しょうぼうようホースにしようするさしこみしきまたはねじしきのけつごうかなぐおよびしょうぼうようきゅうかんにしようするねじしきのけつごうかなぐのぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令
平成25年総務省令第23号
消防法(昭和23年法律第186号)第21条の16の3第1項の規定に基づき、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この省令は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 消防用結合金具 消防用ホース(消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号。以下「ホース規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「ホース」という。)又は消防用吸管(消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第25号。以下「吸管規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「吸管」という。)を他のホース又は吸管、動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号。以下「動力消防ポンプ規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。)等と結合するために、ホース又は吸管の端部に装着する金具をいう。
二 かん合部 消防用結合金具同士をかん合する部分をいう。
三 装着部 ホース又は吸管を装着する部分をいう。
四 差込式結合金具 差込みの方法によりかん合する消防用結合金具をいう。
五 ねじ式結合金具 ねじによりかん合する消防用結合金具をいう。
六 大容量泡放水砲用差込式結合金具 差込式結合金具のうち、大容量泡放水砲用防災資機材等(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第13条第3項に規定するものをいう。次号において同じ。)としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用ホース(ホース規格省令第2条第4号に規定するものをいう。以下「大容量ホース」という。)を差込みの方法により他の大容量ホース、大容量泡放水砲用ポンプ自動車(動力消防ポンプ規格省令第2条第4号に規定するものをいう。次号において同じ。)、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(動力消防ポンプ規格省令第2条第5号に規定するものをいう。次号において同じ。)等と結合するために、大容量ホースの端部に装着する金具をいう。
七 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 ねじ式結合金具のうち、大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられる、大容量ホース又は大容量吸管(吸管規格省令第2条第2号に規定するものをいう。以下「大容量吸管」という。)をねじる方法により他の大容量ホース又は大容量吸管、大容量泡放水砲用ポンプ自動車、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ等と結合するために、大容量ホース又は大容量吸管の端部に装着する金具をいう。
八 呼び径 大容量泡放水砲用差込式結合金具又は大容量泡放水砲用ねじり式結合金具のかん合部の設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。
九 使用圧 設計された常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。
第2章 消防用結合金具
(区分)
第3条 消防用結合金具(大容量泡放水砲用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具を除く。以下この章において同じ。)は、次のとおり区分する。
かん合部 | 用途 | 呼称 | ||||||||||||
差込式 | ホース用 | 75 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | |||||||
ねじ式 | ホース用 | 150 | 125 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||
吸管用 | 150 | 140 | 125 | 115 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 40 | 25 |
(一般構造)
第4条 消防用結合金具の構造は、次に定めるところによらなければならない。
一 水流による摩擦損失の少ない構造であること。
二 均一で良質な材料が用いられていること。
三 装着部は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構造であること。
四 人の触れるおそれのある部分は、面取、バリの除去等の危険防止のための措置が講じられたものであること。
五 機能を損なうおそれのある附属装置が設けられていないこと。
六 異種の金属が接する部分は、腐食を防止する処理が講じられたものであること。
(材質)
第5条 消防用結合金具の部品又は部分で、次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表の下欄に掲げるもの又は産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に定める日本産業規格(以下「JIS」という。)Z 2201で定める方法により採取した4号試験片(つめバネにあっては5号試験片とする。)を用いてJIS Z 2241により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが同表の下欄に掲げるものと同等以上の強度を有するものでなければならない。
部品又は部分 | 材料 |
差し金具 |
JIS H 4080(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)
|
受け金具 |
JIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)
|
押し輪 |
JIS H 5120(青銅鋳物及びシルジン青銅鋳物)
|
しめ輪 |
JIS H 5121(青銅連続鋳物及びシルジン青銅連続鋳物)
|
装着部 |
JIS H 5202(アルミニウム合金鋳物)
|
つめ |
JIS H 5120(青銅鋳物)
JIS H 5121(青銅連続鋳物)
|
つめばね |
JIS G 4313(ばね用ステンレス鋼帯)
JIS G 4314(ばね用ステンレス鋼線)
JIS H 3110(リン青銅及び洋白の板並びに条)
JIS H 3130(ばね用ベリリウム銅、リン青銅及び洋白の板並びに条)
|
しめ輪の抜け止め部品 |
JIS G 4308(ステンレス鋼線材)
JIS H 3260(銅及び銅合金の線)
JIS H 4080(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)
JIS H 5120(青銅鋳物)
JIS H 5121(青銅連続鋳物)
|
2 消防用結合金具に用いるパッキンの材料は、次の表の上欄に掲げる項目に応じ同表の中欄に掲げる測定方法により測定した値が、同表の下欄に掲げる範囲内又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。この場合において、耐油性及び耐老化性における試験温度及び試験時間は、それぞれ摂氏100度及び70時間とする。
項目 | 測定方法 | 範囲 | |
引張強さ(単位 メガパスカル) |
JIS K 6251
|
10以上 | |
伸び(単位 パーセント) |
JIS K 6251
|
500以上(差込式結合金具) 100以上(ねじ式結合金具) |
|
硬さ |
JIS K 6253
|
35以上45以下(差込式結合金具) 75以上85以下(ねじ式結合金具) |
|
耐油性 | 体積変化率(単位 パーセント) |
JIS K 6258ナンバー3油
|
プラス50以上プラス120以下(差込式結合金具) プラス20以上プラス80以下(ねじ式結合金具) |
JIS K 6258ナンバー1油
|
マイナス10以上プラス15以下(差込式結合金具) マイナス5以上プラス10以下(ねじ式結合金具) |
||
耐老化性 | 引張強さ変化率(単位 パーセント) |
JIS K 6257
|
マイナス15以内 |
伸び変化率(単位 パーセント) |
JIS K 6257
|
マイナス40以内 | |
硬さ変化 |
JIS K 6257
|
プラス15 |
(表示)
第6条 消防用結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
一 製造者名又は商標
二 製造年
三 消防用結合金具の呼称
四 吸管用のものにあっては、「吸」の文字
五 消防用結合金具の呼称と異なる呼称のホース又は吸管を装着するものにあっては、装着するホース又は吸管の呼称
六 使用圧
(差込式差し口の構造)
第7条 差込式差し口(差し金具、押し輪等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第1に定めるところによること。
二 差込式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
三 ホースを装着しない状態において押し輪が脱落しない構造であること。
四 押し輪は、十分な強度を有し、差込式受け口との離脱操作による変形等が生じないものであること。
(差込式受け口の構造)
第8条 差込式受け口(受け金具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第2に定めるところによること。
二 差込式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
三 つめ室は、砂その他異物が容易に入らない構造であること。
四 つめの数は、3個以上であること。
五 つめは、等間隔に配置されていること。
六 つめは、同一の形状であること。
七 つめの張出しの強さ(つめの中央部に力を加え、つめを押し下げた時つめの中央部が別表第2に定めるF項面に達するまでの荷重をいう。次号において同じ。)の合計は、呼称に応じ、次の表に定める強さ以上であること。
呼称 | 強さ(単位 ニュートン) |
75 | 90 |
65 | 75 |
50 | 60 |
40 | 45 |
30 | 35 |
25 | 30 |
八 それぞれのつめの張出しの強さとその平均値の差は、平均値の20パーセント以内であること。
九 差込式差し口とかん合した場合、全てのつめの先端が差込式差し口に圧力を有して接する構造であること。
十 パッキンを容易に交換できる構造であること。
十一 パッキンは、容易に脱落しないものであること。
(ねじ式差し口の構造)
第9条 ねじ式差し口(差し金具等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第3、別表第4及び別表第5に定めるところによること。
二 ねじ式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
三 ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。
四 ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質が差し金具と同等以上の強度を有するものであること。
五 ねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの3分の1以下であること。
(ねじ式受け口の構造)
第10条 ねじ式受け口(しめ輪、受け金具、パッキン等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第4、別表第5及び別表第6に定めるところによること。
二 ねじ式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
三 ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。
四 ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質がしめ輪と同等以上の強度を有するものであること。
五 しめ輪が脱落しない構造であること。
六 しめ輪は、自由に回転できるものであること。
七 しめ輪のねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの3分の1以下であること。
八 パッキンを容易に交換できる構造であること。
九 パッキンは、容易に脱落しないものであること。
十 しめ輪の抜け止め部分は、容易に分解できない構造であること。
(着脱力)
第11条 差込式結合金具は、差し口にあっては受け口と、受け口にあっては差し口とそれぞれかん合を行う場合に必要な力(受け口に差し口を接し、差し口にかん合する方向に力を加えた場合、差込式結合金具が完全にかん合する時の荷重をいう。)及び離脱を行う場合に必要な力(かん合している差込式結合金具の押し輪に離脱する方向に力を加えた場合、つめが押し輪の別表第1に定めるJ項に乗った時の荷重をいう。)が、呼称に応じ、次の表に定める力以下となるものでなければならない。
呼称 | 力(単位 ニュートン) |
75 | 150 |
65 | 135 |
50 | 105 |
40 | 90 |
30 | 85 |
25 | 75 |
(耐圧試験)
第12条 消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、使用圧の2倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、亀裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。
2 ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれにホースを装着して、使用圧の2倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着したホースが離脱しないものでなければならない。
3 吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、使用圧の2倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着した吸管が離脱しないものでなければならない。
(漏水試験)
第13条 ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、使用圧以下の任意の内圧力を加えた場合、かん合部から漏水しないものでなければならない。
(負圧試験)
第14条 吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、内部の真空度を次の式で求められた真空度以上として十分間放置した場合、次の各号に適合するものでなければならない。
真空度(kPa)=試験環境における大気圧(kPa)÷標準大気圧(kPa)×94kPa
一 亀裂又は著しい変形が生じないこと。
二 30秒後における漏れが、真空度で1・33キロパスカル以上とならないこと。
三 着脱の操作が容易に行えること。
2 吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、当該吸管の端部を塞ぎ、内部の真空度を前項の式で求められた真空度以上として十分間放置した場合、30秒後における装着部からの漏れが、真空度で1・33キロパスカル以上とならないものでなければならない。
(繰返し試験)
第15条 差込式結合金具は、1000回のかん合及び離脱の操作を行った場合、次の各号に適合するものでなければならない。
一 亀裂又は著しい変形が生じないこと。
二 着脱の操作が容易に行えること。
三 防食被膜を施した差込式結合金具にあっては、かん合部の防食被膜がはく離しないこと。
(落下試験)
第16条 ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに1メートルのホースを装着して、高さ1メートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
2 吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、高さ70センチメートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
(引きずり試験)
第17条 ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれにホースを装着して、当該ホースの一端(かん合されていない端とする。)を持って平坦なコンクリート面上を消防用結合金具がコンクリート面に接し、かつ、10キロメートル毎時以下の速度で結合方向に20メートル引きずった場合、離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
(曲げ試験)
第18条 差込式結合金具は、差込式結合金具同士をかん合した状態で一方を固定し、使用圧に相当する内圧力を加え、かん合部に次の式で求められた曲げモーメントが生じるように、差込み方向に対し直角に力を30秒間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
曲げモーメント(ニュートンミリメートル)=300N×1.5×(呼称×15)mm
(腐食試験)
第19条 消防用結合金具は、JIS Z 2371(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水(5質量パーセント水溶液とする。)を8時間噴霧した後に16時間放置することを5回繰り返した後、水洗いをして24時間自然乾燥させた場合、機能を損なうおそれのある腐食が生じないものでなければならない。
(装着部の押しつぶし試験)
第20条 ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態で、装着部の端から幅1センチメートルの部分に、差込み方向に対し直角に1000ニュートンの荷重を5分間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。
第3章 大容量泡放水砲用差込式結合金具
(表示)
第21条 大容量泡放水砲用差込式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
一 製造者名又は商標
二 製造年
三 呼び径
四 装着する大容量ホースの呼び径(ホース規格省令第4条第2項に規定する呼び径をいう。)
五 使用圧
六 大容量泡放水砲用差込式結合金具である旨の表示
七 大容量ホースのジャケット(ホース規格省令第2条第8号に規定するジャケットをいう。第26条第8号において同じ。)の劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示
(準用)
第22条 第4条、第5条、第7条(第1号を除く。)、第8条(第1号及び第7号を除く。)、第12条第1項及び第2項、第13条、第15条、第16条第1項並びに第17条から第20条までの規定は、大容量泡放水砲用差込式結合金具について準用する。この場合において、第12条第1項及び第2項中「2倍」とあるのは「2倍(第21条第7号の表示をするものにあっては、1・5倍)」と、第15条中「1000回」とあるのは「100回」と、第18条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。
第4章 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具
(区分)
第23条 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具は、その用途により、大容量ホース用又は大容量吸管用に区分する。
(構造)
第24条 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
一 パッキンを容易に交換できる構造であること。
二 パッキンは、容易に脱落しないものであること。
三 かん合部は、容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
四 かん合部には、砂その他異物が容易に入らない構造であること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものにあっては、この限りでない。
五 かん合部は、十分な強度を有し、かん合及び離脱操作による変形等が生じないものであること。
(材質)
第25条 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の主要な部品及び部分に用いる材料は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
一 JIS H 4080(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)
二 JIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)
三 JIS H 5120(青銅鋳物及びシルジン青銅鋳物)
四 JIS H 5121(青銅連続鋳物及びシルジン青銅連続鋳物)
五 JIS H 5202(アルミニウム合金鋳物)
六 JIS H 3260(銅及び銅合金の線)
七 JIS Z 2201で定める方法により採取した4号試験片を用いてJIS Z 2241により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが第1号から前号までに掲げるものと同等以上の強度を有するもの
2 第5条第2項の規定は、大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にパッキンを用いる場合にあっては、当該パッキンの材料について準用する。
(表示)
第26条 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
一 製造者名又は商標
二 製造年
三 呼び径
四 装着する大容量ホース又は大容量吸管の呼び径(ホース規格省令第4条第2項又は吸管規格省令第2条第3号に規定する呼び径をいう。)
五 使用圧
六 大容量吸管用のものにあっては、「吸」の文字
七 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具である旨の表示
八 大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示
(準用)
第27条 第12条から第20条までの規定は、大容量泡放水砲用ねじり式結合金具について準用する。この場合において、第12条第1項及び第2項中「2倍」とあるのは「2倍(第26条第8号の表示をするものにあっては、1・5倍)」と、第15条中「1000回」とあるのは「100回」と、第18条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(基準の特例)
第28条 新たな技術開発に係る消防用結合金具について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令の廃止)
第2条 消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成4年自治省令第2号)は、廃止する。
(消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の廃止)
第3条 消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成4年自治省令第3号)は、廃止する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1 差込式差し口の寸法表(第7条関係)
単位 ミリメートル
区分 | A | B | C | E | J | N |
許容差 |
+0 —0.2 |
+0 —0.2 |
+0 —0.2 |
+0 —0.2 |
||
呼称 | ||||||
呼称75 | 81.5 | 15.0 | 76.2 | 18.0 | 83.0 | 22.8 |
呼称65 | 68.5 | 13.0 | 63.5 | 15.5 | 70.5 | 19.5 |
呼称50 | 55.6 | 10.5 | 51.0 | 14.5 | 56.5 | 14.7 |
呼称40 | 43.6 | 8.5 | 39.0 | 11.7 | 44.0 | 12.5 |
呼称30 | 35.6 | 7.7 | 32.5 | 10.0 | 36.0 | 11.3 |
呼称25 | 28.6 | 7.0 | 26.0 | 8.5 | 29.0 | 10.2 |
注 B及びN欄に掲げる値は、最小値を示す。
差し口
別表第2 差込式受け口の寸法表(第8条関係)
単位 ミリメートル
区分 | F | G | H | I | L | M | O |
許容差 |
+0.5 —0 |
+0.2 —0 |
+0 −0.1 |
+0.1 −0 |
|||
呼称 | |||||||
呼称75 | 82.0 | 19.0 | 12.6 | 12.8 | 24.0 | 83.8 | 2.5 |
呼称65 | 69.0 | 16.0 | 10.6 | 10.8 | 21.0 | 70.8 | 2.0 |
呼称50 | 56.0 | 15.0 | 8.0 | 8.2 | 17.0 | 56.8 | 1.8 |
呼称40 | 44.0 | 12.2 | 7.0 | 7.2 | 14.0 | 44.3 | 1.5 |
呼称30 | 36.0 | 10.5 | 6.5 | 6.7 | 13.0 | 36.3 | 1.3 |
呼称25 | 29.0 | 9.0 | 6.0 | 6.2 | 12.0 | 29.3 | 1.0 |
注 |
1 L欄に掲げる値は、最大値を示す。
2 M及びO欄に掲げる値は、最小値を示す。
受け口
|
別表第3 ねじ式差し口の差し金具のおねじの寸法差(第9条関係)
単位 ミリメートル
呼称 |
ねじの呼び N |
外径 K |
有効径 K2 |
谷の径 K1 |
|||||
丸型 | 平型 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | ||||
上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | ||||||
150 | 175 | —0.08 | —0.86 | —0.55 | —0.86 | —0.08 | —0.42 | —0.08 | —0.93 |
140 | 165 | —0.08 | —0.86 | —0.55 | —0.86 | —0.08 | —0.42 | —0.08 | —0.93 |
125 | 150 | —0.08 | —0.86 | —0.55 | —0.86 | —0.08 | —0.42 | —0.08 | —0.93 |
115 | 140 | —0.08 | —0.86 | —0.55 | —0.86 | —0.08 | —0.42 | —0.08 | —0.93 |
100 | 122.5 | —0.08 | —0.86 | —0.55 | —0.86 | —0.08 | —0.42 | —0.08 | —0.93 |
90 | 110 | —0.08 | —0.86 | —0.55 | —0.86 | —0.08 | —0.42 | —0.08 | —0.93 |
75 | 95 | —0.08 | —0.86 | —0.55 | —0.86 | —0.08 | —0.42 | —0.08 | —0.93 |
65 | 82.5 | —0.08 | —0.73 | —0.46 | —0.73 | —0.08 | —0.38 | —0.08 | —0.79 |
50 | 60 | —0.06 | —0.51 | —0.30 | —0.51 | —0.06 | —0.30 | —0.06 | —0.55 |
40 | 48 | —0.06 | —0.51 | —0.30 | —0.51 | —0.06 | —0.30 | —0.06 | —0.55 |
30 | 40 | —0.06 | —0.51 | —0.30 | —0.51 | —0.06 | —0.30 | —0.06 | —0.55 |
25 | 34 | —0.06 | —0.51 | —0.30 | —0.51 | —0.06 | —0.30 | —0.06 | —0.55 |
20 | 25 | —0.06 | —0.44 | —0.25 | —0.44 | —0.06 | —0.24 | —0.06 | —0.44 |
別表第4 ねじ式差し口及びねじ式受け口の寸法表(第9条及び第10条関係)
単位 ミリメートル
区分 |
ねじの呼び N |
D | 差し口 | 受け口 | |||||
d | l1 | l2 | l3 | L1 | L2 | L3 | |||
許容差 | ±0.2 |
+0.2 —0 |
+0.2 —0 |
+0.2 —0 |
±0.2 |
+0.2 —0 |
|||
呼称 | |||||||||
呼称150 | 175 | 152.2 | 163 | 31 | 20 | 5 | 23 | 7.5 | 3 |
呼称140 | 165 | 142.2 | 153 | 31 | 20 | 5 | 23 | 7.5 | 3 |
呼称125 | 150 | 128.2 | 139 | 31 | 20 | 5 | 23 | 7.5 | 3 |
呼称115 | 140 | 121.2 | 129 | 31 | 20 | 5 | 23 | 7.5 | 3 |
呼称100 | 122.5 | 105.2 | 113 | 31 | 20 | 5 | 23 | 6.5 | 3 |
呼称90 | 110 | 93.2 | 101 | 31 | 20 | 5 | 23 | 6.5 | 3 |
呼称75 | 95 | 78.2 | 86 | 30 | 20 | 4 | 22 | 6.5 | 2.5 |
呼称65 | 82.5 | 67.2 | 75 | 27 | 18 | 3 | 19 | 6.5 | 2 |
呼称50 | 60 | 49.2 | 55 | 20 | 13.5 | 1.5 | 13 | 5.5 | 1 |
呼称40 | 48 | 38.2 | 43 | 20 | 13.5 | 1.5 | 13 | 5.5 | 1 |
呼称30 | 40 | 30.2 | 35 | 18 | 12 | 1.5 | 12 | 5 | 1 |
呼称25 | 34 | 24.2 | 29 | 16 | 11 | 1.5 | 10 | 4.5 | 1 |
呼称20 | 25 | 17.2 | 21 | 13 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 |
注 |
1 D欄に掲げる値は、最大値を示す。
2 l1欄に掲げる値は、最小値を示す。
|
別表第5 ねじ式差し口の差し金具及びねじ式受け口のしめ輪のねじの基本寸法(第9条及び第10条関係)
単位 ミリメートル
呼称 |
ねじの呼び N |
ねじ山数 (25.4mmにつき) n |
ピッチ p |
おねじのねじ山の高さ h1 |
丸み r |
山の半角度 (度) O |
有効径 K2 |
おねじの外径 (めねじの谷の径) K |
おねじの谷の径 (めねじの内径) K1 |
150 | 175 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 170.934 | 175.0 | 166.868 |
140 | 165 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 160.934 | 165.0 | 156.868 |
125 | 150 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 145.934 | 150.0 | 141.868 |
115 | 140 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 135.934 | 140.0 | 131.868 |
100 | 122.5 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 118.434 | 122.5 | 114.368 |
90 | 110 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 105.934 | 110.0 | 101.868 |
75 | 95 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 90.934 | 95.0 | 86.868 |
65 | 82.5 | 5 | 5.080 | 3.253 | 0.697 | 27.5 | 79.247 | 82.5 | 75.994 |
50 | 60 | 8 | 3.175 | 2.033 | 0.436 | 27.5 | 57.967 | 60.0 | 55.934 |
40 | 48 | 8 | 3.175 | 2.033 | 0.436 | 27.5 | 45.967 | 48.0 | 43.934 |
30 | 40 | 8 | 3.175 | 2.033 | 0.436 | 27.5 | 37.967 | 40.0 | 35.934 |
25 | 34 | 8 | 3.175 | 2.033 | 0.436 | 27.5 | 31.967 | 34.0 | 29.934 |
20 | 25 | 10 | 2.540 | 1.626 | 0.349 | 27.5 | 23.374 | 25.0 | 21.748 |
別表第6 ねじ式受け口のしめ輪のめねじの寸法差(第10条関係)
単位 ミリメートル
呼称 |
ねじの呼び N |
谷の径 K |
有効径 K2 |
内径 K1 |
|||
上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | ||
150 | 175 | 規定しない | 規定しない | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 |
140 | 165 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
125 | 150 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
115 | 140 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
100 | 122.5 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
90 | 110 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
75 | 95 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
65 | 82.5 | +0.38 | +0.08 | +1.30 | +0.84 | ||
50 | 60 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 | ||
40 | 48 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 | ||
30 | 40 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 | ||
25 | 34 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 | ||
20 | 25 | +0.24 | +0.06 | +0.63 | +0.44 |
注: めねじの谷の径の下の寸法差は規定しないが、谷底と丸形のおねじの外径の最大寸法との間に、多少のすきまを設けるものとする。
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