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国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

平成25年国土交通省・環境省令第1号
大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第13条第5項の規定に基づき、国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則を次のように定める。
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第13条第5項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及びそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。

附則

この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。

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