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金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則

平成26年9月24日最高裁判所規則第6号
金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則を次のように定める。
 別表の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定の没収に関する手続については、同表の上欄に掲げる法律に定めるところによるほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する規則(昭和38年最高裁判所規則第8号)の規定を準用する。

附則

この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年11月29日)
別表
金融商品取引法(昭和23年法律第25号) 第209条の4第1項及び第2項
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号) 第25条第1項及び第2項
農業協同組合法(昭和22年法律第132号) 第103条第1項及び第2項
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号) 第101条の2第1項及び第2項
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号) 第135条第1項及び第2項
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号) 第119条第1項及び第2項
協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号) 第13条第1項及び第2項
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号) 第253条第1項及び第2項
信用金庫法(昭和26年法律第238号) 第95条第1項及び第2項
長期信用銀行法(昭和27年法律第187号) 第30条第1項及び第2項
労働金庫法(昭和28年法律第227号) 第104条第1項及び第2項
銀行法(昭和56年法律第59号) 第68条第1項及び第2項
不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号) 第60条第1項及び第2項
保険業法(平成7年法律第105号) 第340条第1項及び第2項
農林中央金庫法(平成13年法律第93号) 第103条第1項及び第2項
信託業法(平成16年法律第154号) 第102条第1項及び第2項
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号) 第78条第1項及び第2項

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