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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第18条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令

平成25年経済産業省令第14号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)を実施するため、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第18条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令を次のように定める。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第18条第3項第1号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する保有個人情報に係る開示請求を行う者は、当該開示請求に係る書面に、当該開示請求に係る手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成13年財務省令第10号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。

附則

この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月22日経済産業省令第25号)
この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成28年財務省令第3号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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