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きょうせいかんくそしききそく

矯正管区組織規則

平成25年法務省令第8号
法務省組織令(平成12年政令第248号)第66条第2項の規定に基づき、矯正管区組織規則(平成13年法務省令第9号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(首席管区監査官及び管区監査官)
第1条 矯正管区に、それぞれ首席管区監査官1人及び管区監査官1人(東京矯正管区にあっては、2人)を置く。
2 首席管区監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 矯正施設の実地監査に関すること。
 被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。
 矯正の事務に従事する職員の懲戒に関すること。
3 管区監査官は、命を受けて、首席管区監査官のつかさどる職務を助ける。
(矯正就労支援情報センター室)
第1条の2 東京矯正管区及び大阪矯正管区に、それぞれ矯正就労支援情報センター室を置く。
2 矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。
3 矯正就労支援情報センター室に、室長を置く。
(第1部の所掌事務)
第2条 第1部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経理に関すること。
 矯正施設に関する情報の管理に関すること。
 矯正施設の設備の改善に関すること。
 矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。
 矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。
 刑務共済組合に関すること。
 被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関すること。
 被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(第2部の所掌事務)
第3条 第2部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 刑務所、少年刑務所、拘置所及び婦人補導院に収容中の者(以下「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
 刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
 刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導、厚生その他その処遇に関すること。
 刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
 国際受刑者移送に関すること。
 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
 刑務官の点検及び礼式に関すること。
(第3部の所掌事務)
第4条 第3部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
 少年院等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
 少年院等被収容者の矯正教育、社会復帰支援、観護処遇、厚生その他その処遇に関すること。
 少年院に収容中の者(以下「少年院被収容者」という。)に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
 少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
 少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
(部次長)
第4条の2 東京矯正管区第1部に、次長1人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
(第1部に置く課等)
第5条 第1部に、次に掲げる課を置く。
総務課
職員課
更生支援企画課
矯正医事課
2 前項に掲げる課のほか、第1部に、それぞれ管区調査官1人を置く。
(総務課の所掌事務)
第6条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 経理に関すること。
 矯正施設に関する情報の管理に関すること。
 矯正施設の設備の改善に関すること。
 刑務共済組合に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(職員課の所掌事務)
第7条 職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。
 矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。
(更生支援企画課の所掌事務)
第7条の2 更生支援企画課は、被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。
(矯正医事課の所掌事務)
第7条の3 矯正医事課は、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
(管区調査官の職務)
第8条 管区調査官は、命を受けて、第1部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(第2部に置く課等)
第9条 第2部に、次に掲げる課を置く。
成人矯正第1課
成人矯正第2課
2 前項に掲げる課のほか、第2部に、それぞれ成人矯正調整官1人を置く。
(成人矯正第1課の所掌事務)
第10条 成人矯正第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 刑務所等被収容者の規律、警備その他刑務所、少年刑務所、拘置所及び婦人補導院の保安に関すること。
 刑務所等被収容者の収容、拘禁、移送及び釈放に関すること。
 刑務所等被収容者の処遇に関すること(成人矯正第2課の所掌に属するものを除く。)。
 国際受刑者移送に関すること。
 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
 刑務官の点検及び礼式に関すること。
(成人矯正第2課の所掌事務)
第11条 成人矯正第2課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 刑務所等被収容者の分類及び保護に関すること。
 刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。
 刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
(成人矯正調整官の職務)
第12条 成人矯正調整官は、命を受けて、第2部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
(第3部に置く課等)
第13条 第3部に、次に掲げる課を置く。
少年矯正第1課
少年矯正第2課
2 前項に掲げる課のほか、東京矯正管区及び大阪矯正管区の第3部に、それぞれ少年矯正調整官1人を置く。
(少年矯正第1課の所掌事務)
第14条 少年矯正第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 少年院被収容者の規律、警備その他少年院の保安に関すること。
 少年院被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
 少年院被収容者の矯正教育、社会復帰支援、厚生その他その処遇に関すること。
 少年院被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
 少年院の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
(少年矯正第2課の所掌事務)
第15条 少年矯正第2課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年鑑別所被収容者」という。)の規律、警備その他少年鑑別所の保安に関すること。
 少年鑑別所被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
 少年鑑別所被収容者の観護処遇に関すること。
 少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
 少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
(少年矯正調整官の職務)
第16条 少年矯正調整官は、命を受けて、第3部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
(雑則)
第17条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、矯正管区長が法務大臣の承認を受けて定める。

附則

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月1日法務省令第34号)
この省令は、平成27年6月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省令第23号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法務省令第11号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日法務省令第10号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法務省令第22号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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