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ようほれんけいがたにんていこどもえんのがっきゅうのへんせい、しょくいん、せつびおよびうんえいにかんするきじゅん

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第13条第2項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
(趣旨)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第13条第2項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
 法第13条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(指定都市等所在施設(法第3条第1項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。)である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(法第3条第1項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ。)。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第4条、第5条及び第13条第2項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第8条ただし書の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに附則第2条第1項、第3条及び第5条から第8条までの規定による基準
 法第13条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第6条、第7条第1項から第6項まで、第13条第1項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第2項(同令第8条ただし書の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに第14条並びに附則第2条第2項及び第4条の規定による基準
 法第13条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第9条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第12条及び第13条第1項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条から第9条の3まで、第11条(第4項ただし書を除く。)、第14条の2及び第32条の2(後段を除く。)の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準
 法第13条第1項の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この命令に定める基準のうち、前3号に定める規定による基準以外のもの
2 法第13条第2項の主務省令で定める基準は、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。以下同じ。)の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(法第14条第6項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
3 内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第13条第2項の主務省令で定める基準を常に向上させるように努めるものとする。
(設備運営基準の目的)
第2条 法第13条第1項の規定により都道府県が条例で定める基準(次条において「設備運営基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(設備運営基準の向上)
第3条 都道府県知事は、その管理に属する法第25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 都道府県は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(学級の編制の基準)
第4条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(職員の数等)
第5条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。
2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下ってはならない。
園児の区分 員数
一 満4歳以上の園児
おおむね30人につき1人
二 満3歳以上満4歳未満の園児
おおむね20人につき1人
三 満1歳以上満3歳未満の園児
おおむね6人につき1人
四 満1歳未満の園児
おおむね3人につき1人
備考
一 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び附則第6条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、同条第8項において準用する場合を含む。)の登録(以下この号において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。
二 この表に定める員数は、同表の上欄の園児の区分ごとに下欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。
三 この表の第1号及び第2号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。
四 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を1人増加するものとする。
4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の2(後段を除く。第7条第3項において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
 副園長又は教頭
 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
 事務職員
(園舎及び園庭)
第6条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
2 園舎は、2階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建以上とすることができる。
3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は1階に設けるものとする。ただし、園舎が第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建以上とする場合であって、第13条第1項において読み替えて準用する同令第32条第8号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を3階以上の階に設けることができる。
4 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
学級数 面積(平方メートル)
1学級 180
2学級以上 320+100×(学級数—2)
 満3歳未満の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積
7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
学級数 面積(平方メートル)
2学級以下 330+30×(学級数—1)
3学級以上 400+80×(学級数—3)
 3・3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
 3・3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積
(園舎に備えるべき設備)
第7条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
 職員室
 乳児室又はほふく室
 保育室
 遊戯室
 保健室
 調理室
 便所
 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下ってはならない。
3 満3歳以上の園児に対する食事の提供について、第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の2に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
6 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。
 乳児室 1・65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
 ほふく室 3・3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
 保育室又は遊戯室 1・98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積
7 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
 放送聴取設備
 映写設備
 水遊び場
 園児清浄用設備
 図書室
 会議室
(園具及び教具)
第8条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第9条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。
 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。
2 前項第3号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(子育て支援事業の内容)
第10条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(掲示)
第11条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(学校教育法施行規則の準用)
第12条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用)
第13条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第4条、第5条第1項、第2項及び第4項、第7条の2、第9条から第9条の3まで、第11条(第4項ただし書を除く。)、第14条の2、第14条の3第1項、第3項及び第4項、第32条第8号、第32条の2(後段を除く。)並びに第36条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条の見出し及び同条第2項 最低基準 設備運営基準
第4条第1項 最低基準 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13条第1項の規定により都道府県(同法第3条第1項に規定する指定都市等所在施設である同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(同法第3条第1項に規定する指定都市等をいう。))が条例で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。)
第5条第1項 入所している者 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児(以下「園児」という。)
第5条第2項及び第11条第5項 児童の 園児の
第7条の2第1項 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第9条の見出し 入所した者 園児
第9条並びに第11条第2項及び第3項 入所している者 園児
第9条 又は入所 又は入園
第9条の2 入所中の児童 園児
当該児童 当該園児
第9条の3 児童福祉施設の長 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第1項に規定する園長(以下「園長」という。)
入所中の児童等(法第33条の7に規定する児童等をいう。以下この条において同じ。)に対し法第47条第1項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条 法第47条
その児童等 園児
第11条第1項 入所している者 保育を必要とする子どもに該当する園児
第8条 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第13条第2項において読み替えて準用する第8条
社会福祉施設 学校、社会福祉施設等
第14条の2 利用者 園児
第14条の3第1項 援助 教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)並びに子育ての支援
入所している者 園児
第14条の3第3項 援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る 教育及び保育並びに子育ての支援について、
第32条第8号 又は遊戯室 、遊戯室又は便所
第32条第8号イ 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物
第32条第8号ロ 施設又は設備 設備
第32条第8号ハ 施設及び設備 設備
第32条第8号ヘ 乳幼児 園児
第32条の2 第11条第1項 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第13条第1項において読み替えて準用する第11条第1項
幼児 園児
乳幼児 園児
第36条 保育所の長 園長
入所している乳幼児 園児
保育 教育及び保育
2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第8条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と読み替えるものとする。
(幼稚園設置基準の準用)
第14条 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第7条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)
第2条 施行日から起算して5年間は、第5条第3項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(一部改正法附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である同法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。
2 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第6条から第8条までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)
第3条 施行日から起算して5年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第5条第3項の規定の適用については、同項の表備考第1号中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
第4条 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第6条第3項及び第7項並びに第7条第6項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第6条第3項 第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たす 耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える
第6条第7項
一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
学級数 面積(平方メートル)
学級数 面積(平方メートル) 2学級以下 330+30×(学級数−1)
2学級以下 330+30×(学級数−1) 3学級以上 400+80×(学級数−3)
3学級以上 400+80×(学級数−3)
ロ 3・3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
第7条第6項
一 乳児室 1・65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
二 ほふく室 3・3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
三 保育室又は遊戯室 1・98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積
一 乳児室 1・65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
二 ほふく室 3・3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
2 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第6条第3項、第6項及び第7項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第6条第3項 第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第6条第6項
一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
一 満3歳以上の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積
学級数 面積(平方メートル)
1学級 180
2学級以上 320+100×(学級数−2)
第6条第7項
一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
一 3・3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
学級数 面積(平方メートル)
2学級以下 330+30×(学級数−1)
3学級以上 400+80×(学級数−3)
ロ 3・3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
3 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第6条第7項第1号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。
 園児が安全に移動できる場所であること。
 園児が安全に利用できる場所であること。
 園児が日常的に利用できる場所であること。
 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)
第5条 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第5条第3項本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数が1人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち1人は、同項の表備考第1号の規定にかかわらず、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。
第6条 第5条第3項の表備考第1号に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
第7条 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第5条第3項の表備考第1号に定める者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
第8条 前2条の規定により第5条第3項の表備考第1号に定める者を小学校教諭等免許状所持者又は都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者並びに都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の3分の1を超えてはならない。
附則 (平成27年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第3号)
この命令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月31日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第6号)
この命令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月4日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行する。
(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
3 この命令の施行の際現に前項の規定による改正前の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準附則第5条の規定により食事の提供を行っている幼保連携型認定こども園については、この命令の施行後は、第1項の認定を受けて公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業を行っているものとみなす。
附則 (平成28年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
この命令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
この命令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月21日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)
この命令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成31年3月15日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)
この命令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この命令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、この命令による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第6条第3項(同令附則第4条第1項及び第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第13条第1項(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条第8号の規定を準用する部分に限る。)の規定による基準(以下「新基準」という。)に従い定める就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13条第1項に規定する都道府県又は指定都市等(同法第3条第1項に規定する指定都市等をいう。)の条例が制定施行されるまでの間は、新基準は、当該都道府県又は指定都市等の条例で定める基準とみなす。

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