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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令

平成25年経済産業省令第13号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)を実施するため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令を次のように定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第3項第1号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する行政文書に係る開示請求又は法第14条第2項若しくは第4項に規定する申出(以下「開示請求等」という。)を行う者は、開示請求等に係る書面に、当該開示請求等に係る開示請求手数料又は開示実施手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成13年財務省令第10号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。

附則

この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月22日経済産業省令第25号)
この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成28年財務省令第3号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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