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じどうふようてあてほうによるじどうふようてあてのがくとうのかいていのとくれいにかんするほうりつだい2こうのきていにもとづきじどうふようてあてとうのかいていがくをさだめるせいれいのいちぶをかいせいするとうのせいれい

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令

平成25年政令第261号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)の一部の施行に伴い、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成17年法律第9号)第2項及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童扶養手当法施行令の特例)
第2条 平成26年4月から平成27年3月までの月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第1項の規定の適用がある場合においては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項中「0・0180520」とあるのは、「0・0181098」とする。

附則

この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第113号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定(第6条の規定による改正後の児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令第2条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成26年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

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