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船員の労働条件等の検査等に関する規則

平成25年国土交通省令第32号
船員法(昭和22年法律第100号)第11章の2及び船員法関係手数料令(昭和37年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、船員の労働条件等の検査等に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、船員法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2章 検査

第1節 通則

(特別の用途に供される船舶)
第2条 法第100条の2第1項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶は、次に掲げる者が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものとする。
 国の機関
 地方公共団体
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)
 国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)
 大学共同利用機関法人(国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)
 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)
 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が適当と認める者
(検査の引継ぎ)
第3条 法定検査を申請した者は、当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第26条において同じ。)又は運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(第26条において「運輸支局等」という。)の長(同条において「運輸支局長等」という。)(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下「船舶所在地官庁」という。)の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書(第1号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができる。

第2節 検査の申請手続

(検査の申請)
第4条 定期検査又は中間検査を受けようとする者は、海上労働検査申請書(第2号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2 法第100条の6第1項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書(第3号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
(添付書類)
第5条 海上労働検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類
 臨時海上労働証書の写し(臨時海上労働証書の交付を受けている船舶に限る。)
 報酬支払簿の写し
 休日付与簿の写し
 当該船舶が法第100条の3第1項第1号から第33号までに掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項並びにその管理の体制及び方法(以下「海上労働遵守措置」という。)を記載した書類
 前号の場合を除き、定期検査又は中間検査を受ける場合は、次の書類
 海上労働証書の写し
 前号ロからニまでに掲げる書類
2 海上労働臨時航行検査申請書には、海上労働遵守措置を記載した書類を添付しなければならない。
3 船舶所在地官庁は、検査のため必要があると認める場合において前2項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前2項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

第3節 検査の準備

(法定検査の準備)
第6条 法定検査を受けようとする者は、次に掲げる書類を速やかに提示できるように準備をするものとする。
 法第36条第1項又は第2項に規定する書面の写し
 船員手帳
 通常配置表
 法第67条第1項の帳簿
 海員名簿
 船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)第13条の記録
 法第113条第1項に規定する書類
 船舶検査証書又は臨時航行許可証
 前各号に掲げるもののほか、船員の労働条件等に関する書類
2 船舶所在地官庁は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の一部についてその準備を免除することができる。

第4節 検査の執行

(定期検査)
第7条 定期検査は、海上労働証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(中間検査)
第8条 中間検査の時期は、海上労働証書の有効期間の起算日の後の2回目の検査基準日(海上労働証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。以下この項において同じ。)から3回目の検査基準日までの間とする。
2 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
3 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した船舶の次回以降の中間検査の時期についての第1項の適用については、「海上労働証書の有効期間の起算日」とあるのは「中間検査に合格した日」と、「海上労働証書の有効期間が満了する日」とあるのは「中間検査に合格した日の前日」とする。
(臨時航行検査)
第9条 法第100条の6第1項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
 船舶所有者の変更があったこと。
 日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。
 新たに建造された船舶その他海上労働証書を受有しないものを臨時に国際航海に従事させようとすること。
(検査の基準)
第10条 法第100条の3第1項第34号及び法第100条の6第3項第3号の国土交通省令で定める基準は、海上労働遵守措置が当該船舶における船員の適正な労働条件等を継続的に確保する見地からみて適切に定められていることとする。
2 法第100条の6第3項第2号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 船員労働安全衛生規則第44条及び第45条の規定による検知器具及び保護具の備付け
 船員労働安全衛生規則第35条の規定による手を洗う設備の設置
 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第53条及び第54条の規定による医薬品等及び医療書の備付け
 船員労働安全衛生規則第2条に規定する安全担当者及び同令第7条に規定する衛生担当者の選任
 その他国土交通大臣の定める事項

第3章 海上労働証書等

(海上労働証書)
第11条 法第100条の3第1項の規定により交付する海上労働証書は、第4号様式によるものとする。
(海上労働証書の交付申請)
第12条 登録検査機関が検査を行った船舶に係る海上労働証書の交付を受けようとする者は、海上労働証書交付申請書(第5号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2 海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて海上労働証書の交付を受ける場合にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
 海上労働遵守措置を記載した書類
 海上労働証書の写し
 臨時海上労働証書の交付を受けている場合にあっては、当該臨時海上労働証書の写し
 その他国土交通大臣の定める定期検査に関する事項を記録した書類
(海上労働証書の有効期間の延長)
第12条の2 法第100条の3第3項の国土交通省令で定める事由は、特定船舶が、定期検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査に合格した後速やかに、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けることが困難であることとする。
2 法第100条の3第3項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及び次に掲げる書類を船舶所在地官庁に提出し、特定船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。
 海上労働証書(登録検査機関が定期検査を行った特定船舶(以下この条において「登録特定船舶」という。)にあっては、海上労働証書の写し)
 登録検査機関の定期検査を受けている旨の証明書(登録特定船舶に限る。)
3 船舶所在地官庁は、登録特定船舶以外の特定船舶に係る前項の確認を行ったときは、同項第1号の規定により提出された海上労働証書に当該特定船舶が法第100条の3第3項の規定を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。
4 登録検査機関は、第2項の確認を受けた者からの申請により、海上労働証書に当該特定船舶が法第100条の3第3項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
5 第3項の規定により海上労働証書の返付を受けた者は、当該海上労働証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る海上労働証書の交付を受けようとするときは、従前の海上労働証書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
(海上労働証書の有効期間の満了)
第13条 従前の海上労働証書の有効期間の満了前に、定期検査を受け、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けた場合は、従前の海上労働証書の有効期間は、満了したものとみなす。
(臨時海上労働証書)
第14条 法第100条の6第3項の規定により交付する臨時海上労働証書は、第6号様式によるものとする。
(臨時海上労働証書の交付申請)
第15条 登録検査機関が検査を行った船舶に係る臨時海上労働証書の交付を受けようとする者は、臨時海上労働証書交付申請書(第7号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2 臨時海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 海上労働遵守措置を記載した書類
 その他国土交通大臣の定める臨時航行検査に関する事項を記録した書類
(海上労働遵守措置認定書)
第16条 船舶所在地官庁は、法第100条の3第1項又は法第100条の6第3項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書(以下「海上労働証書等」という。)を交付するときは、当該海上労働証書等と併せて海上労働遵守措置認定書(海上労働遵守措置が第10条第1項に定めるところにより定められていることを証する書類をいう。以下同じ。)を交付するものとする。
2 海上労働遵守措置認定書は、第8号様式によるものとする。
(海上労働証書等と併せて備え置くべき書類)
第17条 海上労働証書等の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第100条の8の規定により当該海上労働証書等を船内に備え置く場合において、次の書類を併せて備え置かなければならない。
 海上労働遵守措置認定書
 その他国土交通大臣の定める法定検査に関する事項を記録した書類
(海上労働証書等の再交付)
第18条 船舶所有者は、海上労働証書等を滅失し、又は毀損した場合は、当該海上労働証書等(毀損した場合に限る。)を添付して、海上労働証書等再交付申請書(第9号様式)を船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
2 海上労働証書等を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した海上労働証書等は、その効力を失うものとする。
(海上労働証書等の書換え)
第19条 船舶所有者は、海上労働証書等の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該海上労働証書等を添付して海上労働証書等書換申請書(第10号様式)を船舶所在地官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。
(海上労働証書等の返納)
第20条 船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する海上労働証書等(第4号の場合にあっては、発見した海上労働証書等)を船舶所在地官庁に返納しなければならない。
 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
 船舶が日本船舶でなくなったとき。
 海上労働証書等の有効期間が満了したとき。
 海上労働証書等を滅失したことにより海上労働証書等の再交付を受けた後、その滅失した海上労働証書等を発見したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、船舶が海上労働証書等を受有することを要しなくなったとき。
(海上労働証書の裏書)
第21条 船舶所在地官庁又は登録検査機関は、中間検査の結果、法第100条の3第1項各号に掲げる要件の全てに適合すると認める場合は、当該海上労働証書の裏面に当該検査に合格した旨を記載するものとする。

第4章 雑則

(再検査)
第22条 法第100条の9の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行った船舶所在地官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(報告)
第23条 船舶所有者は、海上労働遵守措置認定書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該変更の内容を船舶所在地官庁に報告しなければならない。
(在勤官署の所在地)
第24条 船員法関係手数料令第9号イ(2)の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。次条において「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関2丁目1番3号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第25条 旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査を実施する日数は、当該検査に係る船舶ごとに3日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円として旅費相当額を計算する。
4 国土交通大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(権限の委任)
第26条 法第100条の2第1項、第100条の3第1項、第100条の4並びに第100条の6第1項及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。
2 法第100条の5及び第100条の10に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長も行うことができる。
3 第1項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等が行う。
4 第2項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うことができるとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等も行うことができる。

附則

この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第38号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第5条 第7条の規定による改正前の船員の労働条件等の検査等に関する規則第8号様式による海上労働遵守措置認定書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なおその効力を有するものとする。
附則 (平成30年6月15日国土交通省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(海上労働証書に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の船員の労働条件等の検査等に関する規則第4号様式による海上労働証書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なおその効力を有するものとする。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(第3条関係)
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第2号様式様式(第4条関係)
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第3号様式様式(第4条関係)
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第4号様式様式(第11条関係)
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第5号様式様式(第12条関係)
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第6号様式様式(第14条関係)
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第7号様式様式(第15条関係)
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第8号様式様式(第16条関係)
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第9号様式様式(第18条関係)
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第10号様式様式(第19条関係)
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