だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつしこうれい
大規模災害からの復興に関する法律施行令
平成25年政令第237号
内閣は、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第5号、第16条第1項、第20条第8項、第28条第4項、第34条第4項、第40条、第42条第4項から第6項まで、第43条第1項、第3項及び第4項、第44条第2項及び第3項、第45条第3項及び第4項、第46条第3項から第7項まで、第48条第3項から第8項まで、第49条第2項から第4項まで、第50条第2項、第51条第3項から第7項まで、第52条第2項及び第4項、第53条第1項及び第2項、第54条第1項及び第2項、第56条、第58条並びに第59条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(特定公共施設)
第1条 大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第2条第5号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
第2章 復興のための特別の措置
第1節 復興計画に係る特別の措置
(土地改良事業の要件等)
第2条 法第16条第1項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 次号及び第3号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第50条第1項各号(同項第6号及び第7号を除く。第3号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。
二 土地改良法施行令第50条第2項から第10項までに規定する計画に従って行う土地改良事業 当該各項に規定する事業に該当するものであること。
三 土地改良法施行令第49条第1項に規定する一体事業 当該一体事業を構成する土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第2号、第3号若しくは第7号に掲げる事業がそれぞれ同令第50条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
2 法第16条第1項の規定により特定被災都道府県が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第78条の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第16条第1項の規定により特定被災都道府県(同法第10条第1項に規定する特定被災都道府県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第2号、第2号の4、第2号の5、第2号の8及び第3号中「法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によって都道府県」とあり、並びに同項第2号の2、第2号の3、第2号の6、第2号の7及び第4号中「法第85条第1項又は第85条の2第1項の申請によって都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律第16条第1項の規定により特定被災都道府県」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
(地籍調査に要する経費)
第3条 法第20条第8項の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。
一 1筆地調査
二 地籍図根三角測量
三 地籍図根多角測量
四 地籍細部測量
五 空中写真の撮影
六 空中写真の図化
七 地積測定
八 地籍図及び地籍簿の作成
(届出対象区域内において届出を要する行為等)
第4条 法第28条第4項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 建築物その他の工作物の移転
二 建築物その他の工作物の用途の変更
2 法第28条第4項第1号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 次号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営む者のために行う土地の区画形質の変更
二 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
三 前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更
四 前3号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(収用委員会に対する裁決の申請)
第5条 法第34条第4項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一 裁決申請者の氏名及び住所
二 相手方の氏名及び住所
三 復興整備事業(法第31条第1項に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興計画を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨)
四 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳
五 協議の経過
(復興計画の作成に関する権限の委任)
第6条 法第12条第2項及び第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第13条第5項及び第6項(これらの規定のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項及び第2項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第18条第9項並びに第20条第2項及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 法第13条第1項及び第2項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
3 法第13条第5項及び第6項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
第2節 都市計画の特例
(技術的読替え)
第7条 法第42条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える都市計画法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第1項 | 関係市町村長 | 関係都道府県知事及び関係市町村長 |
第8条 法第42条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える都市計画法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第1項 | 都道府県にあっては関係市町村長に、市町村にあっては都道府県知事に、 | 関係市町村長に |
第22条第1項において読み替えられた第20条第1項 | 都府県知事に | 関係市町村長に |
第9条 法第42条第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える都市計画法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第1項 | 都道府県知事 | 関係都道府県知事及び関係市町村長 |
第22条第1項において読み替えられた第20条第1項 | 国土交通大臣にあっては関係都府県知事及び関係市町村長に、市町村にあっては国土交通大臣及び都府県知事に、 | 関係都府県知事及び関係市町村長に |
第3節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行
(法第43条第1項の政令で定める漁港施設)
第10条 法第43条第1項の政令で定める漁港施設は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「漁港法」という。)第3条第1号に掲げる基本施設及び同条第2号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。
(特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行)
第11条 農林水産大臣は、法第43条第1項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第43条第3項の規定により農林水産大臣が同条第1項の被災都道府県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 漁港法第36条第1項において準用する漁港法第24条第1項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用すること。
二 漁港法第36条第1項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
三 漁港法第36条第2項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。
四 漁港法第36条第3項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
五 漁港法第39条第1項の規定による許可を与えること。
六 漁港法第39条第3項の規定により同条第1項の規定による許可に必要な条件を付すること。
七 漁港法第39条第4項の規定により国の機関又は地方公共団体と協議すること。
八 漁港法第39条第5項各号列記以外の部分又は同項第2号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第6項の規定により公示すること。
九 漁港法第39条の2第1項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。
十 漁港法第39条の2第2項の規定により措置をとることを命ずること。
十一 漁港法第39条の2第4項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。
十二 漁港法第39条の2第5項の規定により工作物等を保管し、及び同条第6項の規定により公示すること。
十三 漁港法第39条の2第7項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第8項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第9項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
十四 漁港法第42条の規定により漁港法第39条第1項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。
3 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号、第4号、第12号又は第13号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 農林水産大臣は、法第43条第3項の規定により同条第1項の被災都道府県に代わって第2項第3号、第5号から第11号まで又は第14号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県に通知しなければならない。
第12条 前条の規定は、法第43条第2項の都道府県が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)
第13条 国土交通大臣は、法第44条第1項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第44条第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 砂防法(明治30年法律第29号)第8条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
二 砂防法第15条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
三 砂防法第16条の規定により砂防工事の費用を負担させること。
四 砂防法第17条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
五 砂防法第22条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
六 砂防法第23条第1項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
七 砂防法第30条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
八 砂防法第36条の規定により義務の履行を命ずること。
九 砂防法第38条第1項の規定により費用及び過料を徴収すること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号から第4号まで又は第9号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第44条第2項の規定により同条第1項の被災都道府県の知事に代わって第2項第1号、第7号又は第8号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。
(特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)
第14条 法第44条第3項の規定により同条第1項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等砂防工事に要する費用の額(砂防法第16条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の委任)
第15条 第13条第1項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)
第16条 法第45条第3項の規定により同条第1項の港湾管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の2、第43条の3第1項又は第43条の4第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 法第45条第4項の規定により国が負担し、又は同条第2項の都道府県に補助する額は、同項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3 法第45条第4項の規定により同条第2項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が負担する額は、負担基本額から、当該港湾管理被災市町村又は当該組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行)
第17条 国土交通大臣は、法第46条第1項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第46条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項各号に掲げるもの並びに道路法(昭和27年法律第180号)第44条の2第7項、第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項及び第62条後段並びに地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第29条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第30号若しくは第31号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第46条第3項の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第23号又は第24号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該被災地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、法第46条第3項の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号、第11号(道路法第39条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第23号、第24号、第25号(道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第32号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体に通知しなければならない。
第18条 前条の規定は、法第46条第2項の都道府県が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)
第19条 法第46条第5項の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項若しくは第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災地方公共団体負担額」という。)とする。
2 国土交通大臣は、法第46条第1項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災地方公共団体に対して、負担基本額及び被災地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は被災地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
3 法第46条第6項の規定により国が負担し、又は同条第2項の都道府県に補助する額は、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
4 法第46条第6項の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災市町村負担額」という。)とする。
5 法第46条第2項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災市町村に対して、負担基本額及び被災市町村負担額を通知しなければならない。負担基本額又は被災市町村負担額を変更した場合も、同様とする。
(特定災害復旧等道路工事に係る権限の委任)
第20条 法第46条第3項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 第17条第1項、第4項及び第5項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行)
第21条 主務大臣(海岸法(昭和31年法律第101号)第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第24条において同じ。)は、法第48条第1項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第48条第3項の規定により主務大臣が同条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
一 海岸法第31条第1項の規定により海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
二 海岸法第32条第3項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三 海岸法第33条第1項の規定により海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。
四 海岸法第35条第1項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第1条の5第1項第28号から第30号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が法第48条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第1項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第1条の5第1項第9号から第11号まで、第19号、第20号、第23号、第26号、第27号(海岸法第22条第2項及び同条第3項において準用する漁業法(昭和24年法律第267号)第39条第7項から第15項までの規定により損失を補償する部分に限る。第25条第1項において同じ。)、第29号、第30号若しくは第35号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第48条第3項の規定により同条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって海岸法施行令第1条の5第1項第1号、第3号から第8号まで、第12号、第14号から第16号まで、第22号、第24号、第25号、第31号、第32号、第34号又は第35号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長に通知しなければならない。
5 法第48条第3項の規定により主務大臣が同条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合が海岸法第32条第1項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
第22条 前条の規定は、法第48条第2項の都道府県の知事が同条第4項の規定により同条第2項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行う場合について準用する。この場合において、前条第5項中「当該海岸管理被災地方公共団体又は」とあるのは、「当該海岸管理被災市町村又は」と読み替えるものとする。
(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)
第23条 法第48条第5項の規定により同条第1項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額(海岸法第31条第1項、第32条第3項又は第33条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 法第48条第6項の規定により国が負担し、又は同条第2項の都道府県に補助する額は、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3 法第48条第6項の規定により同条第2項の海岸管理被災市町村又は同項の組合が負担する額は、負担基本額から、当該海岸管理被災市町村の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の委任)
第24条 法第48条第3項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第4条第1項に規定する漁港区域に係る同法第3条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
農林水産大臣の権限 | 地方農政局長又は北海道開発局長 |
国土交通大臣の権限 | 地方整備局長又は北海道開発局長 |
2 第21条第1項、第3項及び第4項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち前項に規定する事項に係るものを除く。)は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
(第1号法定受託事務)
第25条 法第48条第8項の政令で定める事務は、同条第4項の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う第22条において準用する第21条第2項に規定する権限のうち海岸法施行令第1条の5第1項第1号、第2号、第12号、第15号から第23号まで、第25号から第27号まで、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第33号まで及び第35号並びにこの政令第22条において準用する第21条第2項各号に掲げるものに係る事務とする。
2 第22条において準用する第21条第1項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあっては、海岸法施行令第1条の5第1項第1号、第12号、第15号、第16号、第22号、第25号、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第32号又は第35号に掲げる権限に係る事務を行ったときの通知に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行)
第26条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条、次条及び第29条において同じ。)は、法第49条第1項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第49条第2項の規定により主務大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和33年政令第112号)第2条第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
一 地すべり等防止法第30条の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。
二 地すべり等防止法第38条第1項の規定により負担金の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、地すべり等防止法施行令第2条第1項第11号から第13号まで又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第49条第2項の規定により同条第1項の被災都道府県の知事に代わって地すべり等防止法施行令第2条第1項第1号、第2号、第6号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。
第27条 法第49条第2項の規定により主務大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって前条第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。
(特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担)
第28条 法第49条第3項の規定により同条第1項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第34条第1項、第35条第3項又は第36条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)
第29条 法第49条第2項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
地すべり等防止法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 森林管理局長 |
地すべり等防止法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 地方農政局長又は北海道開発局長 |
国土交通大臣の権限 | 地方整備局長又は北海道開発局長 |
2 第26条第1項及び第4項に規定する主務大臣の権限は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
(特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行)
第30条 法第50条第1項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第50条第2項の規定により同条第1項の都道府県が同項の被災市町村に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 下水道法(昭和33年法律第79号)第15条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び工事を施行させること。
二 下水道法第16条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことを承認すること。
三 下水道法第17条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
四 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
五 下水道法第29条第1項の規定による許可を与えること。
六 下水道法第32条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
七 下水道法第32条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
八 下水道法第33条第1項の規定により許可又は承認(この条の規定により法第50条第1項の都道府県が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
九 下水道法第38条第1項若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
十 下水道法第38条第4項並びに同条第5項において準用する同法第32条第9項及び第10項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
十一 下水道法第41条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
3 前項に規定する法第50条第1項の都道府県の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第7号又は第10号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 法第50条第1項の都道府県は、同条第2項の規定により同条第1項の被災市町村に代わって第2項第2号、第4号、第5号、第8号、第9号又は第11号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村に通知しなければならない。
(特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)
第31条 国土交通大臣は、法第51条第1項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第51条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。以下同じ。)を指定すること。
二 河川法第6条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により高規格堤防特別区域を指定すること。
三 河川法第6条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により樹林帯区域を指定すること。
四 河川法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
五 河川法第6条第5項の規定により港湾管理者又は漁港管理者に協議すること。
六 河川法第6条第6項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
七 河川法第15条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事の施行又は同法第24条から第27条まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
八 河川法第17条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
九 河川法第18条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
十 河川法第19条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。
十一 河川法第20条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
十二 河川法第21条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
十三 河川法第24条、第25条又は第26条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十四 河川法第26条第4項ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第26条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
十五 河川法第27条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十六 河川法第27条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。
十七 河川法第30条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
十八 河川法第31条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
十九 河川法第32条第4項の規定により同法第24条若しくは第25条の規定による許可又は当該許可についての同法第75条の規定による処分に係る事項を通知すること。
二十 河川法第34条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は第25条(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
二十一 河川法第37条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
二十二 河川法第54条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第54条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十三 河川法第55条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十四 河川法第56条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地を指定し、及び同法第56条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十五 河川法第57条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十六 河川法第57条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第57条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
二十七 河川法第58条の2第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第58条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域をいう。次条第2項第25号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
二十八 河川法第58条の3第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第58条の3第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十九 河川法第58条の4第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
三十 河川法第58条の5第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第58条の5第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
三十一 河川法第58条の6第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三十二 河川法第58条の6第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第58条の6第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
三十三 河川法第63条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。
三十四 河川法第66条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
三十五 河川法第67条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十六 河川法第68条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十七 河川法第70条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
三十八 河川法第74条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第74条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
三十九 河川法第75条第1項又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
四十 河川法第75条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
四十一 河川法第75条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
四十二 河川法第75条第6項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
四十三 河川法第76条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第76条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十四 河川法第77条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
四十五 河川法第78条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
四十六 河川法第89条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
四十七 河川法第89条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第89条第9項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十八 河川法第90条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
四十九 河川法第91条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等を管理すること。
五十 河川法第92条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
五十一 河川法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第95条の規定により第11号、第13号、第15号、第17号、第20号、第23号、第25号、第29号又は第31号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第12号、第26号、第32号から第38号まで、第41号から第43号まで、第47号、第49号又は第50号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第51条第3項の規定により同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって第2項第9号、第11号、第13号、第15号、第17号から第20号まで、第23号、第25号、第29号、第31号、第34号、第39号、第40号、第48号、第50号又は第51号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 法第51条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災地方公共団体が河川法第63条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
第32条 法第51条第2項の都道府県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第51条第4項の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の被災市町村の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 河川法第100条第1項において準用する同法第6条第1項第3号の規定により河川区域を指定すること。
二 河川法第100条第1項において準用する同法第6条第2項の規定により高規格堤防特別区域を指定すること。
三 河川法第100条第1項において準用する同法第6条第3項の規定により樹林帯区域を指定すること。
四 河川法第100条第1項において準用する同法第6条第4項の規定により公示すること。
五 河川法第100条第1項において準用する同法第6条第6項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
六 河川法第100条第1項において準用する同法第15条の規定により河川工事の施行又は同法第100条第1項において準用する同法第24条から第27条までの規定による処分(当該処分に係る同項において準用する同法第75条の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
七 河川法第100条第1項において準用する同法第17条第1項の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同法第100条第1項において準用する同法第17条第2項の規定により公示すること。
八 河川法第100条第1項において準用する同法第18条の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
九 河川法第100条第1項において準用する同法第19条の規定により他の工事を施行すること。
十 河川法第100条第1項において準用する同法第20条の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
十一 河川法第100条第1項において準用する同法第21条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
十二 河川法第100条第1項において準用する同法第24条、第25条又は第26条第1項の規定による許可を与えること。
十三 河川法第100条第1項において準用する同法第26条第4項ただし書の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第26条第5項の規定により公示すること。
十四 河川法第100条第1項において準用する同法第27条第1項の規定による許可を与えること。
十五 河川法第100条第1項において準用する同法第27条第5項の規定により河川区域を公示すること。
十六 河川法第100条第1項において準用する同法第30条第1項の規定により許可工作物の完成検査をし、及び同法第100条第1項において準用する同法第30条第2項の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
十七 河川法第100条第1項において準用する同法第31条第1項の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第100条第1項において準用する同法第31条第2項の規定により必要な措置をとることを命ずること。
十八 河川法第100条第1項において準用する同法第34条第1項の規定により同法第100条第1項において準用する同法第24条又は第25条の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
十九 河川法第100条第1項において準用する同法第37条の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
二十 河川法第100条第1項において準用する同法第54条第1項の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第54条第4項の規定により公示すること。
二十一 河川法第100条第1項において準用する同法第55条第1項の規定による許可を与えること。
二十二 河川法第100条第1項において準用する同法第56条第1項の規定により河川予定地を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第56条第3項の規定により公示すること。
二十三 河川法第100条第1項において準用する同法第57条第1項の規定による許可を与えること。
二十四 河川法第100条第1項において準用する同法第57条第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第57条第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
二十五 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の2第1項の規定により河川立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
二十六 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の3第1項の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の3第4項の規定により公示すること。
二十七 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の4第1項の規定による許可を与えること。
二十八 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の5第1項の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の5第3項の規定により公示すること。
二十九 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の6第1項の規定による許可を与えること。
三十 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の6第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第58条の6第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
三十一 河川法第100条第1項において準用する同法第63条第4項の規定により市町村長に協議すること。
三十二 河川法第100条第1項において準用する同法第66条の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
三十三 河川法第100条第1項において準用する同法第67条の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十四 河川法第100条第1項において準用する同法第68条第2項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十五 河川法第100条第1項において準用する同法第70条第1項の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
三十六 河川法第100条第1項において準用する同法第74条第1項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第100条第1項において準用する同法第74条第3項の規定により滞納処分をすること。
三十七 河川法第100条第1項において準用する同法第75条第1項又は第2項の規定により処分をすること。ただし、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項第5号に該当する場合においては、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項の規定による処分をすることはできない。
三十八 河川法第100条第1項において準用する同法第75条第3項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
三十九 河川法第100条第1項において準用する同法第75条第4項の規定により工作物を保管し、及び同法第100条第1項において準用する同法第75条第5項の規定により公示すること。
四十 河川法第100条第1項において準用する同法第75条第6項の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第100条第1項において準用する同法第75条第7項の規定により工作物を廃棄し、又は同法第100条第1項において準用する同法第75条第8項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
四十一 河川法第100条第1項において準用する同法第76条第1項並びに同法第100条第1項において準用する同法第76条第2項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十二 河川法第100条第1項において準用する同法第77条の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
四十三 河川法第100条第1項において準用する同法第78条第1項の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
四十四 河川法第100条第1項において準用する同法第89条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
四十五 河川法第100条第1項において準用する同法第89条第8項並びに同法第100条第1項において準用する同法第89条第9項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十六 河川法第100条第1項において準用する同法第90条第1項の規定により許可又は承認(この条の規定により法第51条第2項の都道府県の知事が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
四十七 河川法第100条第1項において準用する同法第91条第1項の規定により廃川敷地等を管理すること。
四十八 河川法第100条第1項において準用する同法第92条の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
四十九 河川法第100条第1項において準用する同法第95条の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同条の規定により第10号、第12号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号、第27号又は第29号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3 前項に規定する法第51条第2項の都道府県の知事の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第11号、第24号、第30号から第36号まで、第39号から第41号まで、第45号、第47号又は第48号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 法第51条第2項の都道府県の知事は、同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村の長に代わって第2項第8号、第10号、第12号、第14号、第16号から第18号まで、第21号、第23号、第27号、第29号、第32号、第37号、第38号、第46号、第48号又は第49号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村の長に通知しなければならない。
5 法第51条第4項の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の被災市町村の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、当該都道府県は、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災市町村が河川法第100条第1項において準用する同法第63条第3項の規定により同項に規定する市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災市町村に代わって当該市町村に負担させることができる。
(特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担)
第33条 法第51条第5項の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等河川工事に要する費用の額(河川法第67条、第68条第2項又は第70条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 法第51条第6項の規定により国が負担し、又は同条第2項の都道府県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3 法第51条第6項の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等河川工事に係る権限の委任)
第34条 法第51条第3項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 第31条第1項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第35条 国土交通大臣は、法第52条第1項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第52条第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「急傾斜地法」という。)第7条第1項の規定により許可をし、同条第2項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第4項の規定により国若しくは地方公共団体と協議をすること。
二 急傾斜地法第8条の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又はその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
三 急傾斜地法第9条第3項の規定により必要な措置をとることを勧告すること。
四 急傾斜地法第10条第1項又は第2項の規定により急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずること。
五 急傾斜地法第11条第1項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
六 急傾斜地法第13条第1項の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による通知を受理すること。
七 急傾斜地法第17条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
八 急傾斜地法第26条の規定により報告を求めること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
4 国土交通大臣は、法第52条第2項の規定により同条第1項の被災都道府県の知事に代わって第2項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。
第36条 法第52条第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって前条第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。
一 急傾斜地法第12条第3項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
二 急傾斜地法第16条第1項の規定により他の工事を施行すること。
三 急傾斜地法第17条第2項において準用する急傾斜地法第5条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四 急傾斜地法第18条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
五 急傾斜地法第23条第1項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
2 前項に規定する国の権限は、前条第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第3号から第5号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第37条 法第52条第4項の規定により同条第1項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県が自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任)
第38条 第35条第1項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第3章 雑則
(職員の派遣の要請手続)
第39条 都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第53条第1項又は第2項の規定により関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣を要請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
一 派遣を要請する理由
二 派遣を要請する職員の職種別人員数
三 派遣を必要とする期間
四 派遣される職員の給与その他の勤務条件
五 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
(職員の派遣のあっせんの要求手続)
第40条 都道府県知事等又は市町村長等は、法第54条第1項又は第2項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
一 派遣のあっせんを求める理由
二 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数
三 派遣を必要とする期間
四 派遣される職員の給与その他の勤務条件
五 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあっせんについて必要な事項
(派遣職員の身分等)
第41条 法第55条の規定により関係行政機関から派遣される職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。
2 派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。
3 派遣職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第1項及び第2項並びに第18条から第22条までの規定は、適用しない。
4 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第28条第1項又は第2項の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。
5 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第29条第1項の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。
6 派遣職員に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第78条第1号及び第82条第1項第2号並びに自衛隊法(昭和29年法律第165号)第42条第1号及び第46条第1項第1号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国の職員としての職務とみなす。
7 派遣職員に対する国家公務員法第82条第1項第1号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第46条第1項第3号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
8 派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした関係行政機関若しくは関係地方行政機関の職員の身分を失ったときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。
(派遣職員の給与等)
第42条 派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条第1項の通勤手当、同法第12条の2第1項及び第3項の単身赴任手当、同法第13条第1項の特殊勤務手当、同法第16条第1項の超過勤務手当、同法第17条の休日給、同法第18条の夜勤手当、同法第19条の2第1項及び第2項の宿日直手当、同法第19条の3第1項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3条第1項の旅費又は国の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
2 派遣職員は、地方自治法第204条第1項の給料、同条第2項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第43条第1項の共済制度による給付並びに同法第45条第1項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
3 派遣職員に対する次に掲げる規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国の職員としての勤務とみなす。
一 一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項から第8項まで(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第5条第2項において準用する場合を含む。)、第15条及び第19条の7第1項
二 人事院規則9—7(俸給等の支給)第7条
三 防衛省の職員の給与等に関する法律第11条第2項、第16条第2項、第17条第1項、第18条第3項及び第18条の2第1項
四 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第8条の3第4項
五 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条及び第5条
六 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項、第6条の4第1項及び第7条第4項
七 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項
4 派遣職員に対する次に掲げる規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国の公務とみなす。
一 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第10条、第12条、第12条の2第1項、第13条第1項及び第8項、第15条、第18条並びに第22条第1項及び第2項
二 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する前号に掲げる規定
三 国家公務員退職手当法第5条第1項第4号
四 防衛省の職員の給与等に関する法律第28条第3項
五 国家公務員共済組合法第83条第1項、第2項及び第4項、第85条第2項並びに第89条第1項
5 派遣職員の国家公務員災害補償法第4条第1項(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第2条第1項第5号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
6 派遣職員の地方自治法第204条第2項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当を、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
7 派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
8 国が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第5条第1項の俸給、同法第10条の2第1項の俸給の特別調整額、同法第10条の3第1項の本府省業務調整手当、同法第10条の4第1項及び第2項の初任給調整手当、同法第10条の5第1項の専門スタッフ職調整手当、同法第11条第1項の扶養手当、同法第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第11条の8第1項及び第3項の広域異動手当、同法第11条の9第1項の研究員調整手当、同法第11条の10第1項の住居手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第19条の4第1項の期末手当並びに同法第19条の7第1項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第9条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国が負担した国家公務員共済組合法第99条第2項第1号から第3号までに規定する負担金及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の保険料のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
(災害派遣手当)
第43条 法第56条第1項の災害派遣手当は、復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、内閣総理大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日から平成25年10月31日までの間における第42条第4項第3号の規定の適用については、同号中「第5条第1項第4号」とあるのは、「第5条第1項」とする。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第271号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月10日)から施行する。
附則 (平成26年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年12月10日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月17日政令第273号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第344号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第93号)
この政令は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第169号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正前の土地改良法施行令附則第2項に規定する土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものの申請については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則 (平成30年10月17日政令第294号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中土地改良法施行令第1条の9から第3条までの改正規定、同令第3条の2の改正規定(「法第95条第3項及び法」を「第95条第3項及び」に改める部分に限る。)、第48条の4(見出しを含む。)の改正規定、同令第48条の4の2の改正規定(「第3条の2」を「第4条」に改める部分を除く。)、同令第48条の5、第48条の6及び第48条の9から第50条までの改正規定、同令第50条の2の11の次に1条を加える改正規定、同令第52条、第52条の2第4項及び第53条第2項の改正規定、同令第53条の13を同令第53条の15とし、同令第53条の12の2を同令第53条の14とし、同令第53条の12の次に1条を加える改正規定、同令第72条第1項第1号、第72条の2、第72条の3、第72条の6、第73条及び第78条第1項第1号から第4号までの改正規定並びに同令附則第2条及び第3条の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
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