ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつしこうきそく
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則
平成26年内閣府・総務省令第3号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第16条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第3条第2項において準用する場合を含む。)並びに同令第12条第1項及び第2項(同令第3条第7項において準用する場合を含む。)、第13条第3項、第19条、第22条、第23条第3号並びに第25条第3号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則を次のように定める。
(通知カード記載事項が個人番号提供者に係るものであることを証する書類等)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第16条の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
三 前2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類のうち2以上の書類
イ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
ロ イに掲げるもののほか、官公署又は個人番号利用事務実施者若しくは個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。)
2 法第17条第1項の規定により個人番号カードを交付する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が通知カードの返納とともに提示を受けるべき書類として提示を受ける場合における法第16条の主務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 次に掲げるいずれかの措置その他当該市町村長が適当と認める措置をとる場合には、前項第1号に掲げるいずれかの書類又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第18条の2第3項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)若しくは同法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)のうち当該市町村長が適当と認めるもの
イ 当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。
ロ 当該書類に組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。)に記録された写真を確認すること。
ハ 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の当該市町村長が適当と認める事項の申告を受けること。
二 前号の措置をとることが困難であると認められる場合には、前項第1号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち当該市町村長が適当と認める2以上の書類
三 前2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類
イ 前項第1号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち当該市町村長が適当と認めるもの
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、当該市町村長が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。)
四 前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、第13条の回答書及び次に掲げるいずれかの書類
イ 前号イに掲げる書類
ロ イに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、当該市町村長が適当と認める2以上の書類(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。)
3 個人番号利用事務実施者である財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長(法令の規定により法別表第1の16の項、17の項、23の項、38の項又は89の項の下欄に掲げる事務(以下「租税に関する事務」という。)の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「財務大臣等」という。)は、租税に関する事務の処理に関して個人番号の提供を受ける場合であって、第1項第1号又は第2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められるときは、次に掲げるいずれかの措置をとることにより当該提供を行う者が通知カードに記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することをもって、同項第3号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。
一 第1項第3号イに掲げるいずれかの書類の提示を受けること。
二 当該提供に係る租税に関する法律の規定に基づき提出される書類(次号及び第5号において「申告書等」という。)に添付された書類であって、当該提供を行う者に対し1に限り発行され、若しくは発給されたもの又は官公署から発行され、若しくは発給されたものに記載されている当該提供を行う者の個人識別事項を確認すること。
三 当該提供に係る申告書等又は当該申告書等と同時に財務大臣等に提出される国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条の2第1項の規定による口座振替納付の依頼に係る書面若しくは地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替納付の請求に係る書面に記載されている預金口座又は貯金口座に係る名義人の氏名並びに金融機関及びその店舗並びに預金又は貯金の種別及び口座番号を確認すること。
四 租税に関する法律の規定に基づく調査において確認した当該提供を行う者に係る事項その他の当該提供を行う者しか知り得ない事項を確認すること。
五 前各号に掲げる措置をとることが困難であると認められる場合であって、当該提供に係る申告書等に還付を受けるべき金額の記載がないときは、過去に法第16条の規定により本人確認の措置を講じた上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他当該提供を行う者が当該提供に係る申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情(以下この号において「事項等」という。)であって財務大臣等が適当と認める事項等を確認すること。
(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)
第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 前条第1項第1号に掲げる書類
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第1項第1号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)
第3条 個人番号利用事務等実施者は、令第12条第1項第1号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
一 法第14条第2項の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報(同項に規定する機構保存本人確認情報をいう。第9条第5項第1号において同じ。)の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
二 都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
三 住民基本台帳法第30条の15第2項の規定により都道府県知事から個人番号の提供を行う者に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
四 住民基本台帳に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
五 提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る個人識別事項について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第14条第2項の規定により機構からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報若しくは住民基本台帳に記録されている当該個人番号及び個人識別事項を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合(以下「本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合」という。)には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。
六 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けること。
2 税務署長は、次の各号に掲げるときは、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条又は消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第4項若しくは第57条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に法第16条の規定により本人確認の措置を講じている者について、前項第1号に掲げる措置をとることにより令第12条第1項第1号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。
一 所得税法第143条の承認を受けている居住者又は同法第166条において準用する同法第143条の承認を受けている非居住者から同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同法第120条第1項第4号若しくは第6号又は第123条第2項第6号若しくは第7号に掲げる金額の記載がある場合及び同法第124条又は第125条の規定により相続人から当該申告書の提出を受ける場合を除く。)。
二 消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者から同法第42条の2に規定する中間申告書又は同法第45条第1項に規定する申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載がある場合及び同条第2項又は第3項の規定により相続人から当該申告書の提出を受ける場合を除く。)。
3 個人番号利用事務等実施者は、令第12条第1項第2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち2以上の書類(個人番号の提供を行う者の個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。
一 第1条第1項第3号イに掲げる書類
二 前号に掲げるもののほか、官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
4 財務大臣等は、租税に関する事務の処理に関して個人番号の提供を受ける場合には、第1条第3項各号に掲げるいずれかの措置をとることにより当該提供を行う者が令第12条第1項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することをもって、前項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。
5 個人番号利用事務等実施者は、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(第9条第3項において「個人番号利用事務等」という。)を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項を確認するため電話により本人から個人番号の提供を受けるときは、令第12条第1項第2号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情報ファイルに記録されている者と同一の者であることを確認しなければならない。
6 個人番号利用事務等実施者は、本人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が通知カード若しくは令第12条第1項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、法第16条の主務省令で定める書類又は令第12条第1項第2号に掲げる書類の提示を受けることを要しない。
(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第4条 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
一 機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。次号ハ及び第10条第2号において同じ。)が行われた当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項に係る情報であって総務大臣が定めるものの送信を受けること並びに次号ハに掲げる措置をとること(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。次号ハにおいて「公的個人認証法」という。)第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第5項に規定する署名確認者(次号ハにおいて「署名検証者等」という。)が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
二 次のイ又はロに掲げる措置及びハ又はニに掲げる措置をとること。
イ 前条第1項第1号から第5号までに掲げるいずれかの措置
ロ 官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項が記載されているものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第10条第3号ロにおいて同じ。)の送信を受けること。
ハ 署名用電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この号及び第10条第2号において同じ。)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(署名検証者等が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
ニ ハに掲げるもののほか、個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該提供を行う者であることを確認すること。
(個人番号カードの交付申請者が通知カードを紛失している場合等の本人確認の措置)
第5条 法第17条第1項の規定により個人番号カードを交付する市町村長は、交付申請者が通知カードを紛失し、又は焼失している場合には、次に掲げる措置をとるものとする。
一 住民基本台帳に記録されている交付申請者の個人番号及び個人識別事項を確認すること。
二 第1条第2項各号に掲げるいずれかの書類の提示を受けること。
2 令第13条第3項の規定により交付申請者の代理人に対して個人番号カードを交付する市町村長は、交付申請者が通知カードを紛失し、又は焼失している場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる措置をとるものとする。
一 住民基本台帳に記録されている交付申請者の個人番号及び個人識別事項を確認すること。
二 令第13条第3項後段の規定に基づき書類の提示を受けること。
(経由市町村長を経由して交付申請書を提出する場合の本人確認の措置)
第5条の2 令第13条第1項後段の規定により交付申請者が当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)以外の市町村長(以下この条において「経由市町村長」という。)を経由して令第13条第1項前段に規定する交付申請書を提出した場合において、同条第2項ただし書の規定により個人番号カードを交付する市町村長は、次に掲げる措置をとるものとする。
一 経由市町村長を経由して交付申請者から通知カードの返納を受けること(次号に掲げる場合を除く。)。
二 交付申請者が通知カードを紛失し、又は焼失している場合には、前条第1項の規定にかかわらず、住民基本台帳に記録されている交付申請者の個人番号及び個人識別事項を確認すること。
三 交付申請者から第1条第2項各号に掲げるいずれかの書類の提示を受けた旨を記載した書面及び同項各号に掲げるいずれかの書類の写しの提供を経由市町村長から受けること。
(本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明する書類)
第6条 令第12条第2項第1号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
二 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
三 前2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し1に限り発行され、又は発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第12条第2項第1号に掲げる書類に代えて、前項各号に掲げるいずれかの書類であって当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載されたものの提示を受けなければならない。
(写真の表示等により代理人である個人番号提供者を確認できる書類)
第7条 令第12条第2項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 個人番号カード又は第1条第1項第1号に掲げる書類
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第12条第2項第2号に掲げる書類に代えて、登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。
(代理人から提示を受ける本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類)
第8条 令第12条第2項第3号の主務省令で定める書類は、本人に係る個人番号カード、通知カード若しくは同条第1項第1号に掲げる書類又はこれらの写しとする。
(代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)
第9条 個人番号利用事務等実施者は、令第12条第2項第2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち2以上の書類(代理人の個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。
一 第1条第1項第3号イに掲げる書類
二 前号に掲げるもののほか、官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
2 財務大臣等は、租税に関する事務の処理に関して、本人の代理人であって税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合には、令第12条第2項第1号に掲げる書類又は第6条第2項の書類に記載された当該代理人の個人識別事項又は商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「個人識別事項等」という。)について、同法第19条第1項の税理士名簿若しくは同法第48条の10第2項の税理士法人の名簿又は税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第26条第1項の書面に記録されている当該個人識別事項等を確認することをもって、第7条第2項又は前項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。
3 個人番号利用事務等実施者は、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、個人番号利用事務等を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項を確認するため電話により本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、令第12条第2項第1号又は第2号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情報ファイルに記録されている者の代理人であることを確認しなければならない。
4 個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、令第12条第2項第2号又は第7条第2項に掲げる書類の提示を受けることを要しない。
5 個人番号利用事務等実施者は、令第12条第2項第3号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
一 法第14条第2項の規定により機構から本人に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
二 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている本人の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
三 住民基本台帳法第30条の15第2項の規定により都道府県知事から本人に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
四 住民基本台帳に記録されている本人の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
五 本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。
六 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けること。
6 税務署長は、次の各号に掲げるときは、所得税法第229条又は消費税法第9条第4項若しくは第57条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に法第16条の規定により本人確認の措置を講じている者について、前項第1号に掲げる措置をとることにより令第12条第2項第3号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。
一 所得税法第143条の承認を受けている居住者の代理人又は同法第166条において準用する同法第143条の承認を受けている非居住者の代理人から同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同法第120条第1項第4号若しくは第6号又は第123条第2項第6号若しくは第7号に掲げる金額の記載がある場合及び同法第124条又は第125条の規定による当該申告書の提出を相続人の代理人から受ける場合を除く。)。
二 消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者の代理人から同法第42条の2に規定する中間申告書又は同法第45条第1項に規定する申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載がある場合及び同条第2項又は第3項の規定による当該申告書の提出を相続人の代理人から受ける場合を除く。)。
(電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第10条 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。
一 本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該提供を行う者が本人の代理人として当該提供を行うことを確認すること。
二 代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該提供を行う者であることを確認すること。
三 次に掲げるいずれかの措置により、本人の個人番号及び個人識別事項を確認すること。
イ 前条第5項第1号から第5号までに掲げるいずれかの措置
ロ 官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録の送信を受けること。
(書面の送付により個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第11条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号が記載された書面の送付により個人番号の提供を受ける場合には、法第16条、令第12条第1項若しくは第2項又は第1条第3項第1号、第3条第1項第6号、第3項若しくは第4項、第6条第2項、第7条第2項若しくは第9条第1項若しくは第5項第6号の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。
2 第1条第3項の規定は前項の規定による法第16条の主務省令で定める書類として第1条第1項第1号又は第2号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第3条第1項の規定は前項の規定による令第12条第1項第1号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第3条第3項及び第4項の規定は前項の規定による令第12条第1項第2号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第9条第1項及び第2項の規定は前項の規定による令第12条第2項第2号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第9条第5項の規定は前項の規定による令第12条第2項第3号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。
(個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置)
第12条 令第3条第2項において準用する法第16条の規定による個人番号指定請求書(令第3条第1項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第1条第1項、第2条、第3条第1項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)及び第3項(第2号を除く。)、第4条(第2号ロを除く。)並びに第17条第1項の規定を準用する。この場合において、第1条第1項第1号中「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書のうち個人番号指定請求書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第3条第1項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるもの」と、同項第2号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同項第3号中「2以上」とあるのは「2以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、1以上)」と、同号イ中「特別児童扶養手当証書」とあるのは「特別児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類」と、同号ロ中「個人番号利用事務実施者が」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、第2条第1号中「前条」とあるのは「第12条第1項において読み替えて準用する前条」と、同条第2号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第3条第3項中「2以上」とあるのは「2以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、1以上)」と、同項第1号中「第1条第1項第3号イ」とあるのは「第12条第1項において読み替えて準用する第1条第1項第3号イ及びロ」と、第4条第2号イ中「前条第1項第1号から第5号までに掲げるいずれかの」とあるのは「第12条第1項において準用する前条第1項第4号に掲げる」と、同号ニ中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と読み替えるものとする。
2 令第3条第7項において準用する令第12条第2項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第6条から第8条まで、第9条第1項及び第5項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)、第10条(第3号ロを除く。)並びに第17条第1項の規定を準用する。この場合において、第6条第1項第3号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書(令第3条第1項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長」と、第7条第1項第1号中「書類」とあるのは「書類のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認めるもの」と、同項第2号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第2項中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第9条第1項中「2以上」とあるのは「2以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、1以上)」と、同項第1号中「書類」とあるのは「書類のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認めるもの」と、同項第2号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第10条第1号及び第2号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第3号イ中「前条第5項第1号から第5号までに掲げるいずれかの」とあるのは「第12条第2項において準用する前条第5項第4号に掲げる」と読み替えるものとする。
3 個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長は、個人番号指定請求書の送付によりその提出を受ける場合には、令第3条第2項において準用する法第16条、令第12条第1項若しくは第3条第7項において準用する令第12条第2項又は第1項において準用する第3条第3項若しくは前項において準用する第6条第2項、第7条第2項若しくは第9条第1項の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。
4 第1項において準用する第3条第1項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)の規定は前項の規定による令第12条第1項第1号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第1項において読み替えて準用する第3条第3項(第2号を除く。)の規定は前項の規定による令第12条第1項第2号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第2項において読み替えて準用する第9条第1項の規定は前項の規定による令第12条第2項第2号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第2項において準用する第9条第5項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)の規定は前項の規定による令第12条第2項第3号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。
(交付申請者の代理人から提示を受ける書類)
第13条 令第13条第3項後段の主務省令で定める書類は、個人番号カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により交付申請者に対して文書で照会したその回答書とする。ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、住所地市町村長が必要と認める場合に限るものとする。
(交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)
第14条 令第13条第3項第1号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
二 交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人以外の者である場合には、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
(写真の表示等により交付申請者の代理人を確認できる書類)
第15条 令第13条第3項第2号の主務省令で定める書類は、第1条第2項第1号から第3号までに掲げるいずれかの書類とする。ただし、個人番号カードの交付を受けている者が代理人として個人番号カードの交付を受ける場合においては、同項中第1号から第3号までの規定の適用については、これらの規定中「いずれかの書類」とあるのは、「いずれかの書類、個人番号カード」とする。
(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)
第16条 令第13条第3項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち2以上の書類とする。ただし、当該書類には、第1号に掲げる1以上の書類を含むものとする。
一 第1条第1項第1号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち住所地市町村長が適当と認めるもの
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって住所地市町村長が適当と認めるもの(交付申請者の個人識別事項が記載され、及び交付申請者の写真が表示されたものに限る。)
2 住所地市町村長は、前項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
一 前項第1号に掲げる書類
二 第1条第1項第3号イに掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
3 住所地市町村長は、前2項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
一 第1項第2号に掲げる書類
二 第1条第1項第3号イに掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める2以上の書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
(訳文の添付)
第17条 個人番号利用事務等実施者は、法、令又はこの命令の規定により個人番号の提供を行う者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。
2 前項の規定は、市町村長が交付申請者から提示を受けることとされている書類について準用する。
(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)
第18条 令第19条の主務省令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第12条の4第3項若しくは第4項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第12条の5、第13条、第14条第2項、第15条の4第5項において準用する第12条第5項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第22条第2項、第24条の2第4項、第30条の8、第30条の10第1項第3号、第30条の11第1項第3号、第30条の12第1項第3号、第30条の13、第30条の14、第30条の15第2項、第30条の20第1項、第30条の35又は第34条第1項若しくは第2項の規定とする。
(特定個人情報を提供することができる地方税法の規定)
第19条 令第21条の主務省令で定める地方税法(昭和25年法律第226号)の規定は、同法第8条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第3項(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第2項、第8条の3第1項若しくは第3項、第19条の6、第20条の3第1項、第20条の4第1項、第41条第3項、第46条第1項から第3項まで、第48条第3項若しくは第5項、同条第8項において準用する同条第2項、第3項、第5項若しくは第7項、第53条第42項若しくは第43項、第55条の3、第55条の5、第58条第4項若しくは第6項、第63条、第72条の25第2項(同条第6項(同法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、同法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、第4項(同法第72条の25第7項(同法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(同法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、第72条の39の3、第72条の39の5、第72条の40、第72条の48の2第2項、第4項、第6項、第8項若しくは第12項、第72条の49の2、第72条の50第3項、第72条の54第3項、第72条の57の3、第72条の94、第73条の18第3項、第73条の21第3項若しくは第4項、第73条の22、第73条の23、第74条の19、第144条の8第4項、第144条の9第2項若しくは第9項、第144条の34第4項、第144条の35第4項、第321条の7の14、第321条の14第4項若しくは第6項、第321条の15第1項若しくは第3項、第349条の4第6項若しくは第7項、第354条の2(同法第745条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第389条第1項若しくは第4項(同法第417条第3項において準用する場合を含む。)、第399条(同法第417条第4項において準用する場合を含む。)、第401条第4号若しくは第5号、第417条第2項、第419条第1項、第421条、第479条、第605条、第701条の55、第742条、第743条第1項若しくは第2項又は第744条の規定とする。
(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
第20条 令第22条第3号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 令第22条第1号に規定する記録に係る特定の個人を識別すること。
二 特定個人情報の提供を受ける者に対し、特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記録に係る特定の個人を識別するとともに、当該記録を令第29条に規定する期間保存するよう求めること。
三 国税庁長官又は都道府県知事若しくは市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して特定個人情報を提供する場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って行うこと。
四 前3号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として内閣総理大臣が定める措置
(社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
第21条 令第24条第3号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 令第24条第1号に規定する記録に係る特定の個人を識別すること。
二 特定個人情報の提供を受ける者に対し、その使用に係る電子計算機に特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記録に係る特定の個人を識別するとともに、当該記録を令第29条に規定する期間保存するよう求めること。
三 情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って特定個人情報を提供すること。
(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)
第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第2項 | 法第17条第1項の規定により個人番号カードを交付する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。) | 令第43条第2項の規定により読み替えて適用する法第17条第1項の規定により通知カードの返納及び法第16条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条の政令で定める措置をとるものとされた個人番号カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下「住所地区長」という。) |
第1条第2項第1号 | その他当該市町村長 | その他交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長(以下「住所地市長」という。) |
のうち当該市町村長 | のうち住所地市長 | |
第1条第2項第1号ハ | 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。) | 交付申請者 |
当該市町村長 | 住所地市長 | |
第1条第2項第2号、第3号イ及びロ並びに第4号ロ | 当該市町村長 | 住所地市長 |
第5条第1項 | 法第17条第1項の規定により個人番号カードを交付する市町村長 | 令第43条第2項の規定により読み替えて適用する法第17条第1項の規定により通知カードの返納及び法第16条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条の政令で定める措置をとるものとされた住所地区長 |
第5条第2項 | 令第13条第3項の規定により交付申請者の代理人に対して個人番号カードを交付する市町村長 | 令第44条第2項の規定により読み替えて適用する令第13条第3項後段の規定に基づき書類の提示を受ける住所地区長 |
第5条の2 | 当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。) | 住所地市長 |
同条第2項ただし書の規定により個人番号カードを交付する市町村長 | 令第44条第2項の規定により読み替えて適用する令第13条第2項ただし書の規定に基づき個人番号カードを交付する住所地市長 | |
第12条第1項 | 市町村長が | 区長(総合区長を含む。以下同じ。)が |
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。) | 区長 | |
市町村長」 | 区長」 | |
第3条第3項中 | 第3条第1項第4号中「備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあるのは「作成した区長(総合区長を含む。)」と、同条第2項中 | |
第12条第2項 | 市町村長 | 区長 |
第10条第1号 | 同条第5項第4号中「備える市町村の長」とあるのは「作成した区長(総合区長を含む。)」と、第10条第1号 | |
第12条第3項及び附則第2条第3項 | 市町村長 | 区長 |
第13条並びに第16条第1項第1号及び第2号 | 住所地市町村長 | 住所地市長 |
第16条第2項及び第3項 | 住所地市町村長は | 住所地区長は |
住所地市町村長が | 住所地市長が | |
第17条第2項 | 市町村長 | 住所地区長 |
附則第2条第2項 | 法第17条第1項の規定により個人番号カードを交付する市町村長 | 令第43条第2項の規定により読み替えて適用する法第17条第1項の規定により住所地区長を経由して個人番号カードを交付する住所地市長並びに同項の規定により通知カードの返納及び法第16条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条の政令で定める措置をとるものとされた住所地区長 |
附則
(施行期日)
第1条 この命令は、法の施行の日から施行する。ただし、第1条から第11条まで、第13条から第18条(住民基本台帳法第30条の13、第30条の14及び第30条の15第2項に係る部分に限る。)まで及び第22条(同条の表第12条第1項の項から第12条第3項及び附則第2条第3項の項までに係る部分を除く。)並びに次条第1項及び第2項の規定は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う法第16条の主務省令で定める書類等に関する経過措置)
第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。次項及び第3項において「住民基本台帳カード」という。)の交付を受けている者から個人番号の提供を受ける個人番号利用事務等実施者についての第1条第1項、第2条及び第7条第1項の規定の適用については、第1条第1項第1号中「運転免許証」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード、運転免許証」と、第2条第1号中「前条」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条」と、第7条第1項第1号中「第1条」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する第1条」とする。
2 住民基本台帳カードの交付を受けている者に対して法第17条第1項の規定により個人番号カードを交付する市町村長についての第1条第2項、第5条第1項、第15条及び第16条第1項の規定の適用については、第1条第2項第1号中「前項」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)、前項」と、同項第2号及び第3号イ中「前項」とあるのは「住民基本台帳カード、前項」と、第5条第1項第2号及び第15条中「第1条」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する第1条」と、第16条第1項第1号中「第1条」とあるのは「住民基本台帳カード、第1条」とする。
3 住民基本台帳カードの交付を受けている者から個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長についての第12条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「特別永住者証明書」」とあるのは「運転免許証」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード、運転免許証」と、「特別永住者証明書」」と、「前条」とあるのは「第12条第1項」とあるのは「前条」とあるのは「附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する第12条第1項」と、同条第2項中「第7条第1項第1号中」とあるのは「第7条第1項第1号中「又は」とあるのは「、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード又は」と、」とする。
(地方消費税の譲渡割に関する特定個人情報の提供に係る特例)
第3条 地方税法附則第9条の4の規定の適用がある場合には、第19条の規定の適用については、同条中「又は第744条」とあるのは、「、第744条又は附則第9条の13第1項若しくは第2項」とする。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前における第19条の規定の適用については、同条中「第53条第40項若しくは第41項」とあるのは「第53条第46項若しくは第47項」と、「、第72条の25第2項」とあるのは「、第65条の2第1項から第3項まで、第72条の25第2項」とする。
附則 (平成27年9月18日内閣府・総務省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月21日内閣府・総務省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月24日内閣府・総務省令第5号)
この命令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第22条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府・総務省令第2号)
この命令中第19条の改正規定は平成28年4月1日から、第1条第3項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府・総務省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月8日内閣府・総務省令第7号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に所得税法(昭和40年法律第33号)第229条又は消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第4項若しくは第57条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)に規定する届出書を提出した者(所得税法の一部を改正する法律(昭和25年法律第71号)の施行の日前において、同法による改正後の所得税法(昭和22年法律第27号)第66条の2の規定を適用することとしたならば、同条に規定する申告をしなければならない者を含む。)のうち、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書又は消費税法第2条第1項第17号に規定する確定申告書等若しくは第42条の2に規定する中間申告書の提出において、法第16条の規定により本人確認の措置を講じている者は、この命令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第3条第2項柱書及び第9条第6項柱書に規定する法第16条に規定する本人確認の措置を講じている者とみなす。
附則 (平成29年12月28日内閣府・総務省令第9号)
この命令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日内閣府・総務省令第1号)
この命令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府・総務省令第2号)
この命令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月31日内閣府・総務省令第1号)
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月12日内閣府・総務省令第4号)
この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第25号)の施行の日から施行する。
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