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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令

平成25年政令第280号
内閣は、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)第2条第1項及び第4項並びに第3条第1項(同法附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第1項の政令で定める期間)
第1条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 旧保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)第5条第3項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 新保険料納付済期間(国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 60歳に達した日の属する月以後の期間
(法第2条第1項の国民年金の保険料の納付等)
第2条 法第2条第1項の規定により保険料を納付しようとする死刑再審無罪者(法第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。
2 法第2条第1項の規定により納付することができる保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 納付対象期間(法第2条第1項に規定する対象期間のうち旧被保険者期間(同項に規定する旧被保険者期間をいう。以下同じ。)又は新被保険者期間(同項に規定する新被保険者期間をいう。以下同じ。)であるもの(前条各号に掲げる期間を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)の3年前の日の属する年度に属する3月31日以前の期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額(同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた当該保険料の残余の額につき納付されている場合においては、当該納付することを要しないものとされた当該保険料の額。以下この項において同じ。)と別表第1の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算した額)の総額
 納付対象期間のうち、無罪判決確定日の属する年度の前々年度に属する4月1日以後の期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
3 法第2条第3項の規定により保険料が納付されたものとみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、昭和61年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、新保険料納付済期間とみなす。
4 法第2条第3項の場合における国民年金法第87条の2第2項の規定の適用については、同項中「第94条第4項」とあるのは、「第94条第4項又は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)第2条第3項」とする。
(国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例)
第3条 前条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有する者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する昭和60年法律第34号附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成25年政令第280号)第2条第3項の規定により同令第1条第1号に規定する旧保険料納付済期間又は同条第2号に規定する新保険料納付済期間とみなされた期間」とする。
2 65歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和60年法律第34号附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第4項に規定する期間を除く。)及び新保険料免除期間(国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(昭和60年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に前条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
 前条第3項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
 新保険料納付済期間(国民年金法附則第7条の3第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年法律第95号」という。)附則第10条第3項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年法律第104号」という。)附則第21条第2項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、平成6年法律第95号附則第11条第10項及び平成16年法律第104号附則第23条第10項の規定により新被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに前条第3項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 合算対象期間(国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいい、昭和60年法律第34号附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)
3 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和60年法律第34号附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和60年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
4 第2項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和60年法律第34号附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和60年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
5 昭和60年法律第34号附則第14条第4項及び第16条第1項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第27条の規定は、前2項の場合に準用する。
6 第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第28条の規定の適用については、同条第1項中「66歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日」と、「65歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「66歳に達した」とあるのは「起算して1年を経過した」と、同条第2項中「66歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した」と、同項第1号中「70歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という。)」と、同項第2号中「70歳に達した日」とあるのは「5年を経過した日」とする。
7 国民年金法附則第9条第2項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
(旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例)
第4条 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、国民年金法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び昭和60年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第3号までに掲げる期間を合算した期間が1年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
 第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
 国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項、平成6年法律第95号附則第11条第1項及び平成16年法律第104号附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「第1号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第2条第3項又は昭和60年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 新保険料免除期間(昭和60年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
 合算対象期間
 旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第13条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第14条に規定するもの(第6条第1項において「旧共済組合員期間」という。)
(旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第5条 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年(旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が25年以上となったときは、昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
 旧保険料納付済期間(第2条第3項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 第1号被保険者又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第2条第3項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
 旧保険料免除期間(旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
第6条 旧共済組合員期間は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が1年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2 前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第7条 旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第5条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2 旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第5条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(年金額の改定の特例)
第8条 国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金(第11条第1項第2号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、無罪判決確定日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
(事務の処理に関する特例)
第9条 国民年金法施行令第1条の2第3号及び第11号に掲げる事務(第3条第1項の規定により読み替えて適用する昭和60年法律第34号附則第18条第1項、第3条第2項、第4条及び第5条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第1条の2の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第10条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
 第2条第1項及び附則第4条第1項の規定による申出の受理
 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条の4第3項 前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構
第1項各号 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(以下「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第10条第1項各号
若しくは 又は
第109条の4第4項 により第1項各号 により死刑再審無罪者特例法施行令第10条第1項各号
行っている第1項各号 行っている同条第1項各号
するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき
第109条の4第6項 により第1項各号 により死刑再審無罪者特例法施行令第10条第1項各号
行っている第1項各号 行っている同条第1項各号
第109条の4第7項 前各項 死刑再審無罪者特例法施行令第10条第1項並びに第3項、第4項及び前項
第1項各号 同条第1項各号
(機構への事務の委託)
第11条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
 第3条第2項、第4条及び第5条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
 第8条の規定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(前条第1項第1号に掲げる申出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「前項各号」とあるのは「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(次項において「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第11条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「死刑再審無罪者特例法施行令第11条第1項及び前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
(法第3条第1項のその他政令で定める給付)
第12条 法第3条第1項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
 国民年金法による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金及び昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による通算老齢年金
(法第3条第1項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付)
第13条 法第3条第1項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付は、次のとおりとする。
 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び旧厚生年金保険法による通算老齢年金
 国民年金法による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに旧国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金及び寡婦年金
 厚生年金保険法による障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに旧厚生年金保険法による障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
(特別給付金の額)
第14条 法第3条第1項の規定により支給する特別給付金(以下単に「特別給付金」という。)の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
 みなし計算対象期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
 イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1) 無罪判決確定日の属する月の5年前の月の前月(当該前月が1月、3月、5月、7月、9月又は11月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から無罪判決確定日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
(2) 老齢給付の支給開始年齢到達日(2以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が1月、3月、5月、7月、9月又は11月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下この(2)において「当初年度」という。)から最終月の属する年度(以下この(2)において「最終年度」という。)までの別表第2の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率
 次に掲げる額の合算額
 控除対象各月老齢給付額の総額
 控除対象各月障害等給付額のうち、死刑再審無罪者がみなし計算対象期間の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、国民年金法第20条その他法務省令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月において支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額
 老齢給付の支給開始年齢到達日から無罪判決確定日までの間に死刑再審無罪者に対して支給された厚生年金保険法による障害手当金の額
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 みなし計算対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月までの期間をいう。
 各月みなし計算給付額 死刑再審無罪者が60歳に達した日に納付対象期間に係る保険料が納付されたものとみなした場合におけるみなし計算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計算される額をいう。
 老齢給付 国民年金法による老齢基礎年金及び第12条各号に掲げる給付をいう。
 支給開始年齢到達日 老齢給付の支給開始年齢(法第3条第1項に規定する支給開始年齢をいう。)として給付ごとに法務省令で定める年齢に達した日をいう。
 控除対象各月老齢給付額 みなし計算対象期間の各月において死刑再審無罪者に対して支給された控除対象老齢給付(前条第1号又は第2号に掲げる給付をいう。)の額をいう。
 控除対象各月障害等給付額 死刑再審無罪者に対して支給された控除対象障害等給付(前条第3号又は第4号に掲げる給付(厚生年金保険法による障害手当金を除く。)をいう。)の額をいう。
(特別給付金の支給の請求)
第15条 特別給付金の支給を受けようとする死刑再審無罪者は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。
(未支給の特別給付金)
第16条 死刑再審無罪者が特別給付金の支給を請求した後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の特別給付金の支給を請求することができる。
2 未支給の特別給付金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給の特別給付金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(省令への委任)
第17条 この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年9月24日)から施行する。
(経過措置)
第2条 法附則第2条の規定により法第2条及び第3条の規定を読み替えて適用する場合における第2条第2項及び第3項、第8条並びに第14条の規定の適用については、第2条第2項第1号中「無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同項第2号、同条第3項、第8条及び第14条中「無罪判決確定日」とあるのは「法の施行の日」と、同条第2項第3号中「第12条各号」とあるのは「附則第3条各号」とする。
第3条 法附則第2条の規定により読み替えて適用する法第3条第1項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
 国民年金法による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び旧厚生年金保険法による通算老齢年金
第4条 法の施行の日前に死刑再審無罪者となった者であって、旧国民年金法第7条第2項第7号に該当する者であった期間のうち昭和60年法律第34号附則第8条第5項第1号に掲げる期間に該当する期間(無罪判決確定日以後の期間に限る。以下この項において「特定期間」という。)を有するものが、第2条第1項の規定による申出と同時に、厚生労働大臣に当該特定期間に係る保険料の納付を希望する旨を申し出たときは、当該特定期間は、法の施行の日以後、旧被保険者期間とみなす。
2 法附則第2条の規定により読み替えて適用する法第2条第3項の規定により保険料が納付されたものとみなされた前項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間については、昭和60年法律第34号附則第8条第5項の規定は、適用しない。
附則 (平成26年1月16日政令第9号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この項において「年金機能強化法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に年金機能強化法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この項において「改正前厚年法」という。)第66条第3項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族厚生年金については、年金機能強化法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「改正後厚年法」という。)第66条第2項の規定は適用せず、改正前厚年法第66条第3項前段及び同項後段において準用する同条第2項ただし書の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項ただし書中「次条」とあるのは、「第67条」とする。
3 前項の場合において、改正後厚年法第66条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「又は次条」とあるのは、「若しくは次条又は国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第9号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)第3条の規定による改正前の第3項前段」とする。
4 第13条の規定による改正後の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第16条の規定は、この政令の施行の日以後に同条第1項に規定する死刑再審無罪者が死亡した場合について適用する。
附則 (平成26年3月28日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)第3条第1項(同法附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月25日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)第3条第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第128号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)第3条第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第100号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)第3条第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)第3条第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)第3条第1項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
昭和36年度 8・805
昭和37年度 8・294
昭和38年度 7・810
昭和39年度 7・350
昭和40年度 6・915
昭和41年度 6・502
昭和42年度 6・111
昭和43年度 5・741
昭和44年度 5・389
昭和45年度 5・056
昭和46年度 4・740
昭和47年度 4・441
昭和48年度 4・157
昭和49年度 3・889
昭和50年度 3・634
昭和51年度 3・392
昭和52年度 3・163
昭和53年度 2・946
昭和54年度 2・740
昭和55年度 2・545
昭和56年度 2・361
昭和57年度 2・185
昭和58年度 2・019
昭和59年度 1・862
昭和60年度 1・713
昭和61年度 1・571
昭和62年度 1・437
昭和63年度 1・310
平成元年度 1・190
平成2年度 1・076
平成3年度 0・967
平成4年度 0・865
平成5年度 0・768
平成6年度 0・675
平成7年度 0・588
平成8年度 0・505
平成9年度 0・427
平成10年度 0・352
平成11年度 0・300
平成12年度 0・250
平成13年度 0・202
平成14年度 0・156
平成15年度 0・139
平成16年度 0・123
平成17年度 0・103
平成18年度 0・085
平成19年度 0・069
平成20年度 0・054
平成21年度 0・042
平成22年度 0・029
平成23年度 0・020
平成24年度 0・013
平成25年度 0・007
平成26年度 0・003
平成27年度 0・002
平成28年度 0・001
別表第2(第14条関係)
昭和36年度 4・954
昭和37年度 4・655
昭和38年度 4・295
昭和39年度 3・921
昭和40年度 3・736
昭和41年度 3・443
昭和42年度 3・227
昭和43年度 3・065
昭和44年度 2・860
昭和45年度 2・669
昭和46年度 2・407
昭和47年度 2・205
昭和48年度 2・055
昭和49年度 1・735
昭和50年度 1・220
昭和51年度 0・988
昭和52年度 0・817
昭和53年度 0・681
昭和54年度 0・613
昭和55年度 0・555
昭和56年度 0・444
昭和57年度 0・377
昭和58年度 0・339
昭和59年度 0・314
昭和60年度 0・285
昭和61年度 0・260
昭和62年度 0・252
昭和63年度 0・251
平成元年度 0・242
平成2年度 0・214
平成3年度 0・178
平成4年度 0・140
平成5年度 0・122
平成6年度 0・108
平成7年度 0・100
平成8年度 0・100
平成9年度 0・099
平成10年度 0・079
平成11年度 0・073
平成12年度 0・073
平成13年度 0・073
平成14年度 0・073
平成15年度 0・073
平成16年度 0・073
平成17年度 0・073
平成18年度 0・073
平成19年度 0・070
平成20年度 0・070
平成21年度 0・055
平成22年度 0・055
平成23年度 0・055
平成24年度 0・055
平成25年度 0・055
平成26年度 0・051

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