きたちょうせんとうきょくによってらちされたひがいしゃとうのしえんにかんするほうりつだい14じょうにきていするじょうほうのていきょうにかんするめいれい
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条に規定する情報の提供に関する命令
平成26年内閣府・厚生労働省令第12号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第123号)の施行に伴い、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第14条の規定に基づき、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条に規定する情報の提供に関する命令を次のように定める。
(内閣総理大臣が提供する情報)
第1条 内閣総理大臣は、厚生労働大臣又は日本年金機構に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。
一 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(第5号及び次条において「法」という。)第2条第1項第1号に規定する被害者であって帰国したもの(以下この条において「帰国した被害者」という。)又は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成14年政令第407号。第5号において「令」という。)第6条に規定する被害者の子及び孫(以下「被害者の子及び孫」という。)の別並びに当該帰国した被害者又は被害者の子及び孫の氏名、性別及び生年月日
二 帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日(日を特定できない場合にあっては、帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致された日が属すると認められる期間)
三 帰国した被害者又は被害者の子及び孫が帰国し、又は入国し本邦に住所を有するに至った場合には、その旨、その日付及び当該帰国した被害者又は被害者の子及び孫の住所
四 被害者の子及び孫について、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間のうち日本国籍を有していなかった期間がある場合は、当該被害者の子及び孫に係る当該期間
五 法第11条の3に規定する被害者の子(以下この号及び次条第2号において「被害者の子」という。)から令第26条の規定による請求があった場合は、当該被害者の子の氏名、性別、生年月日及び住所
(厚生労働大臣等が提供する情報)
第2条 厚生労働大臣又は日本年金機構は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。
一 法第11条の2第1項の規定により被害者に対して支給する特別給付金の額に相当する額
二 法第11条の3の規定により被害者の子に対して支給する追納支援一時金の額に相当する額
附則
(施行期日)
1 この命令は、平成27年1月1日から施行する。
(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第9条の情報を定める命令の廃止)
2 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第9条の情報を定める命令(平成14年内閣府・厚生労働省令第9号)は、廃止する。
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