だい2しゅはいきぶつまいせつしせつのいち、こうぞうおよびせつびのきじゅんにかんするきそく
第2種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
平成25年原子力規制委員会規則第30号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第51条の3第2号の規定に基づき、第2種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則を次のように定める。
(適用範囲)
第1条 この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の2第1項第2号に規定する第2種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(余裕深度処分に係るものを除く。)について適用する。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和63年総理府令第1号)において使用する用語の例による。
(廃棄物埋設施設の地盤)
第3条 廃棄物埋設施設は、次条第2項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該廃棄物埋設施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
2 廃棄物埋設地は、変形した場合においてもその安全性が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
3 廃棄物埋設地は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。
(地震による損傷の防止)
第4条 廃棄物埋設施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。
2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。
(津波による損傷の防止)
第5条 廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
(外部からの衝撃による損傷の防止)
第6条 廃棄物埋設施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)が発生した場合においても安全性を損なわないものでなければならない。
2 廃棄物埋設施設は、事業所又はその周辺において想定される当該廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全性を損なわないものでなければならない。
(火災等による損傷の防止)
第7条 廃棄物埋設施設は、火災又は爆発により当該廃棄物埋設施設の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。
一 火災及び爆発の発生を防止すること。
二 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。
三 火災及び爆発の影響を軽減すること。
(遮蔽等)
第8条 廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。
2 廃棄物埋設施設は、放射線障害を防止する必要がある場合には、管理区域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。
3 廃棄物埋設施設は、放射性物質の飛散防止のための措置を講じたものでなければならない。
(異常時の放射線障害の防止等)
第9条 廃棄物埋設施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始の日から廃止措置の開始の日の前日までの間において、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合においても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。
二 前号の期間中において、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見通しがあるものであること。
(廃棄物埋設地)
第10条 廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の外への放射性物質の異常な漏えいを防止する機能を有するものでなければならない。
2 ピット処分を行う場合の廃棄物埋設地は、外周仕切設備を設置する方法その他の方法により、少なくとも埋設が終了するまでの期間、放射性物質を廃棄物埋設地の限定された区域に閉じ込める機能を有するものでなければならない。
3 廃棄物埋設地は、埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全性を損なわないものでなければならない。
(放射線管理施設)
第11条 事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けなければならない。
一 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。
二 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定する設備を設けること。
三 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。
(廃棄施設)
第12条 廃棄物埋設施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、必要に応じて、放射性廃棄物の埋設に伴い発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設(放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。
2 廃棄物埋設施設には、十分な容量を有する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。
(地下水の水位等の監視設備)
第13条 廃棄物埋設施設には、地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周辺の状況を監視し、及び測定する設備(第11条第1号及び第2号に規定する設備を除く。)を設けなければならない。
(予備電源)
第14条 廃棄物埋設施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。
(通信連絡設備等)
第15条 事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設けなければならない。
2 事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備を設けなければならない。
3 廃棄物埋設施設には、事業所内の人の退避のための設備を設けなければならない。
附則
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日)から施行する。
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