みんかんののうりょくをかつようしたくにかんりくうこうとうのうんえいとうにかんするほうりつしこうれい
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令
平成25年政令第220号
内閣は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第7条第2項及び附則第6条第1項において準用する航空法(昭和27年法律第231号)第47条第2項、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第9条第1項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第5条及び第6条並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第14条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
(空港又は空港航空保安施設の検査)
第1条 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。)第7条第2項において準用する航空法第47条第2項の規定に基づく検査については、航空法施行令(昭和27年政令第421号)第4条の規定を準用する。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)
第2条 法第9条第1項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条及び第6条の規定を適用する場合における公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第2条(見出しを含む。)、第3条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「補助」とあるのは、「助成」とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年7月25日)から施行する。
(民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の検査)
第2条 法附則第6条第1項において準用する航空法第47条第2項の規定に基づく検査については、航空法施行令第4条の規定を準用する。
(親会社等)
第3条 法附則第14条第2項第3号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
一 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
二 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
三 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
2 ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。