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とうきょうでんりょくかぶしきかいしゃふくしまだい1げんしりょくはつでんしょげんしろしせつについてのかくげんりょうぶっしつ、かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつのとくれいにかんするせいれい

東京電力株式会社福島第1原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令

平成25年政令第53号
内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条の4及び第74条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第4項の規定により平成24年11月15日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第1原子力発電所原子炉施設」という。)については、法第64条の3第1項の認可があった場合には、法の規定(法第43条の3の8第1項(法第43条の3の5第2項第5号、第9号及び第10号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)及び第4項、第43条の3の9から第43条の3の16まで(東京電力株式会社福島第1原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉並びにこれらの附属施設に係る場合に限る。)、第43条の3の24、第43条の3の27、第43条の3の29(東京電力株式会社福島第1原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉並びにこれらの附属施設に係る場合に限る。)並びに第43条の3の33(東京電力株式会社福島第1原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉並びにこれらの附属施設に係る場合に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、法第43条の3の9第3項第1号の規定の適用については、同号中「又は同条第3項」とあるのは「、同条第3項」と、「届け出たところ」とあるのは「届け出たところ又は第64条の3第1項若しくは第2項の認可を受けたところ」とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 東京電力株式会社福島第1原子力発電所原子炉施設についての法第64条の3第1項の認可前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月26日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年12月4日政令第329号)
この政令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月20日政令第311号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

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