しけいさいしんむざいしゃにたいしこくみんねんきんのきゅうふとうをおこなうためのこくみんねんきんのほけんりょうののうふのとくれいとうにかんするほうりつにもとづくこくみんねんきんのほけんりょうののうふてつづきのとくれいにかんするしょうれい
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令
平成25年厚生労働省令第108号
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成25年政令第280号)第2条第1項及び第17条の規定に基づき、並びに死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)を実施するため、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
(保険料の納付の申出等)
第1条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成25年政令第280号。以下「令」という。)第2条第1項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(第3条において「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
三 令第1条各号に掲げる期間及び令附則第4条第1項に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)を有する場合は、その旨
四 令附則第4条第1項の規定による申出を行わない者にあっては、その旨
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該申出者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 特定期間を有する場合は、当該期間を明らかにすることができる書類
3 第1項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の15書式によって行うものとする。
(機構への事務の委託)
第2条 令第11条第1項第3号に規定する厚生労働省で定める事務は、住民基本台帳法第30条の9の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。
(令附則第4条第1項の申出)
第3条 令附則第4条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 特定期間
四 特定期間における配偶者の氏名及び生年月日
五 特定期間における配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項の申出書に特定期間における配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、同項の申出書に配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(申出書の記載事項)
第4条 第1条及び前条の規定によって提出する申出書には、申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
附則
この省令は、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成25年法律第66号)の施行の日(平成25年9月24日)から施行する。
附則 (平成30年1月31日厚生労働省第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月5日から施行する。ただし、第1条(第2表に係る改正規定に限る。)、第2条(第2表に係る改正規定に限る。)、第10条(第2表に係る改正規定に限る。)及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
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