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どくりつぎょうせいほうじんへいわきねんじぎょうとくべつききんとうにかんするほうりつのはいしとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成25年政令第51号
内閣は、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成18年法律第119号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第4項及び第4条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散の登記の嘱託等)
第9条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(総務大臣が事業年度に係る業務の実績の評価を受ける場合の手続)
第10条 廃止法附則第2条第3項の規定により総務大臣が基金の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。次条において「通則法」という。)第32条の規定を準用する。
(基金の解散の日の前日を含む中期目標の期間の実績の評価)
第11条 基金の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、その解散の日の前日に終わるものとする。
2 前項の規定により基金の解散の日の前日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績については、総務大臣が通則法第34条第1項の評価を受けるものとする。
3 前項の規定により総務大臣が基金の解散の日の前日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績の評価を受ける場合においては、通則法第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、通則法第33条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用に関する経過措置)
第12条 基金が交付した廃止法第1条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号。次条及び附則第2項において「旧基金法」という。)第14条に規定する助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「「独立行政法人平和祈念事業特別基金」」とあるのは「「総務省」」と、「「独立行政法人平和祈念事業特別基金の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金の事業年度」」とあるのは「「総務大臣」」とする。
(戦後強制抑留者に対する慰労品の贈呈等に関する経過措置)
第13条 廃止法の施行前に旧基金法第21条第1項に規定する慰労金(以下この条において「慰労金」という。)に関する処分を受けた者及び廃止法の施行の際現に旧基金法第21条第2項の規定により慰労金の請求をしている者に係る慰労金の支給及び慰労品の贈呈に関する旧基金法第3章(第20条第2項及び第31条を除く。)及び附則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、慰労金に関する処分(行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行後にされたものに限る。)についての審査請求に係る旧基金法第26条の規定の適用については、同条の見出し中「異議申立期間」とあるのは「審査請求期間」と、同条第1項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第45条」とあるのは「行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文」と、「1年以内」とあるのは「1年」と、同条第2項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「第48条の規定にかかわらず、同法第14条第3項」とあるのは「第18条第2項」と、「準用しない」とあるのは「適用しない」とする。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第14条 基金の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第15条 基金の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。
(戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の適用に関する経過措置)
第16条 廃止法の施行の日以後における戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)の規定の適用については、同法第3条第1項中「独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)」とあるのは「総務大臣」と、同条第2項及び同法第10条第1項中「基金」とあるのは「総務大臣」とする。
2 基金の解散前に戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の規定に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、前項の規定により読み替えて適用される同法の規定に基づき総務大臣がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

附則

(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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