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へいせい25ねんぶんとしてこうふすべきせいとうこうふきんのこうふじきのとくれいにかんするせいれい

平成25年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令

平成25年政令第156号
内閣は、政党助成法(平成6年法律第5号)第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
平成25年分として交付すべき政党交付金に係る政党助成法第11条第1項の規定の適用については、同項中「4月」とあるのは、「5月」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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