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だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつおよびひがしにっぽんだいしんさいふっこうとくべつくいきほうにもとづくふでかいとくていのしんせいにかかるふでかいとくていしんせいじょうほうのとくれいとうにかんするしょうれい

大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令

平成25年法務省令第20号
大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)の施行に伴い、並びに不動産登記法(平成16年法律第123号)第131条第2項第5号及び第150条の規定に基づき、大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令を次のように定める。
(大規模災害からの復興に関する法律に係る筆界特定申請情報の特例等)
第1条 筆界特定(不動産登記法第123条第2号に規定する筆界特定をいう。以下同じ。)の申請人が大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項の規定に基づいて筆界特定の申請をする者であるときは、不動産登記法第131条第2項第5号の法務省令で定める事項は、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第207条第2項各号に掲げるもののほか、申請人が大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項の規定に基づいて申請をする者である旨とする。
第2条 前条に規定する場合においては、不動産登記規則第209条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
 申請人が復興整備事業(大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項に規定する復興整備事業をいう。次号において同じ。)の実施主体であることを証する情報
 対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部が復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在することを証する情報
 対象土地の所有権登記名義人等(不動産登記法第123条第5号に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報(対象土地の所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合にあっては、その者についてはその所在が判明しないことを証する申請人が作成した情報)
2 前項第3号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
(東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定申請情報の特例等)
第3条 前2条の規定は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第73条第1項の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手続について準用する。この場合において、第1条及び第2条第1項第1号中「大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法第73条第1項」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。

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