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国土交通省関係南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則

平成25年国土交通省令第101号
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第9条第2項において読み替えて適用する防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和47年政令第432号)第2条の規定に基づき、国土交通省関係南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和47年自治省令第28号)第6条の規定の適用については、同条中「法第7条各号」とあるのは「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第16条の規定により読み替えて適用する法第7条各号」と、同条第1号中「法第7条第1号」とあるのは「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条の規定により読み替えて適用する法第7条第1号」と、「住宅団地」とあるのは「住宅団地(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第7条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。第3号において同じ。)」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該取得及び造成後に譲渡する場合にあっては、当該合算額から適正な時価を基準として算定した当該譲渡に係る対価の額を控除した額)」と、同条第3号中「法第7条第3号」とあるのは「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条の規定により読み替えて適用する法第7条第3号」とする。

附則

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第87号)の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。

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