だいきぼなさいがいのひさいちにおけるしゃくちしゃくやにかんするとくべつそちほうだい2じょうだい1こうのとくていだいきぼさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちとうをしていするせいれい
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条第1項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令
平成25年政令第367号
内閣は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)第2条第1項及び第2項前段の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の特定大規模災害として指定し、当該特定大規模災害に対し適用すべき措置及びこれを適用する地区をそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり指定する。
特定大規模災害 | 適用すべき措置 | 適用する地区 |
東日本大震災 | 法第7条に規定する措置 | 福島県双葉郡大熊町 |
備考 上欄の東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 |
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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