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こっかこうむいんたいしょくてあてほうのきていによるそうきたいしょくきぼうしゃのぼしゅうおよびにんていのせいどにかかるしょめんのようしきとうをさだめるないかくかんぼうれい

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令

平成25年総務省令第58号
国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の規定に基づき、国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める省令を次のように定める。
(応募及び応募の取下げの様式)
第1条 国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第8条の2第3項の規定による応募(以下「応募」という。)は、別記様式第1の申請書によるものとする。
2 法第8条の2第3項の規定による応募の取下げは、別記様式第2の申請書によるものとする。
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
第2条 法第8条の2第6項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
 法第8条の2第5項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 別記様式第3
 認定をしない旨の決定をしたとき 別記様式第4
(退職すべき期日の通知の様式)
第3条 法第8条の2第7項の規定による通知(以下「第7項通知」という。)は、別記様式第5の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第7項通知を併せて行った場合は、別記様式第5の通知書を省略することができる。
(内閣総理大臣に対する送付及び報告)
第4条 法第8条の2第9項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当該機関が所管する行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。)ごとに、毎年4月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(法第8条の2第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第5項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、別記様式第6により行うものとする。
 衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
 参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
 国立国会図書館
 会計検査院
 人事院
 内閣官房(内閣法制局を含む。)
 内閣府本府
 宮内庁
 公正取引委員会
 国家公安委員会
十一 個人情報保護委員会
十二 カジノ管理委員会
十三 金融庁
十四 消費者庁
十五 総務省
十六 法務省
十七 外務省
十八 財務省
十九 文部科学省
二十 厚生労働省
二十一 農林水産省
二十二 経済産業省
二十三 国土交通省
二十四 環境省
二十五 防衛省
二十六 最高裁判所
(募集実施要項の記載事項)
第5条 国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第9条の5第1項第7号の内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第8条の2第3項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
 法第8条の2第5項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第7項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
 施行令第9条の7第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
 施行令第9条の8第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第6条 施行令第9条の8第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。
 退職すべき期日を繰り上げるとき 別記様式第7
 退職すべき期日を繰り下げるとき 別記様式第8
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第7条 施行令第9条の8第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第9の通知書によるものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 復興庁が廃止されるまでの間における第4条の規定の適用については、同条中「14 消費者庁」とあるのは、「14 消費者庁 14の2 復興庁」とする。
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年3月26日内閣官房令第3号) 抄
(施行期日)
1 この内閣官房令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 独立行政法人国立病院機構の平成26年度に係る国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第8条の2第9項の規定による内閣総理大臣に対する送付及び報告については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月22日内閣官房令第10号)
(施行期日)
1 この内閣官房令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この内閣官房令の施行の日から平成28年4月30日までの間における改正後の様式官房令第4条の規定の適用については、同条中「11 個人情報保護委員会」とあるのは、「11 個人情報保護委員会(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)第4条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第36条第1項の特定個人情報保護委員会を含む。)」とする。
附則 (令和元年10月31日内閣官房令第5号)
この内閣官房令は、特定複合観光施設区域整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和2年1月7日)から施行する。
別記様式第1(第1条関係)
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別記様式第2(第1条関係)
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別記様式第3(第2条関係)
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別記様式第4(第2条関係)
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別記様式第5(第3条関係)
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別記様式第6(第4条関係)
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別記様式第7(第6条関係)
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別記様式第8(第6条関係)
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別記様式第9(第7条関係)
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