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船員法に基づく登録検査機関に関する政令

平成25年政令第126号
内閣は、船員法(昭和22年法律第100号)第100条の13第1項及び第100条の26第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(登録検査機関の登録の有効期間)
第1条 船員法(次条において「法」という。)第100条の13第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用)
第2条 法第100条の26第3項の政令で定める費用は、同条第2項第6号の検査のため同号の職員が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張する職員を2人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が6級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

附則

この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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