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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第1条第2号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令

平成25年厚生労働省令第7号
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号)第1条第2号イからハまでの規定に基づき、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第1条第2号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令を次のように定める。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第1条第2号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合は、2分の1とする。

附則

この省令は、平成25年4月1日から施行する。

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