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くにとうによるしょうがいしゃしゅうろうしせつとうからのぶっぴんとうのちょうたつのすいしんとうにかんするほうりつしこうれい

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令

平成25年政令第22号
内閣は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第2項第3号及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第2項第3号の政令で定める事業所)
第1条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第3号の政令で定める事業所は、次のとおりとする。
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第44条第1項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所
 次に掲げる要件の全てを満たす事業所
 身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号に規定する身体障害者をいう。)、知的障害者(同条第4号に規定する知的障害者をいう。ハにおいて同じ。)又は精神障害者(同法第69条に規定する精神障害者をいう。ハにおいて同じ。)である労働者(同法第43条第1項に規定する労働者をいう。以下この号において同じ。)の数(短時間労働者(同法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、当該短時間労働者の数に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た数。以下この号において同じ。)を合計した数(以下この号において「障害者数」という。)が5人以上であること。
 労働者の数を合計した数のうちに障害者数の占める割合が100分の20以上であること。
 障害者数のうちに重度身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者をいう。)、知的障害者又は精神障害者である労働者の数を合計した数の占める割合が100分の30以上であること。
(法第2条第5項の政令で定める法人)
第2条 法第2条第5項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人
 日本私立学校振興・共済事業団
 沖縄振興開発金融公庫
 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫
 日本中央競馬会及び日本年金機構

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第121号)
この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第11号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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