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せんいんほうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成25年政令第127号
内閣は、船員法の一部を改正する法律(平成24年法律第87号)の一部の施行に伴い、並びに船員法(昭和22年法律第100号)第121条の2、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第4項及び第5項並びに船員法の一部を改正する法律附則第6条第7項及び第7条第27項の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(改正法附則第6条第7項の政令で定める手数料の額)
第4条 船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第7項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者 イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 改正法による改正後の船員法(ロにおいて「新法」という。)第100条の2第1項の検査に相当する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 6万1700円
(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 5万2800円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が6級である者であるものとして計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。ロ(2)及び次条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
 新法第100条の6第1項の検査に相当する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 5万4700円
(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 4万5800円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
 改正法附則第6条第2項の証書又は同条第4項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 8600円
 改正法附則第6条第2項の証書又は同条第4項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者 8600円
(改正法附則第7条第27項の政令で定める費用)
第5条 改正法附則第7条第27項の政令で定める費用は、同条第26項第6号の検査のため同号の職員2人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。

附則

この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2章の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年5月1日)から施行する。

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