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しょうぼうようホースのぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれいとうのしこうにともなうしょうぼうほうしこうれいだい30じょうだい2こうおよびきけんぶつのきせいにかんするせいれいだい22じょうだい2こうのぎじゅつじょうのきじゅんにかんするとくれいをさだめるしょうれい

消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令

平成25年総務省令第27号
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)及び漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)の施行に伴い、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第30条第2項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第22条第2項の規定に基づき、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)等の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。
次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
消防用機械器具等又は消火設備等 技術上の基準の特例 期間
消防用ホース 平成26年4月1日前の消防用ホースの技術上の規格に係る型式承認を受けているもの 平成26年4月1日前の消防用ホースの技術上の規格に適合すること 13年
結合金具 平成26年4月1日前の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格に係る型式承認を受けているもの 平成26年4月1日前の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格に適合すること 13年
漏電火災警報器 平成26年4月1日前の漏電火災警報器の技術上の規格に係る型式承認を受けているもの 平成26年4月1日前の漏電火災警報器の技術上の規格に適合すること 13年
一 型式承認とは、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の4第2項の型式承認をいう。
二 技術上の規格とは、消防法第21条の2第2項の技術上の規格をいう。
三 期間は、平成26年4月1日から起算するものとする。

附則

この省令は、平成26年4月1日から施行する。

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