かいぞくたはつかいいきにおけるにっぽんせんぱくのけいびにかんするとくべつそちほうしこうれい
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令
平成25年政令第326号
内閣は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成25年法律第75号)第2条第2号及び第4号、第7条第2号ロ、ヌ及びル並びに第14条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(海賊多発海域)
第1条 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める海域は、北緯8度52分東経78度8分の点と北緯6度56分東経79度54分の点を結んだ線、北緯7度2分東経81度50分の点、南緯10度東経81度50分の点及び南緯10度東経39度48分の点を順次結んだ線、北緯25度59分東経56度24分の点と北緯25度50分東経57度19分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)に限る。)とする。
(法第2条第4号の政令で定める物資)
第2条 法第2条第4号の政令で定める物資は、原油とする。
(小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)
第3条 法第7条第2号ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
一 統合失調症
二 そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
四 前3号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
(人の生命又は身体を害する罪等)
第4条 法第7条第2号ヌの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
一 刑法(明治40年法律第45号)第77条から第79条まで、第81条、第82条、第87条、第88条、第93条、第106条(同条第3号を除く。)、第108条、第109条若しくは第110条第1項に規定する罪、同法第111条第1項に規定する罪(同法第109条第2項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第112条に規定する罪、同法第117条第1項に規定する罪(同法第110条に規定する物を損壊する行為にあっては、当該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第118条第1項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同条第2項若しくは同法第119条、第120条、第124条第2項、第126条、第127条、第128条(同法第126条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第144条から第146条まで、第181条、第196条、第199条、第202条から第205条まで、第213条後段、第214条から第216条まで、第218条、第219条若しくは第221条に規定する罪、同法第225条若しくは第226条の2第3項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第1号において「加害目的略取罪等」という。)、同法第227条第1項に規定する罪(加害目的略取罪等を犯した者を幇助する目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第1号において「加害目的略取幇助罪等」という。)、同法第227条第3項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第1号において「加害目的被略取者引渡し罪等」という。)、同法第228条に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等又は加害目的被略取者引渡し罪等に係る部分に限る。同号において「加害目的略取未遂罪等」という。)又は同法第240条、第241条第3項、第243条(同法第240条又は同項に係る部分に限る。)若しくは第260条後段に規定する罪
二 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条、第2条又は第4条に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものに限る。)
三 決闘罪に関する件(明治22年法律第34号)第2条又は第3条に規定する罪
四 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条に規定する罪(刑法第208条の罪を犯す行為に係るものに限る。)、暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ2に規定する罪又は同法第1条ノ3に規定する罪(刑法第208条の罪を犯した者がする行為又は人を傷害する行為に係るものに限る。)
五 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第4条に規定する罪(刑法第240条の罪(人を負傷させたときに限る。)を犯す行為に係るものに限る。)
六 消防法(昭和23年法律第186号)第39条の2に規定する罪
七 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)第2条に規定する罪
八 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和45年法律第142号)第2条に規定する罪
九 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)
十 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)第4条に規定する罪
十一 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)第9条第1項に規定する罪、同条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同条第3項に規定する罪
十二 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和62年法律第103号)第9条第1項から第3項までに規定する罪
十三 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第38条第1項に規定する罪、同条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)若しくはこれらの罪に係る同条第3項に規定する罪又は同法第40条に規定する罪
十四 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第5条に規定する罪
十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第67条に規定する罪
十六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条(同条第1項第7号に係る部分に限る。)、第4条(同号に係る部分に限る。)若しくは第6条(同条第1項第1号に係る部分に限る。)に規定する罪又は同法第6条の2第1項若しくは第2項に規定する罪(同条第1項第1号に掲げる罪(同法第3条(同条第1項第7号に係る部分に限る。)の罪、刑法第108条若しくは第109条第1項の罪、同法第117条第1項の罪(同法第108条又は第109条第1項の例により処断すべきものに限る。)、同法第119条、第126条第1項若しくは第2項、第146条前段若しくは第204条の罪、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第9条第1項の罪、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第38条第1項の罪、サリン等による人身被害の防止に関する法律第5条第1項の罪、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第67条第1項の罪又は放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号)第3条第1項の罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)に限る。)に当たる行為に係るものに限る。)
十七 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第3条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)
十八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第4条に規定する罪
第5条 法第7条第2号ルの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
一 刑法第95条、第96条の3、第96条の4、第96条の5(同法第96条の3又は第96条の4に係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条、第102条(同法第97条及び第100条第1項に係る部分を除く。)、第176条、第177条、第180条(同法第176条又は第177条に係る部分に限る。)、第194条、第195条、第220条若しくは第223条に規定する罪、同法第2編第33章(同法第228条の2から第229条までを除く。)に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等、加害目的被略取者引渡し罪等及び加害目的略取未遂罪等を除く。)又は同法第234条、第236条、第238条、第241条第1項、第243条(同法第236条又は第238条に係る部分に限る。)、第249条若しくは第250条(同法第249条に係る部分に限る。)に規定する罪
二 爆発物取締罰則第1条又は第2条に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものを除く。)
三 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正5年法律第20号)第4条第2項に規定する罪
四 暴力行為等処罰に関する法律第1条に規定する罪(刑法第208条の罪を犯す行為に係るものを除く。)又は暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ3に規定する罪(刑法第208条の罪を犯した者がする行為及び人を傷害する行為に係るものを除く。)
五 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条(同条第1号に係る部分に限る。)に規定する罪、同法第3条に規定する罪(刑法第236条若しくは第238条の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)又は盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条に規定する罪(刑法第241条第1項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
六 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条に規定する罪
七 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の4第1項又は第2項に規定する罪
八 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第110条第1項第8号に規定する罪
九 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第46条に規定する罪
十 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条第1号に規定する罪
十一 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条第1項第5号(同法第158条に係る部分に限る。)、第197条の3又は第198条の3(同法第38条の2第1号(同法第66条の15において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
十二 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第111条第1号に規定する罪
十三 競馬法(昭和23年法律第158号)第32条の5に規定する罪
十四 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第64条に規定する罪
十五 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第225条、第229条又は第230条第1項(同項第3号を除く。)に規定する罪
十六 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第69条に規定する罪
十七 地方税法(昭和25年法律第226号)第21条第2項に規定する罪
十八 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第356条第1号に規定する罪
十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第236条第4項に規定する罪
二十 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第76条に規定する罪
二十一 売春防止法(昭和31年法律第118号)第7条第2項又は第3項(同条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十二 国税通則法(昭和37年法律第66号)第126条第2項に規定する罪
二十三 航空機の強取等の処罰に関する法律第1条又は第4条に規定する罪
二十四 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
二十五 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第70条第1号(同法第6条第3項、第21条第3項、第34条第3項、第44条第3項、第52条第2項又は第58条の10第3項若しくは第5項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六 人質による強要行為等の処罰に関する法律第1条から第3条までに規定する罪
二十七 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第9条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第3項に規定する罪
二十八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第46条第2号(同法第15条の3第1項第3号に係る部分に限る。)又は第3号に規定する罪
二十九 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第38条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第3項に規定する罪
三十 保険業法(平成7年法律第105号)第331条第4項に規定する罪
三十一 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第555条に規定する罪
三十二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第41条に規定する罪
三十三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第311条第6項に規定する罪
三十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第8条に規定する罪
三十五 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条(同条第1項第3号、第4号、第8号から第10号まで、第12号又は第14号に係る部分に限る。)、第4条(同項第7号及び第13号に係る部分を除く。)又は第7条(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に規定する罪
三十六 民事再生法(平成11年法律第225号)第260条又は第263条に規定する罪
三十七 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第66条に規定する罪
三十八 会社更生法(平成14年法律第154号)第271条に規定する罪
三十九 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第60条第1項又は第2項に規定する罪
四十 破産法(平成16年法律第75号)第272条又は第275条に規定する罪
四十一 会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
四十二 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成19年法律第37号)第64条に規定する罪
四十三 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第3条第1項又は第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
四十四 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第114条又は第115条第1項(同項第3号を除く。)に規定する罪
四十五 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条第1項又は第2項に規定する罪
四十六 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第108条に規定する罪
(通過海域)
第6条 法第14条第1項の政令で定める外国の領海は、北緯12度47分東経45度の点、北緯11度48分東経45度の点及び北緯11度27分東経43度15分の点を順次結んだ線、北緯16度23分東経39度10分の点と北緯16度23分東経42度47分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域内の外国の領海とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成25年11月30日)から施行する。
附則 (平成26年7月9日政令第252号)
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 目次の改正規定、第1条の改正規定、第5条第6号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第11条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から第15条までの規定 平成30年4月1日
(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 前条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第5条(第22号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第22条第2項(改正法附則第140条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、新令第5条第22号に掲げる罪とみなす。
附則 (平成29年4月7日政令第136号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月30日政令第174号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
(銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
2 この政令の施行の時において前条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第5条(第25号(法第58条の10第3項及び第5項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成25年法律第75号)第7条第2号ルに掲げる者に該当することとなる者に対する同法第9条第2号の規定による確認の取消しについては、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月5日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第4条の規定の適用については、旧刑法第181条第3項又は第241条後段(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は、新令第4条第1号に掲げる罪とみなす。
2 新令第5条の規定の適用については、旧刑法第178条の2(旧刑法第177条に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第179条(旧刑法第178条の2に係る部分に限る。)、第241条前段又は第243条(旧刑法第241条前段に係る部分に限る。)(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新令第5条第1号に掲げる罪とみなし、改正法附則第3条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第241条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新令第5条第6号に掲げる罪とみなす。
附則 (平成29年7月5日政令第181号)
この政令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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