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被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の災害を定める政令(平成25年政令第231号)

平成25年政令第231号
内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の災害として、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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