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かんきょうえいきょうひょうかほうしこうれいべっぴょうだい3の10のこうのだい3らんにきていするあたいをさだめるしょうれい

環境影響評価法施行令別表第3の10の項の第3欄に規定する値を定める省令

平成25年環境省令第7号
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第252号)の施行に伴い、及び環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)別表第3の10の項の第3欄の規定に基づき、環境影響評価法施行令別表第3の10の項の第3欄に規定する値を定める省令を次のように定める。
環境影響評価法施行令別表第3の10の項の第3欄に規定する環境省令で定める値は、62デシベルとする。

附則

この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。

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