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国家安全保障局に企画官を置く規則

平成26年1月6日内閣総理大臣決定
内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第12条の規定に基づき、国家安全保障局に企画官を置く規則を次のように定める。
1 国家安全保障局に、併任の者を除き、企画官8人を置く。
2 企画官は、命を受けて国家安全保障局の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

附則

この規則は、平成26年1月7日から施行する。
附則 (平成26年3月31日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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