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国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則

平成25年国土交通省令第100号
首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)第16条第1項、第17条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(開発行為に係る同意に関する協議)
第1条 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第16条第1項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
 都市計画法第30条第1項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
 都市計画法第30条第2項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書
(開発行為に係る同意の基準)
第2条 法第16条第1項の同意は、都市計画法第33条第1項各号(同条第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
(土地区画整理事業に係る同意に関する協議)
第3条 法第17条第1項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第52条第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
 土地区画整理法第52条第1項の設計の概要
 土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第3条の2各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
(土地区画整理事業に係る証明書の交付)
第4条 土地区画整理法第52条第1項の認可の権限を有する者は、法第17条第2項の規定により土地区画整理法第52条第1項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(市街地再開発事業に係る同意に関する協議)
第5条 法第18条第1項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る第1種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法(昭和44年法律第38号)第51第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
 都市再開発法第51条第1項の設計の概要
 都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)第17条第1項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
 都市再開発法施行規則第17条第3項の書類に相当する書類
(市街地再開発事業に係る証明書の交付)
第6条 都市再開発法第51条第1項の認可の権限を有する者は、法第18条第2項の規定により都市再開発法第51条第1項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。

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