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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令

平成25年政令第42号
内閣は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第6項及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 特別区の設置についての投票

(特別区設置協議会による特別区設置協定書の要旨の送付)
第1条 特別区設置協議会は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(以下「法」という。)第5条第6項の規定により関係市町村の長に特別区設置協定書を送付する場合においては、当該特別区設置協定書の要旨を作成し、併せてこれを送付しなければならない。
(関係市町村の長による特別区設置協定書等の送付等)
第2条 関係市町村の長は、法第5条第6項の規定により特別区設置協定書の送付を受けた場合においては、前条の規定により送付を受けた要旨と併せて、これを当該関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2 法第6条第3項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、前項の規定により送付を受けた特別区設置協定書の内容及び要旨を告示し、かつ、関係市町村の事務所その他適当な場所において、当該特別区設置協定書を公衆の閲覧に供し、及び投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、当該要旨を掲示しなければならない。
(特別区の設置についての投票の期日)
第3条 全ての関係市町村の法第7条第1項の規定による投票は、同項に規定する期間内の同一の期日に行わなければならない。
2 特別区設置協議会は、法第6条第2項の規定により全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、関係市町村の数が1である場合を除き、直ちに基準日(同条第3項に規定する基準日をいう。次項及び第4項において同じ。)を関係道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 関係市町村の数が1である場合を除き、全ての関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から7日以内に、協議により第1項の投票の期日を定め、直ちに、関係道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
4 前項の場合において、関係道府県の選挙管理委員会は、基準日から7日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第1項の投票の期日を定め、全ての関係市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
5 法第7条第1項の規定による投票の期日は、少なくともその20日前に告示しなければならない。
(特別区の設置についての投票の投票権等)
第4条 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第7条第1項の規定による投票の投票権を有する。
2 法第7条第1項の規定による投票には、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙人名簿を用いる。
(公職選挙法の規定のうち準用しないもの)
第5条 法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の10まで、第2章、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条から第16条まで、第18条第1項ただし書、第19条第1項から第3項まで及び第5項、第20条から第30条まで、第4章の2、第5章、第35条、第36条ただし書、第37条第3項及び第4項、第38条第3項、第40条第2項(市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。)、第41条の2第1項(選挙区に関する部分に限る。)及び第5項(同項の表次条第1項ただし書、第44条第1項、第45条第1項、第46条第1項から第3項まで、第46条の2第1項及び第48条第2項の項(同法第46条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第132条及び第165条の2の項及び第201条の12第2項の項に係る部分に限る。)、第44条第3項、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号及び第5号、第86条の4並びに第126条に関する部分に限る。)及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第5項(同項の表第46条第1項から第3項まで及び前条第2項の項(同法第46条第2項及び第3項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第49条第7項から第9項まで、第49条の2、第57条第2項、第61条第3項及び第4項、第62条第1項から第8項まで、第9項ただし書及び第10項、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の2、第68条の3、第72条、第73条(同法第57条第2項に関する部分に限る。)、第75条第2項、第76条(同法第62条第1項から第7項まで、第9項ただし書及び第10項に関する部分に限る。)、第77条第2項、第80条第3項、第81条、第84条後段、第86条から第106条まで、第108条、第11章、第12章、第129条から第134条まで、第136条の2第2項、第139条ただし書、第141条から第147条の2まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から第151条の2まで、第151条の5、第152条、第161条から第164条の5まで、第164条の7、第165条の2、第166条ただし書、第167条から第172条の2まで、第175条第1項ただし書及び第3項から第10項まで、第176条から第178条の3まで、第179条第1項及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の2から第199条の5まで、第14章の2、第14章の3、第204条、第205条第2項から第5項まで、第208条、第209条第2項、第209条の2から第211条まで、第214条、第217条、第219条第2項、第220条第2項、第3項後段及び第4項、第221条第3項、第222条第3項、第223条、第223条の2、第224条の2、第224条の3、第234条(同法第221条第3項、第222条第3項及び第223条に関する部分に限る。)、第235条、第235条の2第1号(同法第201条の15に関する部分に限る。)、第2号及び第3号、第235条の3、第235条の4第2号、第235条の6、第236条第1項及び第2項、第236条の2、第238条の2、第239条第1項第2号及び第2項、第239条の2第1項、第240条、第241条第1号、第242条、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の2まで、第7号及び第8号並びに第2項、第245条から第247条まで、第249条の2から第249条の5まで、第250条(同法第248条及び第249条に関する部分を除く。)、第251条から第252条の3まで、第253条の2から第254条の2まで、第255条第4項から第6項まで、第255条の2から第263条まで、第264条第2項から第4項まで、第266条から第268条まで、第269条後段、第269条の2、第270条第1項ただし書、第271条から第271条の5まで並びに第275条の規定は、準用しない。
(公職選挙法を準用する場合の読替え)
第6条 法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 選挙に関する事務 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第1項の規定による同法第2条第3項に規定する特別区の設置(以下「特別区の設置」という。)についての投票(以下「特別区の設置についての投票」という。)に関する事務
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村 市町村
第6条第1項 選挙が 特別区の設置についての投票が
選挙に際しては 特別区の設置についての投票に際しては
選挙違反 投票違反
選挙に関し 特別区の設置についての投票に関し
第12条第3項 都道府県知事及び市町村長 特別区の設置についての投票
、選挙する 行う
第46条第1項 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の 特別区の設置についての投票における
当該選挙の公職の候補者1人の氏名 賛否
第46条の2第1項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の 特別区の設置についての投票における
条例で 選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの1人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 特別区の設置に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄
第46条の2第2項 第48条第1項 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第6項において準用する第48条第1項
当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名 が指示する賛否
公職の候補者1人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第68条第1項第1号 同法第7条第6項において準用する第68条第1項第1号
「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第48条第1項 当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあっては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称) 賛否
第48条第2項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第52条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第62条第9項 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日 開票立会人が特別区の設置についての投票の期日
選挙の期日以後 当該期日以後
第68条第1項第4号 2人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第68条第1項第6号及び第7号 公職の候補者の氏名 賛否
第68条第1項第8号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第71条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間
第76条 第62条(第8項を除く。) 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第6項において準用する第62条第9項本文及び第11項
選挙会及び選挙分会 選挙会
達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日 特別区の設置についての投票の期日
選挙の期日以後 当該期日以後
選挙の選挙権 特別区の設置についての投票の投票権
第80条第1項 選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長 選挙長
選挙会又は選挙分会 選挙会
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。) 賛成又は反対の投票のそれぞれの総数
第80条第2項 各公職の候補者の得票総数 賛成又は反対の投票のそれぞれの総数
第83条第2項 書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては第81条第1項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては同条第4項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあっては同条第5項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類) 書類
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
当該選挙に係る議員又は長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間
第83条第3項 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の
当該選挙にかかる議員又は長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間
第107条 選挙若しくは当選 特別区の設置についての投票又は特別区の設置についての投票における賛否の結果
若しくは第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかったこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となったとき又は第251条の規定により当選が無効となったときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) は、市町村の選挙管理委員会
第135条、第136条、第136条の2第1項及び第137条から第137条の3まで 選挙運動 投票運動
第138条第2項 選挙運動 投票運動
特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 特別区の設置についての賛否
第138条の3 選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位) 特別区の設置についての投票に関し、特別区の設置についての賛否
第139条及び第140条 選挙運動 投票運動
第140条の2第1項 、選挙運動 、投票運動
場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合 場合
第140条の2第2項 選挙運動 投票運動
第148条第1項及び第151条の3 選挙運動 投票運動
選挙に 特別区の設置についての投票に
選挙の公正 特別区の設置についての投票の公正
第164条の6及び第166条 選挙運動 投票運動
第175条第1項 各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあっては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあっては 特別区の設置についての投票の当日、
公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。) おいて、大都市地域における特別区の設置に関する法律第4条に規定する特別区設置協定書(次項において「特別区設置協定書」という。)を閲覧に供し、及びその要旨
第175条第2項 各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は 特別区の設置についての投票の期日の
選挙の期日の前日 当該期日の前日
、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあっては公職の候補者の氏名及び党派別 おいて、特別区設置協定書を閲覧に供し、及びその要旨
第197条の2第1項 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 特別区の設置についての投票
選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 投票運動
選挙運動の 投票運動の
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第202条第1項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 特別区の設置についての投票
その選挙 その特別区の設置についての投票
選挙人又は公職の候補者 選挙人
当該選挙の 当該特別区の設置についての投票の
当該選挙に関する事務を管理する 市町村の
第206条第1項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 特別区の設置についての投票
当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果
選挙人又は公職の候補者 選挙人
第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第5項前段の規定による公表の日
当該選挙に関する事務を管理する 市町村の
第207条第2項 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果
第209条第1項 当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果
その選挙 その特別区の設置についての投票
第216条第1項 、第27条 から第27条まで
第45条第1項及び第2項 第45条
及び第44条 、第25条第7項及び第44条
公職選挙法 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第6項において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)
第30条第3項 第25条第7項中「とき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第30条第3項
第216条第2項 、第27条 から第27条まで
第45条第1項及び第2項 第45条
及び第44条 、第25条第7項及び第44条
当該選挙に関する事務を管理する 市町村の
公職選挙法 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第6項において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)
第29条第1項中 第25条第7項中「とき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第29条第1項中
第219条第1項 、第25条から第29条まで、第31条及び第34条 及び第34条
選挙の効力 特別区の設置についての投票の効力
第207条若しくは第208条 第207条
選挙における当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果
請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であった者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であった者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求 請求
第221条第1項第1号及び第2号 当選 賛成又は反対の投票
選挙運動者 投票運動者
第221条第1項第3号 選挙運動を 投票運動を
選挙運動者 投票運動者
第221条第1項第5号 選挙運動者 投票運動者
第221条第2項 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長
選挙事務 特別区の設置についての投票の事務
選挙に関し 特別区の設置についての投票に関し
第222条第1項第1号及び第2号 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の 多数の
選挙運動者 投票運動者
第224条 前4条 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第6項において準用する第221条及び第222条
第225条第1号 、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人 又は投票運動者
第225条第3号 、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人 若しくは投票運動者
、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人 又は投票運動者
第226条第1項 選挙に関し 特別区の設置についての投票に関し
選挙長若しくは選挙分会長 選挙長
公職の候補者若しくは選挙運動者 投票運動者
選挙事務所 投票運動のための事務所
選挙の自由 特別区の設置についての投票の自由
第226条第2項 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長
被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) 賛否
第227条 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長
選挙事務 特別区の設置についての投票の事務
被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) 賛否
第228条第1項 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) 賛否
第235条の5 当選 賛成又は反対の投票
第237条第4項 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長
選挙事務 特別区の設置についての投票の事務
第237条の2第1項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
指示する 指示に従い
第237条の2第2項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第239条第1項第1号 第129条、第137条 第137条
選挙運動 投票運動
第239条の2第2項 第136条の2 第136条の2第1項
選挙運動又は行為 投票運動
第241条第2号 選挙運動 投票運動
第255条第1項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第255条第3項 公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第264条第1項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 特別区の設置についての投票
当該地方公共団体 市町村
第269条 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙 指定都市における特別区の設置についての投票
(開票立会人等の選任)
第7条 法第7条第1項の規定による投票については、関係市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、法第7条第6項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに3人以上5人以下の開票立会人を選任し、開票管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「関係市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、法第7条第6項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)」とあるのは「関係市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに3人」とあるのは「3人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。
(公職選挙法施行令の準用)
第8条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第9条の2、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の2、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の3まで、第26条の4(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第26条の5から第28条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44条まで、第44条の2(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第45条、第46条第4項、第48条第4項、第4章の2(第48条の3(同条の表第49条の5第2項の項、第93条第1項の項及び第104条の項に係る部分に限る。)並びに第49条第2項、第3項及び第6項から第8項までを除く。)、第49条の3、第4章の4(第49条の12第2項、第3項及び第6項から第8項までを除く。)、第50条(第5項及び第7項を除く。)、第51条、第52条、第53条第1項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第2項から第4項まで、第54条、第55条(第6項及び第7項に係る部分を除く。)、第56条から第58条まで、第59条の2、第59条の3の2第1項、第59条の4第1項及び第2項、同条第4項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5から第59条の5の3まで、第59条の5の4第1項、第2項、第4項及び第5項、同条第6項及び第7項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)並びに第8項から第15項まで、第60条、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第2項及び第3項、同条第5項(同条第4項に関する部分を除く。)、第62条第1項、第63条第1項及び第2項、同条第3項(公職選挙法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第4項、第64条、第65条、第66条第2項、第67条第1項、第2項、第5項及び第6項、第68条、第70条の2第1項、第71条から第73条まで、第74条から第76条まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第77条第1項及び第3項、第78条第4項、第80条及び第81条(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第83条の2から第84条まで、第85条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第86条第1項、第87条第1項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第125条の4、第129条第1項、第129条の8、第131条(第1項後段を除く。)、第141条の2第1項、第141条の3、第142条第1項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第2項、第142条の2(第1項第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第142条の3、第145条並びに別表第1の規定は、法第7条第1項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条の2 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第1項の規定による同法第2条第3項に規定する特別区の設置についての投票(以下「特別区の設置についての投票」という。)の結果が確定するまでの間
第41条第4項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は
第45条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間
第56条第1項 選挙の期日の公示又は 特別区の設置についての投票の期日の
選挙の期日の前日 当該期日の前日
当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第4項において同じ。) 賛否
第56条第2項 当該選挙の公職の候補者1人の氏名 賛否
第56条第4項 公職の候補者1人の氏名 賛否
第56条第5項 公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称) 賛否
第59条の5 選挙の期日の公示又は 特別区の設置についての投票の期日の
当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。) 賛否
第59条の5の2 公職の候補者1人の氏名 賛否
第66条第2項 当該選挙 指定都市の議会の議員及び長
第67条第1項 当該選挙 市町村の議会の議員及び長
第67条第5項 当該選挙 指定都市の議会の議員及び長
第68条 市町村又は都道府県 市町村
第66条若しくは前条第1項、第3項若しくは第5項 第66条第2項若しくは前条第1項若しくは第5項
第70条の2第1項 法第62条第2項若しくは第4項の規定により開票立会人が定まった場合又は同条第8項若しくは第9項 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第6項において準用する法第62条第9項本文又は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第7条第1項
並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については 並びに
第72条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛成又は反対のそれぞれの投票数
第73条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛成又は反対のそれぞれの投票数
第77条第1項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間
第84条 選挙長又は選挙分会長 選挙長
法第80条又は第81条第2項若しくは第3項(同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。) 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第6項において準用する法第80条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛成又は反対のそれぞれの投票総数
選挙会場又は選挙分会場 選挙会場
第86条第1項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間
第129条第1項各号 選挙運動 投票運動
第129条の8第2項 「公職選挙法 「大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第6項において準用する公職選挙法
当該選挙に関する事務を管理する 市町村の
(公職選挙法 (大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第6項において準用する公職選挙法
第131条第1項 選挙の一部が無効となったことにより法第109条又は第110条の規定により再選挙が行われるべき 一部の区域について大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第6項において準用する法第57条の規定による投票が行われる
当該再選挙 当該投票
第131条第2項 再選挙 投票
選挙人名簿又は第23条の16において準用する第19条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿 選挙人名簿
関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分 関係部分
第131条第3項 再選挙 投票
第145条 選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書 投票録、開票録、選挙録
(再投票)
第9条 法第7条第1項の規定による投票が同条第6項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、関係市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から40日以内に再投票に付さなければならない。
2 前項の再投票の期日は、少なくともその20日前に告示しなければならない。
3 第1項の再投票については、前項に定めるもののほか、法第7条第6項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定及び第4条から前条までの規定並びに公職選挙法第72条、第80条第3項及び第271条の2並びに公職選挙法施行令第130条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第131条第1項前段、同条第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第3項並びに第132条の10(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第80条第3項中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「選挙長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「賛成又は反対のそれぞれの投票総数」と読み替えるものとする。
(特別区設置協定書についての議会の承認があった旨の通知)
第10条 関係道府県の知事は、当該関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認し、かつ、全ての関係市町村の長から法第6条第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
(関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等)
第11条 公職選挙法第168条第1項、第169条第3項、第6項及び第7項、第170条第1項本文及び第2項、第171条、第172条並びに第264条第3項の規定は、法第7条第3項の規定により配布する公報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第168条第1項 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第3項の規定により市町村の議会の議員が同項の規定により配布する公報(以下単に「公報」という。)に意見
その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあっては、その掲載文及び写真。次条第1項において同じ。) その掲載文
当該選挙の期日の公示又は告示があった日から2日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては、当該選挙の期日の公示又は告示があった日) 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第3条第5項の規定による告示(同令第9条第1項の規定による再投票(投票の一部無効による再投票を除く。)にあっては、同条第2項の規定による告示)があった日から2日間
選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
申請しなければ 申出をしなければ
第169条第3項 都道府県 市町村
申請又は前2項の掲載文の写しの送付 申出
掲載文又はその写し 掲載文
選挙公報 公報
衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては参議院名簿登載者 2人以上の当該市町村の議会の議員が共同で表明する意見については、当該意見を共同で表明する議員
総務省令で 当該市町村の選挙管理委員会が
第169条第6項 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の選挙について1の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について1の用紙に2以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について1の用紙に2以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等 一の用紙に2以上の意見
、都道府県 、市町村
第169条第7項 前条第1項の申請 前条第1項の申出
公職の候補者若しくはその代理人又は同条第2項若しくは第3項の申請をした衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の代表者若しくは 市町村の議会の議員又は
第170条第1項 選挙公報 公報
都道府県 市町村
市町村の選挙管理委員会 当該市町村の選挙管理委員会(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該指定都市の区又は総合区の選挙管理委員会。次項において同じ。)
当該選挙 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第1項の投票(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第9条第1項の規定による再投票(投票の一部無効による再投票を除く。)を行う場合にあっては、当該再投票)
選挙の 投票の
第170条第2項 選挙公報 公報
あるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て あるときは
第172条 選挙公報 公報
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会
第264条第3項 第141条第8項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第142条第11項の規定によるビラの作成に要する費用、第143条第15項の規定によるポスターの作成に要する費用、第144条の2第8項及び第144条の4の規定による掲示場の設置に要する費用並びに第172条の2の規定による選挙公報 公報
当該地方公共団体 市町村
(特別区を包括する道府県における特別区の設置についての投票への準用)
第12条 前各条(第3条第1項から第4項までを除く。)の規定は、法第13条第1項において準用する法第7条第1項の規定による投票について準用する。この場合において、第1条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第13条第1項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第2条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第6条の表中「第7条第1項の規定による同法第2条第3項に規定する特別区の設置(以下「特別区の設置」という。)についての投票」とあるのは「第13条第1項において準用する同法第7条第1項の規定による投票」と、「第7条第6項」とあるのは「第13条第1項において準用する同法第7条第6項」と、「第7条第5項前段」とあるのは「第13条第1項において準用する同法第7条第5項前段」と、第7条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第8条の表中「第7条第1項の規定による同法第2条第3項に規定する特別区の設置についての投票」とあるのは「第13条第1項において準用する同法第7条第1項の規定による投票」と、「第7条第6項」とあるのは「第13条第1項において準用する同法第7条第6項」と、「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第7条第1項」とあるのは「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第12条において準用する同令第7条第1項」と、第9条第1項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第10条中「関係道府県の知事」とあるのは「特定道府県(法第13条第1項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定道府県をいう。)の知事」と、「当該関係道府県」とあるのは「当該特定道府県」と、「全ての関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、前条の表中「第7条第3項」とあるのは「第13条第1項において準用する同法第7条第3項」と、「第3条第5項」とあるのは「第12条において準用する同令第3条第5項」と、「第9条第1項」とあるのは「第12条において準用する同令第9条第1項」と、「第7条第1項」とあるのは「第13条第1項において準用する同法第7条第1項」と読み替えるものとする。

第2章 特別区の設置があった場合における特例

(職務執行者の選任)
第13条 法第2条第3項に規定する特別区の設置(第25条を除き、以下「特別区の設置」という。)があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村(以下「旧所属市町村」という。)の長であった者(地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定により旧所属市町村の長の職務を代理し又は行う者であった者を含む。以下「旧所属市町村の長であった者」という。)が、当該特別区の区長が選挙されるまでの間、その職務を行う。
2 前項の場合において旧所属市町村が2以上あるときは、旧所属市町村の長であった者のうちからその協議により定めた者が当該特別区の区長の職務を行う。
3 前項の場合において協議が調わないときは、関係道府県の知事は、旧所属市町村の長であった者のうちから当該特別区の区長の職務を行うべき者を定めなければならない。
(暫定予算の調製等)
第14条 特別区の設置があった場合においては、前条の規定により当該特別区の区長の職務を行う者(以下「職務執行者」という。)は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、執行するものとする。
(条例等に関する暫定措置)
第15条 特別区の設置があった場合においては、職務執行者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該特別区の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。
(選挙管理委員の選任)
第16条 特別区の設置があった場合においては、当該特別区の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、旧所属市町村の選挙管理委員であった者をもって充てるものとする。
2 前項の場合において旧所属市町村が2以上あるときは、旧所属市町村の選挙管理委員であった者の互選により定めた者をもってこれに充てるものとする。
3 前2項の場合において、旧所属市町村の選挙管理委員であった者の数が当該特別区の選挙管理委員の定数に満たないときは、職務執行者において、旧所属市町村の選挙管理委員の補充員であった者(補充員であった者がないときは、当該特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもってその不足する数の選挙管理委員に充てるものとする。
4 第2項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、職務執行者において、あらかじめ関係人に通知しなければならない。
(特別区の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第17条 特別区設置協議会は、特別区設置協定書に、法第5条第1項第8号に掲げる事項として、特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
2 関係市町村は、前項の規定により特別区設置協定書に特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数が定められた場合において、法第9条第2項の規定による告示があったときは、直ちにこれらを告示しなければならない。
3 前項の規定により告示された特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該特別区の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。
(財産処分)
第18条 特別区の設置があった場合において必要となる関係市町村及び関係道府県の財産処分については、特別区設置協定書の定めるところによる。
(事務の承継)
第19条 特別区の設置があった場合においては、従来その地域において旧所属市町村が処理していた事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区又はこれを包括する道府県が承継し、従来その地域において関係道府県が処理していた事務の一部は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区が承継する。
(決算の処理)
第20条 前条の場合において、旧所属市町村の収支は、その廃止の日をもって打ち切り、旧所属市町村の長であった者が決算する。
2 前項の規定による決算は、前条の規定により事務を承継した特別区の区長又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
3 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
4 第2項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
5 2項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第21条 特別区の設置があった場合において、旧所属市町村の長であった者及び関係道府県の知事は、当該特別区の設置の日から20日以内に、その担任する事務を、第19条の規定により当該事務を承継した特別区の区長若しくは職務執行者又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を特別区の区長若しくは職務執行者又は当該特別区を包括する道府県の知事に引き継ぐことができないときは、これを地方自治法第152条の規定により当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事の職務を代理すべき職員(以下この項において「職務を代理すべき職員」という。)に引き継がなければならない。この場合においては、当該事務を引き継いだ職務を代理すべき職員は、当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に当該事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に引き継がなければならない。
3 前2項の規定により旧所属市町村の長であった者及び関係道府県の知事の担任する事務の引継ぎを受けた職務執行者は、当該特別区の区長が選挙されたときは、直ちにこれを当該特別区の区長に引き継がなければならない。
第22条 前条第1項及び第2項の規定による事務の引継ぎの場合においては、旧所属市町村の長であった者又は関係道府県の知事は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
2 前項の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。
(特別区が新たに設置された場合の人口の告示)
第23条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条第1項(第2号を除く。)及び第177条第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の特例)
第24条 特別区の設置があった場合における地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第19条第1項及び第21条第1項の規定の適用については、同令第19条第1項中「地方自治法施行令第1条の2」とあるのは「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第13条」と、同令第21条第1項中「市町村に係るものを、20日以内に当該市町村の教育委員会に」とあるのは「特別区に係るものについては当該特別区の教育委員会に、当該特別区を包括する道府県に係るものについては当該道府県の教育委員会に、20日以内に」とする。
(特別区を包括する道府県における特別区の設置への準用)
第25条 第13条第1項、第14条、第15条、第16条第1項及び第3項並びに第17条から前条までの規定は、法第13条第1項の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による2以上の特別区の設置について準用する。この場合において、第13条第1項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第13条第1項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第17条第2項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第18条中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第13条第1項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、第19条、第21条第1項及び第3項並びに第22条第1項中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、第23条中「第3号」とあるのは「第1号、第3号」と読み替えるものとする。
2 第13条第1項、第14条、第15条、第16条第1項及び第3項並びに第17条から前条までの規定は、法第13条第2項の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置について準用する。この場合において、第13条第1項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第13条第2項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第17条第2項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第18条中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第13条第2項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、第19条、第21条第1項及び第3項並びに第22条第1項中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、第23条中「第3号」とあるのは「第1号、第3号」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、法(第4条から第6条までの規定を除く。)の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第159号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年10月30日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第17条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第6条及び第8条の規定は、施行日以後にその期日を告示される大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第1項の規定による投票(以下この条において「特別区の設置についての投票」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された特別区の設置についての投票に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月27日政令第227号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年4月7日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第25号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第93号)の施行の日(平成29年4月10日)から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
第2条 
2 新令の規定(新令第2条第1項、別表第3及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第11条の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第21条第1項及び第22条の規定、附則第7条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成22年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第7条第1項及び第8条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第20条第5項の規定は、施行日以後に大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第20条第2項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
附則 (平成30年10月24日政令第299号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (令和元年5月31日政令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、令和元年6月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第12条第1項及び第25条の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第21条第2項及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第19条から第22条までの規定並びに附則第7条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第5条から第8条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

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