完全無料の六法全書
へいせい25ねんどにとくていにんていじぎょうしゃがかいじょううんそうほうだい35じょうだい1こうまたはだい4こうのきていによるにっぽんせんぱく・せんいんかくほけいかくのにんていのしんせいをするばあいにおけるどうじょうだい3こうだい3ごうのきかんおよびどうこうだい5ごうのにっぽんせんぱくのせきすうのぞうかのわりあいをさだめるしょうれい

平成25年度に特定認定事業者が海上運送法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第3号の期間及び同項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令

平成25年国土交通省令第18号
海上運送法(昭和24年法律第187号)第35条第3項第3号及び第5号の規定に基づき、平成25年度に特定認定事業者が海上運送法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第3号の期間及び同項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令を次のように定める。
(計画期間)
第1条 平成20年度に海上運送法(以下「法」という。)第35条第3項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定を受けた法第38条に規定する認定事業者(以下「特定認定事業者」という。)が、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画(以下「現行計画」という。)の計画期間終了の日以降引き続き同条に規定する課税の特例の適用を受けるため、平成25年度に法第35条第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の変更(準日本船舶(法第39条の5第7項に規定する準日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保に係る事項が新たに記載されるものに限る。)の認定の申請をする場合における法第35条第3項第3号の国土交通省令で定める期間は、海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成20年国土交通省令第67号。以下「認定省令」という。)第4条の規定にかかわらず、当該変更前の現行計画の計画期間とする。
2 特定認定事業者が、現行計画(準日本船舶の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保に係る事項が記載されているものに限る。)の計画期間終了の日以降引き続き法第38条に規定する課税の特例の適用を受けるため、平成25年度に法第35条第1項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第3号の国土交通省令で定める期間は、認定省令第4条の規定にかかわらず、当該認定の申請日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から4年とする。
(計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合)
第2条 前条第1項の場合における法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、平成20年度に海上運送法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令(平成20年国土交通省令第69号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 次号に掲げる場合以外の場合 100分の208
 特定認定事業者が海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成20年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行の日から現行計画の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させた場合 100分の208を改正法の施行の日における日本船舶の隻数に対する現行計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合
2 前条第2項の場合における法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、認定省令第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 次号に掲げる場合以外の場合 100分の320を現行計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数に対する前条第2項の認定に係る日本船舶・船員確保計画(以下「新計画」という。)の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合
 特定認定事業者が改正法の施行の日から現行計画の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させた場合 100分の320を改正法の施行の日における日本船舶の隻数に対する新計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合

附則

この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。