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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則

平成25年法務省令第22号
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号)第6条第1項及び第10条の規定に基づき、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(請求書の様式)
第1条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項に規定する請求書は、別記様式によるものとする。
(請求書に添付すべき資料)
第2条 法第6条第1項に規定する請求書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。
 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成20年政令第278号。以下「政令」という。)第1条第4項に規定する路程賃を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
 政令第1条第5項に規定する航空賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料及び航空機への搭乗を証明するに足る資料
 政令第4条に規定する本邦と外国との間の旅行に係る被害者参加旅費等を請求するときは、前2号に掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる資料
 毎日の行程及び宿泊地名並びに搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記
 政令第4条において読み替えて準用する国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下この号において「旅費法」という。)第32条第1号ロ、第2号若しくは第3号に規定する運賃、旅費法第33条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は旅費法第34条第1項第1号ハ、第2号ロ若しくは第3号に規定する運賃を請求するときは、運賃の等級及び額を証明するに足る資料
 旅費法第32条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は旅費法第33条第4号に規定する寝台料金を請求するときは、その支払を証明するに足る資料
 旅費法34条第2項に規定する路程賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料
 政令第5条ただし書の規定により計算した同条本文に規定する被害者参加旅費等を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料
(旅費等の調整)
第3条 法務大臣(法第8条第1項の規定により日本司法支援センター(総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センターをいう。以下この条において同じ。)が同項各号に掲げる法務大臣の権限に係る事務を行う場合には、日本司法支援センター)は、被害者参加人が手続への参加を許された刑事被告事件における証人として旅費、日当又は宿泊料の支給を受ける場合その他当該刑事被告事件の公判期日又は公判準備への出席のための旅行における特別の事情により政令の規定による額の被害者参加旅費等を支給したならば不当に旅行の実費を超えた被害者参加旅費等を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の被害者参加旅費等を支給しないことができる。

附則

この省令は、法の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
別記様式(第1条関係)
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