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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則

平成25年原子力規制委員会規則第34号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第53条第2号の規定に基づき、使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)及び核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)において使用する用語の例による。
2 この規則において「施設検査対象施設」とは、使用施設等のうち、法第55条の2第1項の規定により検査を受けなければならないものをいう。

第2章 使用施設等の基準

(閉じ込めの機能)
第2条 使用施設等は、放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。
(遮蔽)
第3条 使用施設等は、放射性物質からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものでなければならない。
(火災等による損傷の防止)
第4条 使用施設等は、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。
2 施設検査対象施設には、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、前項に定めるもののほか、消火を行う設備(以下「消火設備」という。)及び早期に火災発生を感知する設備を設けなければならない。
3 消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能を損なわないものでなければならない。
(立入りの防止)
第5条 使用施設等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵その他の区画物及び標識を設けなければならない。
2 使用施設等には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため、当該区域の境界に柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標識を設けなければならない。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
(自然現象による影響の考慮)
第6条 使用施設等(施設検査対象施設は除く。)は、想定される自然現象による当該使用施設等への影響を適切に考慮したものでなければならない。
(核燃料物質の臨界防止)
第7条 施設検査対象施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。
2 施設検査対象施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設けなければならない。
(施設検査対象施設の地盤)
第8条 施設検査対象施設は、次条第2項の規定により算定する地震力(安全機能を有する施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。)にあっては、同条第3項の地震力を含む。)が作用した場合においても当該施設検査対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
2 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
3 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。
(地震による損傷の防止)
第9条 施設検査対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。
2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある施設検査対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。
3 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
4 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
(津波による損傷の防止)
第10条 施設検査対象施設は、その供用中に当該施設検査対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
(外部からの衝撃による損傷の防止)
第11条 施設検査対象施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。次項において同じ。)が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。
2 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計評価事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。
3 施設検査対象施設は、工場若しくは事業所(以下「工場等」という。)内又はその周辺において想定される当該施設検査対象施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全機能を損なわないものでなければならない。
(施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止)
第12条 施設検査対象施設が設置される工場等には、施設検査対象施設への人の不法な侵入、施設検査対象施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するための設備を設けなければならない。
2 施設検査対象施設が設置される工場等には、必要に応じて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための設備を設けなければならない。
(溢水による損傷の防止)
第13条 施設検査対象施設は、その施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。
(化学薬品の漏えいによる損傷の防止)
第14条 施設検査対象施設は、その施設内における化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。
(飛散物による損傷の防止)
第15条 施設検査対象施設は、その施設内の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安全機能を損なわないものでなければならない。
(重要度に応じた安全機能の確保)
第16条 施設検査対象施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。
2 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障(単一の原因によって1つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと(従属要因による多重故障を含む。)をいう。)が発生した場合においてもその機能を損なわないものでなければならない。
(環境条件を考慮した設計)
第17条 施設検査対象施設は、通常時及び設計評価事故時に想定される全ての環境条件において、安全機能を発揮することができるものでなければならない。
(検査等を考慮した設計)
第18条 施設検査対象施設は、当該施設検査対象施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。
(施設検査対象施設の共用)
第19条 施設検査対象施設は、他の原子力施設又は同一の工場等内の他の使用施設等と共用する場合には、施設検査対象施設の安全性を損なわないものでなければならない。
(誤操作の防止)
第20条 施設検査対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。
2 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。
(安全避難通路等)
第21条 施設検査対象施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。
 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
 設計評価事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源
(設計評価事故時の放射線障害の防止)
第22条 施設検査対象施設は、設計評価事故時において、周辺監視区域の外の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。
(貯蔵施設)
第23条 貯蔵施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質を貯蔵するための施設又は設備を設けなければならない。
 核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものであること。
 核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を講じたものであること。
 標識を設けるものであること。
2 貯蔵施設には、核燃料物質を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設けなければならない。
(廃棄施設)
第24条 廃棄施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を処理するための施設又は設備を設けなければならない。
 管理区域内の人が常時立ち入る場所及び周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度を低減できるよう、使用施設等において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。ただし、空気中に放射性物質が飛散するおそれのないときは、この限りでない。
 周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を低減できるよう、使用施設等において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。
2 廃棄施設には、放射性廃棄物を保管廃棄する場合は、次に掲げるところにより、保管廃棄施設を設けなければならない。
 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものであること。
 外部と区画されたものであること。
 放射性廃棄物を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設けるものであること。
 放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を講じたものであること。
3 放射性廃棄物を廃棄するための施設又は設備には、標識を設けなければならない。
(汚染を検査するための設備)
第25条 密封されていない核燃料物質を使用する場合にあっては、使用施設等には、管理区域内の放射性物質により汚染されるおそれのある場所から退出する者の放射性物質による汚染を検査するために必要な設備を設けなければならない。
(監視設備)
第26条 施設検査対象施設には、必要に応じて、通常時及び設計評価事故時において、当該施設検査対象施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びに設計評価事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示できる設備を設けなければならない。
(非常用電源設備)
第27条 施設検査対象施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他当該施設検査対象施設の安全機能を確保するために必要な設備を使用することができるように、必要に応じて非常用電源設備を設けなければならない。
(通信連絡設備等)
第28条 施設検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設けなければならない。
2 施設検査対象施設が設置される工場等には、設計評価事故が発生した場合においてその施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、専用通信回線を設けなければならない。
3 専用通信回線は、必要に応じて多様性を確保するものでなければならない。
(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)
第29条 施設検査対象施設は、発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、当該施設検査対象施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日)から施行する。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。

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