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フロンるいさんていろうえいりょうとうのほうこくとうにかんするめいれい

フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令

平成26年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第19条第1項及び第2項、第23条第1項並びに第26条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令を次のように定める。
(用語)
第1条 この命令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(フロン類算定漏えい量の算定の方法)
第2条 法第19条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める方法は、第1種特定製品の管理者が管理する全ての管理第1種特定製品(その者が連鎖化事業者である場合にあっては、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業(第5条第2項において「連鎖化事業」という。)の加盟者が管理第1種特定製品の使用等に関する事項であって第5条で定めるものに係るものとして使用等をする管理第1種特定製品を含む。)について、フロン類の種類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号)第1条第3項に規定するフロン類の種類をいう。以下この条及び第4条第2項において同じ。)ごとに、第1号に掲げる量から第2号に掲げる量を控除して得た量(第4条第2項第5号及び第6号において「実漏えい量」という。)に、第3号に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該フロン類の種類ごとに算定した量(トンで表した量をいう。)を合計する方法とする。
 前年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。次号及び第4条第2項において同じ。)において当該管理第1種特定製品の整備が行われた場合において当該管理第1種特定製品に冷媒として充塡したフロン類の量(当該管理第1種特定製品の設置の際に当該管理第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)の合計量(キログラムで表した量をいう。次号において同じ。)
 前年度において当該管理第1種特定製品の整備が行われた場合において回収したフロン類の量の合計量
 当該管理第1種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数(フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数をいう。)
(特定漏えい者)
第3条 法第19条第1項の主務省令で定める者(以下「特定漏えい者」という。)は、前条に定める方法により算定されたフロン類算定漏えい量が1000トン以上である者とする。
(フロン類算定漏えい量等の報告の方法等)
第4条 特定漏えい者が行う法第19条第1項の規定による報告は、毎年度7月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
2 特定漏えい者が行う法第19条第1項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 特定漏えい者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 特定漏えい者において行われる事業
 前年度におけるフロン類算定漏えい量
 前号に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量並びに当該フロン類の種類ごとの量を都道府県別に区分した量及び当該都道府県別に区分した量を都道府県ごとに合計した量
 前年度におけるフロン類の種類ごとの実漏えい量及び当該フロン類の種類ごとの実漏えい量を都道府県別に区分した量
 特定漏えい者が設置している事業所のうち、一の事業所に係るフロン類算定漏えい量が1000トン以上であるもの(以下この号において「特定事業所」という。)があるときは、特定事業所ごとに次に掲げる事項
 特定事業所の名称及び所在地
 特定事業所において行われる事業
 前年度における特定事業所に係るフロン類算定漏えい量
 前号に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量
 前年度における特定事業所に係るフロン類の種類ごとの実漏えい量
3 特定漏えい者が行う法第19条第1項の規定による報告は、法第23条第1項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
4 2以上の事業を行う特定漏えい者が行う法第19条第1項の規定による報告は、当該特定漏えい者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
5 第1項に規定する報告書の様式は、様式第1によるものとする。
(連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)
第5条 法第19条第2項の主務省令で定める事項は、加盟者が第1種特定製品の管理者となる管理第1種特定製品の機種、性能又は使用等の管理の方法の指定及び当該管理第1種特定製品についての使用等の管理の状況の報告に関する事項とする。
2 連鎖化事業者と当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は当該事業を行う者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に同項の定めがあるものとみなす。
(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)
第6条 特定漏えい者が行う法第23条第1項の規定による情報の提供は、第4条第1項に規定する報告書に、様式第2による書類を添付することにより行うことができるものとする。
(磁気ディスクによる報告等の方法)
第7条 磁気ディスクにより法第19条第1項の規定による報告又は法第23条第1項の規定による提供をしようとする者は、第4条第1項及び前条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第3による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
2 磁気ディスクにより法第21条第1項(法第23条第5項において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第21条第2項各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第3による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
(磁気ディスクによる開示の方法)
第8条 主務大臣は、磁気ディスクにより法第22条(法第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第21条第1項(法第23条第5項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。
(電子情報処理組織による申請等の指定)
第9条 この命令において、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下この条、第11条及び第12条において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。)は、法第19条第1項の規定による報告及び法第23条第1項の規定による提供(以下「報告等」という。)とする。
(事前届出)
第10条 電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定漏えい者は、様式第4による電子情報処理組織使用届出書を環境大臣又は経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。
2 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした特定漏えい者に識別符号を付与するものとする。
3 第1項の規定による届出をした特定漏えい者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第5又は様式第6によりその旨を環境大臣又は経済産業大臣に届け出なければならない。
4 環境大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定による届出をした特定漏えい者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
(報告等の入力事項等)
第11条 電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定漏えい者は、当該報告等を書面等(情報通信技術利用法第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第2項の規定により付与された識別符号及び当該特定漏えい者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該報告等を行わなければならない。
(報告等において名称を明らかにする措置)
第12条 報告等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術利用法第2条第4号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第10条第2項の規定により付与された識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定漏えい者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

附則

この命令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月29日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
この命令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
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別表第2(第6条関係)
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別表第3(第7条関係)
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様式第4(第10条第1項関係)
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様式第5(第10条第3項関係)
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様式第6(第10条第3項関係)
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