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特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令

平成25年国土交通省令第16号
鉄道営業法(明治33年法律第65号)第1条及び軌道法(大正10年法律第76号)第14条の規定を実施するため、特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この省令は、特定鉄道等施設の地震に対する安全性を向上させるための耐震補強について定める。
(定義)
第2条 この省令において「特定鉄道等施設」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設又は軌道法による軌道施設であって、次に掲げるものをいう。
 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第4条に規定する普通鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道を除く。)、懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道(第3号において「普通鉄道等」という。)の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成14年国土交通省令第19号。)第1条の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)及び特殊鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第19号)(第3号において「旧普通鉄道構造規則等」という。)の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限り、同条の規定による廃止前の特定鉄道施設に係る耐震補強に関する省令(平成8年運輸省令第16号)第3条に基づき耐震性の向上を図るための補強工事を実施したものを除く。)
 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における軌道の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(軌道建設規程(大正12年内務・鉄道省令第1号)第3条に規定する新設軌道におけるものに限る。)
 大規模な地震が発生するおそれ、利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する普通鉄道等の輸送の用に供する駅(以下この号において単に「駅」という。)又は軌道の輸送の用に供する停留場に設けられる建築物であって、国土交通大臣が告示で定めるもの(駅に設けられる建築物にあっては、旧普通鉄道構造規則等の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限る。)
(耐震補強の実施)
第3条 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者は、特定鉄道等施設の地震に対する安全性の向上を図るため、国土交通大臣が告示で定める指針に従って耐震性の向上を図るための補強工事を実施するよう努めなければならない。

附則

この省令は、平成25年4月1日から施行する。

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