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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則

平成25年総務省令第8号
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)において準用する公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の規定に基づき、並びに大都市地域における特別区の設置に関する法律を実施するため、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則を次のように定める。
(投票用紙の様式)
第1条 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じて調製しなければならない。
(点字投票である旨の表示)
第2条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号。以下「令」という。)第8条において準用する公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第7条の規定による様式に準じるものでなければならない。
(仮投票用封筒の様式)
第3条 法第7条第6項において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第50条第4項及び第5項並びに令第8条において準用する公職選挙法施行令第41条第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第8条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第4条 令第8条において準用する公職選挙法施行令第52条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第9条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第5条 令第8条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第10条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第6条 令第8条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
第7条 令第8条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第8条 令第8条において準用する公職選挙法施行令第59条の5の4第5項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の5の3の規定による様式に準じて作成しなければならない。
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第9条 令第8条において準用する公職選挙法施行令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の4の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
第10条 法第7条第6項において準用する公職選挙法第54条、第70条又は第83条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第8条において準用する公職選挙法施行令第61条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第14条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(準用)
第11条 前各条の規定は、法第13条第1項において準用する法第7条第1項の規定による投票について準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法(第4条から第6条までの規定を除く。)の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
別記様式
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