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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則

平成25年原子力規制委員会規則第20号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第22条の3第4項の規定に基づき、核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則を次のように定める。
(試験の方法等)
第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第22条の3第1項第1号の核燃料取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験とする。
2 試験は、核燃料取扱主任者の職務を行うに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。
3 試験は、次の各号に掲げる事項について行う。
 核燃料物質の化学的性質及び物理的性質
 核燃料物質の取扱いに関する技術
 放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術
 核燃料物質に関する法令
4 次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。
免除を受けることができる者 事項
一 第1種放射線取扱主任者試験合格者
前項第3号に掲げるもの
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院の専門職学位課程その他の課程であって、原子力規制委員会が第2項の専門的知識及び経験を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第1号から第3号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。ただし、その者が、当該認定課程を修了した日から起算して5年を経過したときは、この限りでない。)
前項第1号から第3号までに掲げるもの
(試験及び合格者の公告)
第2条 試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項及び試験の合格者の氏名は、官報で公告するものとする。
(受験手続)
第3条 試験を受けようとする者は、別記様式第1による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 履歴書(別記様式第2)
 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であって地方公共団体の機関が発行したもの
 顔写真(受験申込み前1年以内に脱帽して正面から撮影した縦4・5センチメートル横3・5センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
 認定課程を修了した者にあっては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書
(核燃料取扱主任者免状の再交付)
第4条 法第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状(以下「免状」という。)を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第3による核燃料取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。
2 免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。
3 免状を喪失した者で第1項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
(核燃料取扱主任者免状の返納)
第5条 法第22条の3第3項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
(課程の認定)
第6条 原子力規制委員会は、第1条第4項第2号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第2項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
(認定の申請)
第7条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第4による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 教員組織に関する事項
 授業科目及び授業の方法に関する事項
 成績評価基準に関する事項
 前3号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
(認定基準)
第8条 原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
2 認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 教員組織に関する事項
 授業科目及び授業の方法に関する事項
 成績評価基準に関する事項
 前3号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
(変更の届出)
第9条 第6条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第7条の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、別記様式第5による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第10条 原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
(認定に係る確認)
第11条 認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、5年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(認定の取消し)
第12条 原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(認定等の公示)
第13条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第6条の規定による認定をしたとき。
 前条の規定により認定を取り消したとき。

附則

1 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日)から施行する。
2 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第16号)第5条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)の規定に基づいてした公告、提出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。
附則 (令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式第1(第3条関係)
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別記様式第2(第3条関係)
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別記様式第3(第4条関係)
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別記様式第4(第7条関係)
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別記様式第5(第9条関係)
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