じつようはつでんようげんしろにしようするねんりょうたいのぎじゅつきじゅんにかんするきそく
実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則
平成25年原子力規制委員会規則第7号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の12第3項第2号の規定に基づき、実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則を次のように定める。
(適用範囲)
第1条 この規則は、実用発電用原子炉に使用する燃料体について適用する。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「燃料材」とは、熱を発生させるために成形された核燃料物質をいう。
二 「燃料被覆材」とは、原子核分裂生成物の飛散を防ぎ、かつ、冷却材による侵食を防ぐために燃料材を覆う金属管をいう。
三 「端栓」とは、燃料被覆材の両端を密封するために成形された金属部品をいう。
四 「燃料要素」とは、燃料材、燃料被覆材及び端栓からなる炉心の構成要素であって、構造上独立の最小単位であるものをいう。
五 「黒鉛スリーブ」とは、フィン付き燃料要素の荷重を支え、かつ、冷却材の流路を確保するためにマグネシウム合金燃料被覆材の外側に設けられる黒鉛製の円筒をいう。
(特殊な加工による発電用原子炉に使用する燃料体)
第3条 特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで燃料体の加工をすることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び燃料体の加工の方法について記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
(金属ウラン燃料材)
第4条 金属ウラン燃料材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
二 燃料材の軸は、著しく湾曲していないこと。
三 次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量の全重量に対する100分率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。
アルミニウム | 0・08以上0・16以下 |
ほう素 | 0・000012以下 |
炭素 | 0・20以下 |
クロム | 0・011以下 |
銅 | 0・0020以下 |
コバルト | 0・0005以下 |
鉄 | 0・010以上0・050以下 |
ふっ素 | 0・010以下 |
水素 | 0・0005以下 |
マンガン | 0・0025以下 |
ニッケル | 0・015以下 |
窒素 | 0・015以下 |
酸素 | 0・050以下 |
けい素 | 0・010以下 |
トリウム | 0・0010以下 |
四 組織の状態は、正常であること。
五 結晶粒度は、実用上差し支えがないものであること。
六 割れ、傷等で有害なものがないこと。
七 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
八 中空のものであってその両端に端プラグを溶接したものの溶接部は、次に適合すること。
イ ブローホール、アンダーカット等で有害なものがないこと。
ロ 中空部に封入されているヘリウムの漏えい量が著しく大きくないこと。
(二酸化ウラン燃料材)
第5条 二酸化ウラン燃料材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量のウランの含有量に対する100分率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。
炭素 | 0・010以下 |
ふっ素 | 0・0015以下 |
水素 | 0・0002以下 |
窒素 | 0・0075以下 |
二 ウラン235の含有量のウランの含有量に対する100分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
三 ペレット型燃料材にあっては、ペレットが次に適合すること。
イ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
ロ 密度の偏差は、著しく大きくないこと。
ハ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
ニ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
四 ガドリニウムを添加していないものにあっては、次に適合すること。
イ ウランの含有量の全重量に対する100分率の値は、87・7以上であること。
ロ 酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値は、1・99以上2・02以下であること。
五 ガドリニウムを添加したものにあっては、次に適合すること。
イ ウランの含有量の全重量に対する100分率の値は、実用上差し支えがないものであること。
ロ 酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値は、実用上差し支えがないものであること。
ハ ガドリニウムの含有量の全重量に対する100分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
ニ ガドリニウムの均一度は、実用上差し支えがないものであること。
(ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材)
第6条 ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 各元素の含有量の全重量に対する100分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
二 酸素の原子数のウラン及びプルトニウムの原子数の合計に対する比率の値は、実用上差し支えがないものであること。
三 ウラン235、プルトニウム239及びプルトニウム241の含有量の合計のウラン及びプルトニウムの含有量の合計に対する100分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
四 プルトニウムの均一度は、実用上差し支えがないものであること。
五 ペレット型燃料材にあっては、ペレットが次に適合すること。
イ 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
ロ 密度の偏差は、著しく大きくないこと。
ハ 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
ニ 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
(マグネシウム合金燃料被覆材)
第7条 マグネシウム合金燃料被覆材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
二 被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。
三 次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量の全重量に対する100分率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。
アルミニウム | 0・65以上0・90以下 |
ベリリウム | 0・002以上0・030以下 |
カルシウム | 0・008以下 |
鉄 | 0・006以下 |
けい素 | 0・010以下 |
亜鉛 | 0・015以下 |
四 組織の状態は、正常であること。
五 結晶粒度は、実用上差し支えがないものであること。
六 割れ、傷等で有害なものがないこと。
七 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
八 フィン付きのものにあっては、フィンの形状が正常であり、かつ、フィンの並びが整1であること。
(ジルコニウム合金燃料被覆材)
第8条 ジルコニウム合金燃料被覆材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
二 被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。
三 各元素の含有量の全重量に対する100分率の値は、日本工業規格H4751(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「4 品質」の表2及び表3に規定する値であること。
四 日本工業規格H4751(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書3 水素化物方位試験方法」又はこれと同等の方法によって水素化物方位試験を行ったとき、水素化物方向性係数が0・45を超えないこと。
五 日本工業規格H4751(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書4 超音波探傷試験方法」又はこれと同等の方法によって超音波探傷試験を行ったとき、対比試験片の人工傷からの欠陥信号と同等以上の欠陥信号がないこと。
六 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
七 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
八 表面の粗さの程度は、実用上差し支えがないものであること。
九 日本工業規格H4751(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書2 腐食試験方法」又はこれと同等の方法によって腐食試験を行ったとき、表面に著しい白色又は褐色の酸化物が付着せず、かつ、腐食質量増加が3日間で22ミリグラム毎平方デシメートル以下又は14日間で38ミリグラム毎平方デシメートル以下であること。
十 再結晶焼きなましを行ったものにあっては、次に適合すること。
イ 日本工業規格H4751(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書1 結晶粒度試験方法」又はこれと同等の方法によって結晶粒度試験を行ったとき、結晶粒度が結晶粒度番号7と同等又はそれより細かいこと。
ロ 日本工業規格Z2241(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが日本工業規格H4751(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「4 品質」の表4に規定する値であること。
十一 応力除去焼きなましを行ったものにあっては、日本工業規格Z2241(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。
(マグネシウム合金端栓)
第9条 第7条(第2号、第4号、第5号及び第8号を除く。)の規定は、マグネシウム合金端栓に準用する。この場合において、同条第6号中「割れ」とあるのは「表面に割れ」と読み替えるものとする。
(ジルコニウム合金端栓)
第10条 再結晶焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本工業規格Z2241(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって次の表の上欄に掲げるいずれかの試験温度において引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが同欄に掲げる試験温度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値であるものでなければならない。
温度 | 引張試験 | ||
引張強さ ニュートン毎平方ミリメートル |
耐力 ニュートン毎平方ミリメートル |
伸び パーセント |
|
10度以上 35度以下 |
415以上 | 240以上 | 14以上 |
316度 | 215以上 | 105以上 | 24以上 |
2 応力除去焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本工業規格Z2241(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。
3 第8条(第2号、第4号、第5号、第8号、第10号及び第11号を除く。)の規定は、ジルコニウム合金端栓に準用する。ただし、第8条第3号の日本工業規格H4751(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「4 品質」の表3に掲げるニオブ及びカルシウムを除く。
(黒鉛スリーブ)
第11条 黒鉛スリーブは、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
二 各元素の含有量の全重量に対する100分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
三 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
四 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
五 試料の軸方向に荷重を加えて圧縮して破壊したとき、これに要した荷重は、使用中に黒鉛スリーブに加わる最大荷重より大きいこと。この場合において、試験は、同一の条件で製造されたものから採取された適当な数の試料について行うものとする。
(その他の部品)
第12条 燃料材、燃料被覆材、端栓及び黒鉛スリーブ以外の燃料体の部品は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
二 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
三 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
四 支持格子、上部支持板、下部支持板、ウォータロッド、制御棒案内シンブルにあっては、次に適合すること。
イ 各元素の含有量の全重量に対する100分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
ロ 日本工業規格Z2241(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。
(燃料要素)
第13条 燃料要素は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
二 燃料要素の軸は、著しく湾曲していないこと。
三 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
四 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
五 日本工業規格Z4504(一九九三)「放射線表面汚染の測定方法」における間接測定法(フィン付きのものにあっては、比例計数管法)又はこれと同等の方法によって測定したとき、表面に付着している核燃料物質の量が0・00004ベクレル毎平方ミリメートル(フィン付きのものにあっては、1燃料要素当たり0・7ベクレル)を超えないこと。
六 ヘリウム漏えい試験を行ったとき、漏えい量が1億分の304メガパスカル立方ミリメートル毎秒(フィン付きのものにあっては、100万分の152メガパスカル立方ミリメートル毎秒)を超えないこと。
七 溶接部にブローホール、アンダーカット等で有害なものがないこと。
八 フィン付きのものにあっては、フィンの形状が正常であり、かつ、フィンの並びが整1であること。
九 部品の欠如がないこと。
(燃料集合体)
第14条 燃料要素の集合体である燃料体は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
二 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
三 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
四 部品の欠如がないこと。
(電磁的記録媒体による手続)
第15条 第3条第2項の申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
附則
1 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
2 この規則の施行の際現に発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第63号)第2条第1項の規定によりされている認可は、第3条第1項の規定によりされた認可とみなす。
3 この規則の施行の際現に発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令第2条第2項の規定による認可についてされている申請は、第3条第2項の規定による認可についてされた申請とみなす。
附則 (令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、第44条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成30年原子力規制委員会規則第11号)の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
別記様式(第15条関係)
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