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こうせいろうどうしょうかんけいこっかせんりゃくとくべつくいきほうだい26じょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるめいれい

厚生労働省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

平成26年内閣府・厚生労働省令第3号
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第26条の規定に基づき、厚生労働省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第7条に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)が、法第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域陽電子放射断層撮影装置使用柔軟化事業(国家戦略特別区域内の病院又は診療所の磁気共鳴画像診断装置使用室において、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条第8号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素をいう。以下この条において同じ。)が投与された患者等に対する陽電子放射断層撮影装置を用いた撮影を行う事業をいう。)を定めた区域計画(法第8条第1項に規定する区域計画をいう。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該事業に係る病院又は診療所の管理者に関する医療法施行規則第30条の14の規定の適用については、同条の表中「
陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素の使用
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
」とあるのは、「
陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素の使用
(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を用いた撮影を除く。)
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素を用いた撮影
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で磁気共鳴画像診断装置使用室において撮影を行う場合
」とする。

附則

この命令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成29年11月17日内閣府・厚生労働省令第5号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月6日内閣府・厚生労働省令第1号)
この命令は、平成30年6月15日から施行する。

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