継続組合員の掛金の前納に関する事務
 地方公務員等共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
十一 地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第13号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
十二 平成24年一元化法附則第60条第5項又は第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第39条の組合員の資格の得喪に関する事務
十三 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条に規定する給付、平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
十四 平成24年一元化法附則第65条第1項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第21条の2第3項各号に掲げる事務に準ずる事務
第31条 法別表第1の40の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第32条 法別表第1の41の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4又は第11条の福祉の措置の実施に関する事務
 老人福祉法第21条の費用の支弁又は同法第28条第1項の費用の徴収に関する事務
 老人福祉法第36条の調査等の求めに関する事務
第33条 法別表第1の42の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による戦傷病者手帳に関する事務
 戦傷病者特別援護法第9条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第34条 法別表第1の43の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 前2号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する事務
第35条 法別表第1の44の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与に関する事務
第36条 法別表第1の45の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の給付金の支給に関する事務
第37条 法別表第1の46の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書に関する事務
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(特別児童扶養手当に係るものに限る。)
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の資料の提供等の求めに関する事務
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第3条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する事務
第38条 法別表第1の47の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の資料の提供等の求めに関する事務
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務
第39条 法別表第1の48の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第3条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第40条 法別表第1の49の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務
 母子保健法第11条の新生児の訪問指導の実施に関する事務
 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施又は同法第13条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務
 母子保健法第15条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
 母子保健法第16条第1項の母子健康手帳の交付に関する事務
 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導の実施又は診療を受けることの勧奨に関する事務
 母子保健法第18条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
 母子保健法第19条第1項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務
 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務
 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務
十一 母子保健法第22条第2項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務
第41条 法別表第1の50の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)第3条第1項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第42条 法別表第1の53の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第43条 法別表第1の54の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償(休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金に限る。)の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
 地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務
 地方公務員災害補償法による年金である補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務
 地方公務員災害補償法による年金である補償の各支払期月(同法第40条第3項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務
第43条の2 法別表第1の55の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第16条第1項又は第18条第1項の年金である給付の支給に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第225条第1項第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 石炭鉱業年金基金法第17条又は第18条第3項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第44条 法別表第1の56の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)若しくは第2項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 児童手当法第21条第1項若しくは第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 児童手当法第28条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条の3の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第45条 法別表第1の57の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 雇用保険法第8条の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 雇用保険法による受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第72条第1項の日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 雇用保険法施行規則第110条第2項の特定就職困難者コース助成金、同令第110条の3第3項の障害者トライアルコース助成金、同令第115条第18号の障害者雇用安定助成金及び同令第125条第10項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務
第46条 法別表第1の59の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
 高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務
 高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務
 高齢者の医療の確保に関する法律第92条の一時差止めに関する事務
 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務
 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項又は第4項の保健事業の実施に関する事務
 高齢者の医療の確保に関する法律第138条第1項又は第3項の資料の提供等の求めに関する事務
第46条の2 法別表第1の60の項の主務省令で定める事務は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金の支給及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。
第46条の3 法別表第1の61の2の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第28条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第30条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
第47条 法別表第1の62の項の主務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第7条の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第67条の2 法別表第1の93の2の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務
 新型インフルエンザ等対策特別措置法第46条第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第6条第1項の予防接種の実施に関する事務
第48条 法別表第1の63の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付並びに同法第15条第1項の配偶者支援金の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。次号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付並びに平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給の実施に関する事務
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項及び平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第48条の2 法別表第1の66の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第49条 法別表第1の67の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項第1号の年金である長期給付若しくは同項第3号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。次号において同じ。)に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号の年金である長期給付若しくは同項第3号の年金である給付の支給停止の解除申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律による受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第50条 法別表第1の68の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 介護保険法(平成9年法律第123号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務(前号及び次号に掲げるものを除く。)
 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付又は同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の支給に関する事務
 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定若しくは同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定若しくは同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 介護保険法第66条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務
 介護保険法第67条又は第68条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務
 介護保険法第69条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務
十一 介護保険法第115条の45の地域支援事業に関する事務(第1号から第3号まで及び次号に掲げるものを除く。)
十二 介護保険法第115条の45第5項又は第115条の47第8項の利用料に関する事務
十三 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務
十四 介護保険法第203条第1項の資料の提供等の求めに関する事務
2 前項第2号、第3号(介護保険法第18条第2号の予防給付及び同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費に係る部分を除く。)、第6号、第7号(同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例に係る部分を除く。)及び第8号から第10号までの規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、これらの規定中「介護保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と読み替えるものとする。
第51条 法別表第1の69の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第52条 法別表第1の70の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条第1項又は第20条第1項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第3項又は第20条第2項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第52条の2 法別表第1の71の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第29条第1項第1号の老齢給付金又は同項第2号の脱退一時金の支給に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 確定給付企業年金法第29条第2項第2号又は第91条の22第3項若しくは第5項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書に関する事務に限る。)
 確定給付企業年金法第89条第6項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 確定給付企業年金法第91条の19第3項若しくは第91条の20第3項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 確定給付企業年金法第93条の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第52条の3 法別表第1の72の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第28条第1号の老齢給付金又は同条第3号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 確定拠出年金法第48条の2の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う情報収集等業務に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 確定拠出年金法附則第2条の2の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第225条第1項第4号又は第8号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
第52条の4 法別表第1の73の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 確定拠出年金法第73条(同法第73条の2の規定により適用する場合を含む。)において準用する同法第28条第1号の老齢給付金又は同条第3号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 確定拠出年金法附則第3条の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第225条第1項第4号又は第8号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
第52条の5 法別表第1の74の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。次条において「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第53条 法別表第1の75の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 平成13年統合法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 平成13年統合法による給付の支給を受ける権利に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
 平成13年統合法附則第57条第1項の特例業務負担金の徴収に関する事務
第54条 法別表第1の76の項の主務省令で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とする。
第55条 法別表第1の77の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第11条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
 独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
 独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成2年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法(次号において「平成13年改正前農業者年金基金法等」という。)による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 平成13年改正前農業者年金基金法等による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
第56条 法別表第1の78の項の主務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号若しくは附則第8条第1項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第57条 法別表第1の81の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項の学資貸与金の貸与若しくは同法第17条の2第1項の学資支給金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 独立行政法人日本学生支援機構法第15条第1項の学資貸与金の返還の期限若しくは返還の方法の決定又は同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の返還の期限若しくは返還の方法の決定に関する事務
 独立行政法人日本学生支援機構法第15条第2項の学資貸与金の返還の期限の猶予若しくは同条第3項の学資貸与金の返還の免除若しくは同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予若しくは免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 独立行政法人日本学生支援機構法第17条の学資貸与金の回収又は同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第17条の4第1項の不正利得の徴収に関する事務
第58条 削除
第59条 法別表第1の83の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第6条第1項若しくは第2項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証に関する事務
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条第1項の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第27条第1項若しくは第2項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第29条の資料の提供等の求めに関する事務
第60条 法別表第1の84の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第12条の資料の提供等の求めに関する事務
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第1項の支給決定、同法第51条の6第1項の地域相談支援給付決定若しくは同法第53条の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証に関する事務
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更、同法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更又は同法第56条第2項の支給認定の変更に関する事務
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条第1項の支給決定の取消し、同法第51条の10第1項の地域相談支援給付決定の取消し又は同法第57条第1項の支給認定の取消しに関する事務
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第15条、第26条の7若しくは第32条の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する事務
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条又は第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務
第61条 法別表第1の86の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第59条第1項の相手国法令による申請等に係る文書の受理又は送付に関する事務
 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第60条第1項又は第2項の保有情報の提供に関する事務
第62条 法別表第1の87の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第94号)第1条第1項若しくは第2項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務とする。
第63条 法別表第1の88の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第1条第8項の通知に関する事務とする。
第64条 法別表第1の89の項の主務省令で定める事務は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第65条 法別表第1の90の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)附則第2条第1項において読み替えて準用する同法第2条ただし書若しくは第3条ただし書若しくは附則第2条第3項若しくは第3条第1項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第66条 法別表第1の91の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第67条 法別表第1の92の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第11条の就職支援計画の作成又は同法第12条の就職支援措置を受けることの指示に関する事務
第68条 法別表第1の94の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第16条の資料の提供等の求めに関する事務
 子ども・子育て支援法第20条第1項の支給認定若しくは同法第23条第1項の支給認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務
 子ども・子育て支援法第22条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第15条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による支給認定の変更の認定に関する事務
 子ども・子育て支援法第24条第1項の支給認定の取消しに関する事務
 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第2条の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務
第68条の2 法別表第1の95の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等(請求又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付の支給に関する事務
 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による過誤払いによる返還金又は徴収金に関する事務
 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第37条の資料の提供等の求めに関する事務
第69条 法別表第1の96の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年法律第63号」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第130条第1項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第2項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第3項の年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第34条第4項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第70条 法別表第1の97の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の規定により、企業年金連合会又は平成25年法律第63号附則第37条の規定によりなお存続する企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第42条第3項、第43条第3項、第46条第3項若しくは第47条第3項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第45条第3項若しくは第5項又は第49条第3項若しくは第5項の存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条第5項の規定により平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会が承継した老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第225条第1項第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条の2第3項の老齢年金給付の額の加算又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第2項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第225条第1項第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第5項の老齢年金給付又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第63条第1項若しくは第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第91条の2第3項若しくは第91条の3第3項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第91条の5第3項又は第5項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書に関する事務に限る。)
 平成25年法律第63号附則第70条第3項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
十一 平成25年法律第63号附則第70条第4項の規定により平成25年法律第63号附則第3条第15号に規定する連合会が承継した年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
十二 平成25年法律第63号附則第75条第2項の老齢を支給理由とする年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第59条第1項に規定する調書、地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、所得税法第225条第1項第4号若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第71条 法別表第1の98の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務
 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証に関する事務
 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第2項の支給認定の変更に関する事務
 難病の患者に対する医療等に関する法律第11条第1項の支給認定の取消しに関する事務
 難病の患者に対する医療等に関する法律第37条の資料の提供等の求めに関する事務
 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第13条第1項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

附則

(施行期日)
1 この命令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)の施行の日(平成31年10月1日)の前日までの間における第69条から第71条までの規定の適用については、第69条中「96の項」とあるのは「95の項」と、第70条中「97の項」とあるのは「96の項」と、第71条中「98の項」とあるのは「97の項」とする。
(日本年金機構に係る経過措置)
3 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から平成29年5月31日までの法附則第3条の2の政令で定める日までの間においては、個人番号を利用してこの命令に規定する事務の処理を行うことができない。
附則 (平成27年10月30日内閣府・総務省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第24条の次に3条を加える改正規定(第24条の4に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月25日内閣府・総務省令第6号)
この命令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府・総務省令第1号)
この命令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月30日内閣府・総務省令第5号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は平成29年4月1日から、第43条の2の次に1条を加える改正規定及び第44条の次に1条を加える改正規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から、第64条の改正規定及び第71条の次に1条を加える改正規定は平成31年10月1日から施行する。
附則 (平成28年12月21日内閣府・総務省令第6号)
この命令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府・総務省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府・総務省令第3号)
この命令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月14日内閣府・総務省令第5号)
この命令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第18条に係る改正規定は平成29年7月26日から、第68条の2に係る改正規定は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)の施行の日(平成31年10月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月31日内閣府・総務省令第2号)
この命令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月8日内閣府・総務省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月28日内閣府・総務省令第7号)
この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 第30条第28号の改正規定 平成30年10月1日
 第30条第37号の次に1号を加える改正規定 平成31年1月7日
 第30条第6号の改正規定 平成32年10月1日
附則 (平成31年3月29日内閣府・総務省令第3号)
この命令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月31日内閣府・総務省令第2号)
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (令和元年5月31日内閣府・総務省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。

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